○三笠市個人番号利用条例施行規則
(平成27年12月28日規則第22号)
(趣旨)
第1条
この規則は、三笠市個人番号利用条例 (平成27年条例第○号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
[
三笠市個人番号利用条例
]
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条
条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、三笠市乳幼児等医療費条例(昭和48年条例第3号)による助成金の支払の申請又は届出(以下「申請等」という。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務とする。
[
三笠市乳幼児等医療費条例(昭和48年条例第3号)
]
第3条
条例別表第1の2の項で定める事務は、三笠市重度心身障害者医療費条例(昭和48年条例第36号)による助成金の申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務とする。
[
三笠市重度心身障害者医療費条例(昭和48年条例第36号)
]
第4条
条例別表第1の3の項で定める事務は、三笠市ひとり親家庭等医療費条例(昭和48年条例第37号)による助成金の申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務とする。
[
三笠市ひとり親家庭等医療費条例(昭和48年条例第37号)
]
(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)
第5条
条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1)
三笠市乳幼児等医療費条例第5条の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
[
三笠市乳幼児等医療費条例第5条
]
ア
当該申請に係る乳幼児等(三笠市乳幼児等医療費条例第2条第3号の乳幼児等をいう。以下この条において同じ。)の医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する情報の被保険者の資格(以下「医療保険被保険者等資格」という。)に関する情報
イ
当該申請に係る乳幼児等に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
ウ
当該申請に係る乳幼児等の母又は父及び当該母又は父と同一の世帯に属する者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得に関する情報
エ
当該申請に係る乳幼児等に係る住民票に記載された住民票関係情報
オ
当該申請に係る乳幼児等に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項若しくは第三項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項の支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)
カ
当該申請に係る乳幼児等及び当該乳幼児等の母又は父に係る三笠市ひとり親家庭等医療費条例(昭和48年条例第37号)に基づく医療費の支払に関する情報
[
三笠市ひとり親家庭等医療費条例(昭和48年条例第37号)
]
(2)
三笠市乳幼児等医療費条例第13条第1項の一部負担金に関する事務 当該申請に係る乳幼児等の母若しくは父又は当該母若しくは父と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
[
三笠市乳幼児等医療費条例第13条第1項
]
第6条
条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1)
三笠市重度心身障害者医療費条例第5条の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
[
三笠市重度心身障害者医療費条例第5条
]
ア
当該申請に係る重度心身障害者(三笠市重度心身障害者医療費条例第2条第4号の重度心身障害者をいう。以下この条において同じ。)に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
イ
当該申請に係る重度心身障害者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)における身体障害者手帳の障害名及び障害区分、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)における精神障碍者保健福祉手帳の等級区分又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者の診断結果若しくは療育手帳の判定区分に関する情報
ウ
当該申請に係る重度心身障害者に係る生活保護実施関係情報
エ
当該申請に係る重度心身障害者又は当該重度心身障害者と同一の世帯に属する者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得に関する情報
オ
当該申請に係る重度心身障害者に係る住民票に記載された住民票関係情報
カ
当該申請に係る乳幼児等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(2)
三笠市重度心身障害者医療費条例第14条第1項の一部負担金に関する事務 当該申請に係る重度心身障害者又は当該重度心身障害者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
[
三笠市重度心身障害者医療費条例第14条第1項
]
第7条
条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1)
三笠市ひとり親家庭等医療費条例第5条の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
[
三笠市ひとり親家庭等医療費条例第5条
]
ア
当該申請に係るひとり親家庭等の母又は父及び児童(三笠市乳幼児等医療費条例第2条第3号、第4号及び第5号の母、父及び児童をいう。以下この条において同じ。)の医療保険被保険者等資格に関する情報
イ
当該申請に係るひとり親家庭等の母又は父及び児童に係る生活保護実施関係情報
ウ
当該申請に係るひとり親家庭等の母若しくは父及び児童又は当該母若しくは父及び児童と同一の世帯に属する者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得に関する情報
エ
当該申請に係るひとり親家庭等の母又は父及び児童に係る児童扶養手当法(昭和36年厚生省令第51号)の児童扶養手当の支給に関する情報
オ
当該申請に係るひとり親家庭等の母又は父及び児童に係る住民票に記載された住民票関係情報
カ
当該申請に係るひとり親家庭等の母又は父及び児童に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
キ
当該申請に係るひとり親家庭等の母又は父及び児童に係る三笠市乳幼児等医療費条例に基づく医療費の支払に関する情報
[
三笠市乳幼児等医療費条例
]
(2)
三笠市ひとり親家庭等医療費条例第13条第1項の一部負担金に関する事務 当該申請に係るひとり親家庭等の母又は父及び児童又はひとり親家庭等の母又は父及び児童と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
[
三笠市ひとり親家庭等医療費条例第13条第1項
]
第8条
条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、健康増進法第17条又は第19条の健康増進事業の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に定める情報とする。
(1)
当該実施に係る対象者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
(2)
当該実施に係る対象者に係る生活保護実施関係情報
(3)
当該実施に係る対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得に関する情報
(4)
当該実施に係る対象者に係る住民票関係情報
(5)
当該実施に係る対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
附 則
この規則は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。