○三笠市食の研修体験学習施設設置条例施行規則
(平成30年3月29日教委規則第1号)
(趣旨)
第1条
この規則は、三笠市食の研修体験学習施設設置条例(平成30年三笠市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
[
三笠市食の研修体験学習施設設置条例(平成30年三笠市条例第2号。以下「条例」という。)
]
(使用の承認申請)
第2条
条例第7条の規定により三笠市食の研修体験学習施設を使用する者は、三笠市食の研修体験学習施設使用承認申請書(別記様式第1号)を三笠市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
[
条例第7条
]
2
前項の規定による申請は、使用する日の1年前から受け付ける。
3
教育委員会は、第1項の申請書を受理したときは、内容を審査し、三笠市食の研修体験学習施設使用承認通知書(別記第2号様式)又は三笠市食の研修体験学習施設使用不承認通知書(別記第3号様式)を申請者に通知する。
(特別施設等の承認申請)
第3条
条例第11条第2号の規定による特別な施設及び設備を設けるときの申請は、第2条に規定する申請書に三笠市食の研修体験学習施設特別設備等承認申請書(別記第4号様式)を添えて提出しなければならない。
[
条例第11条第2号
] [
第2条
]
2
教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、三笠市食の研修体験学習施設特別設備等承認(不承認)通知書(別記第5号様式)により申請者に通知する。
(使用の取消し又は停止等の申請)
第4条
条例第12条第1項に規定する使用承認の取消し又は停止の処分は、三笠市食の研修体験学習施設使用承認取消(停止)通知書(別記第6号様式)により行う。
[
条例第12条第1項
]
2
条例第12条第2項の規定により使用承認の取消しを申し出る者は、三笠市食の研修体験学習施設使用承認取消願(別記第7号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
[
条例第12条第2項
]
3
条例第12条第3項の規定により申請の内容を変更する者は、三笠市食の研修体験学習施設使用変更承認申請書(別記第8号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
[
条例第12条第3項
]
4
教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、三笠市食の研修体験学習施設使用変更承認(不承認)通知書(別記第9号様式)により申請者に通知する。
附 則
(施行期日)
第1条
この規則は、平成30年7月22日から施行する。
(準備行為)
第2条
この規則の施行に必要な準備行為については、この規則の規定の例により、この規則の施行前においても行うことができる。
別記第1号様式(第2条第1項関係)
三笠市食の研修体験学習施設使用承認申請書
別記第2号様式(第2条第3項関係)
三笠市食の研修体験学習施設使用承認通知書
別記第3号様式(第2条第3項関係)
三笠市食の研修体験学習施設使用不承認通知書
別記第4号様式(第3条第1項関係)
三笠市食の研修体験学習施設特別設備等承認申請書
別記第5号様式(第3条第2項関係)
三笠市食の研修体験学習施設特別設備等承認(不承認)通知書
別記第6号様式(第4条第1項関係)
三笠市食の研修体験学習施設使用承認取消(停止)通知書
別記第7号様式(第4条第2項関係)
三笠市食の研修体験学習施設使用承認取消願
別記第8号様式(第4条第3項関係)
三笠市食の研修体験学習施設使用変更承認申請書
別記第9号様式(第4条第4号関係)
三笠市食の研修体験学習施設使用変更承認(不承認)通知書