(平成27年12月28日条例第31号)
改正
令和6年9月20日条例第21号
(趣旨)
(定義)
 項目 内容
 (1)個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
 (2)特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
 (3)個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
 (4)情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
 (5)特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
 (6)利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(市の責務)
(個人番号の利用範囲)
(委任)
別表第1(第4条第1項関係)
 機関 事務
 1 市長 三笠市乳幼児等医療費条例(昭和48年条例第3号)による乳幼児等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
 2 市長 三笠市重度心身障害者医療費条例(昭和48年条例第36号)による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
 3 市長 三笠市ひとり親家庭等医療費条例(昭和48年条例第37号)によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
別表第2(第4条第1項関係)
 機関 事務 特定個人情報
 1 市長 三笠市乳幼児等医療費条例による乳幼児等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(1)医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの
(2)生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの
(3)地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの
(4)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの
(5)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号) による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの
(6)三笠市ひとり親家庭等医療費条例によるひとり親家庭等の医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの
 2 市長 三笠市重度心身障害者医療費条例による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(1)医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの
(2)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの
(3)生活保護関係情報であって規則で定めるもの
(4)地方税関係情報であって規則で定めるもの
(5)住民票関係情報であって規則で定めるもの
(6)中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの
 3 市長 三笠市ひとり親家庭等医療費条例によるひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(1)医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの
(2)生活保護関係情報であって規則で定めるもの
(3)地方税関係情報であって規則で定めるもの
(4)児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの
(5)住民票関係情報であって規則で定めるもの
(6)中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの
(7)三笠市乳幼児等医療費条例による乳幼児等の医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの
 4 市長 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(1)医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの
(2)生活保護関係情報であって規則で定めるもの
(3)地方税関係情報であって規則で定めるもの
(4)住民票関係情報であって規則で定めるもの
(5)中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの