○三笠市障害者計画策定委員会規則
(平成28年3月31日規則第10号)
(趣旨)
第1条
この規則は、三笠市附属機関設置条例(平成28年条例第5号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、三笠市障害者計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
[
三笠市附属機関設置条例(平成28年条例第5号。以下「条例」という。)第7条
]
(委員の選考)
第2条
条例第4条第3項の執行機関等が適当と認める者は、次の各号に定めるものとする。
[
条例第4条第3項
]
(1)
学識経験者
(2)
保健衛生関係団体の代表者
(3)
社会福祉関係団体の代表者
(4)
障害者関係団体の代表者
(5)
高齢者関係団体の代表者
(6)
経済関係団体の代表者
(7)
教育関係団体の代表者
(8)
市民
2
委員の選考方法は、市内の関係団体及び関係機関からの推薦並びに公募とする。
(委員長及び副委員長の互選等)
第3条
委員会に委員長1人及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2
委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会の招集)
第4条
委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(事務局の設置)
第5条
委員会の事務局は、障害者福祉担当課に置く。
(委任)
第6条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。