○三笠市水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等条例
(平成25年12月25日条例第27号)
改正
平成31年3月15日条例第5号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、三笠市水道事業及び下水道事業の剰余金の処分及び欠損の処理について、必要な事項を定める。
(利益の処分等)
第2条
水道事業及び下水道事業において、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額(以下「補填財源」という。)があるときは、次の各号に定める場合の区分に応じ、その各号に定める方法により処分するものとする。
(1)
事業年度末日において企業債を有する場合 補填残額の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てる方法
(2)
事業年度末日において企業債を有しない及び前号の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合 補填残額の20分の1を下らない金額(その事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、補填残額の20分の1から減債積立金としてその事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てる方法
2
前項第1号の規定により積み立て、なお利益に残額があるときは、同項第2号の規定に該当する場合を除き、その残額の全部又は一部を利益積立金又は建設改良積立金として積み立てることができる。
3
前2項に規定する積立金は、次の各号に定める積立金の種類に応じ、その各号に定める目的のため積み立てるものとし、その各号に定める目的以外には使用することができない。
(1)
減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2)
利益積立金 欠損金をうめる目的
(3)
建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的
4
前項の規定に関わらず、あらかじめ議会の議決を経た場合には、積立金をその目的以外に使用することができる。
(資本金への組み入れ)
第3条
減債積立金及び建設改良積立金を使用し、又は前条第4項の規定により同条第3項第1号及び第3号に規定するそれぞれの目的のために使用し未処分利益剰余金に振り替えた場合は、その使用した積立金の額に相当する金額を自己資本金に組み入れるものとする。
(資本剰余金の処分等)
第4条
毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別にその内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
(欠損の処理)
第5条
法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。
2
前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越し、又は資本剰余金をもってうめることができる。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月15日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。