○三笠市子ども・子育て会議条例
(平成25年9月27日条例第20号)
改正
令和5年3月17日条例第7号
(設置)
第1条
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、三笠市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(会議の任務)
第2条
子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に規定する事務を処理するほか、市長が必要と認める事項を調査審議する。
(委員の定数)
第3条
委員の定数は、15人以内とする。
2
委員は、次の者のうちから市長が委嘱する。
(1)
学識経験者
(2)
法第6条第2項に規定する保護者
(3)
法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(4)
事業主を代表する者
(5)
労働者を代表する者
(6)
その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長の互選等)
第5条
子ども・子育て会議に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2
会長は、子ども・子育て会議を代表し、会議の議長となり会務を処理する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第6条
子ども・子育て会議は、必要に応じ会長が招集する。
(会議の定足数)
第7条
子ども・子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2
子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決定する。
(部会の設置)
第8条
子ども・子育て会議に部会を置くことができる。
2
部会の委員は、子ども・子育て会議の委員のうちから会長が指名する。
3
部会に部会長を置き、その部会に属する委員のうちから会長が指名する。
4
部会長は、部会の会務を処理する。
5
部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、その部会に属する委員のうちから会長の指名する者がその職務を代理する。
6
第6条及び前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、第6条、前条及び前条第2項中「子ども・子育て会議」とあるのは「部会」と、第6条及び前条第2項中「会長」とあるのは「部会長」と、前条及び前条第2項中「委員」とあるのは「部会の委員」と読み替えるものとする。
[
第6条
] [
第6条
] [
第6条
]
(会議の庶務)
第9条
子ども・子育て会議の庶務は、子ども・子育て担当課において処理する。
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。