(平成26年12月24日条例第25号)
改正
平成29年3月30日条例第9号
平成29年12月28日条例第25号
平成30年6月25日条例第22号
(趣旨)
(定義)
(基本方針)
(職員に関する基準)
 担当する区域における第1号被保険者の数人員配置基準
 (1)おおむね1,000人未満 前項第1号から第3号までに掲げる者のうちから1人又は2人
 (2)おおむね1,000人以上2,000人未満 前項第1号から第3号までに掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)
 (3)おおむね2,000人以上3,000人未満 専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の前項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
 主任介護支援専門員研修の修了時 読み替える字句
 平成23年度までに修了した者 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者であって、平成31年3月31日までに、及び同日以降5年を超えない期間ごとに同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了したもの
 平成24年度及び25年度に修了した者 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者であって、平成32年3月31日までに、及び同日以降5年を超えない期間ごとに同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了したもの
 平成26年度に修了した者 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者であって、当該主任介護支援専門員研修又は同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を超えない期間ごとに同号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了したもの
(三笠市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準条例の一部を改正する条例の一部改正)