○三笠市議会議長選挙の立候補届出及び所信表明規程
(平成27年3月19日議会訓令第1号)
(趣旨)
第1条
この規程は、三笠市議会基本条例(平成21年条例第14号)第2条第5号に規定する議長の選挙に当たって行う立候補の届出及び所信表明に関し、必要な事項を定める。
[
三笠市議会基本条例(平成21年条例第14号)第2条第5号
]
(立候補の届出)
第2条
議長の選挙に立候補しようとする議員は、立候補届出書(別記第1号様式)により、議会事務局長に届け出るものとする。
2
前項の届出書の届出期間は、次のとおりとする。
(1)
一般選挙後初めて行われる議長の選挙の場合 一般選挙後最初に招集される議会の告示日の午後1時からその2日後の午後5時までとする。
ただし、期限日が市の休日に当たるときは、市の休日の翌日の午後5時までとする。
(2)
議長が欠けたときに行われる議長の選挙の場合 その都度議会運営委員会に諮って決定する。
3
第1項の届出を行った議員(以下「立候補者」という。)が、立候補を辞退しようとするときは、立候補辞退届出書(別記第2号様式)により、議会事務局長に届け出るものとする。
ただし、次条第1項に規定する所信表明を行う議員協議会の閉会後は、辞退することができない。
(所信表明)
第3条
立候補者による所信表明は、一般選挙後最初に招集される議会の2日前に、議員協議会において行うものとする。
ただし、その日が市の休日に当たるときは、市の休日の前日とする。
2
所信表明は口頭で行うものとし、立候補者1人につき10分を超えてはならない。
3
所信表明に対し、他の議員は質疑その他の発言をすることはできない。
4
立候補者が2人以上である場合は、抽選により順位を決定する。
(立候補者以外の議員への投票)
第4条
前2条の規定による立候補の届出及び所信表明は、議長の選挙において立候補者以外の議員への投票を妨げるものではない。
(委任)
第5条
この規程に定めるもののほか、立候補の届出及び所信表明について必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条第1項関係)
立候補届出書
別記第2号様式(第2条第3項関係)
立候補辞退届出書