○三笠市社会福祉法施行細則
(平成25年3月18日規則第10号)
改正
平成26年6月30日規則第15-2号
平成29年3月30日規則第11号
(趣旨)
第1条
この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(設立の認可申請及び認可)
第2条
省令第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(別記第1号様式)とする。
2
市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第32条に規定する認可をしたときは、社会福祉法人設立認可通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(財産の移転の終了の報告)
第3条
省令第2条第4項に規定する報告は、法人設立に伴う社会福祉法人財産移転報告書(別記第3号様式)により行うものとする。
(定款変更の認可申請及び認可)
第4条
省令第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(別記第4号様式)とする。
2
市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第43条第2項及び第32条に規定する定款の変更の認可をしたときは、社会福祉法人定款変更認可通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。
(定款変更の届出)
第5条
法第43条第3項に規定する届出は、社会福祉法人定款変更届(別記第6号様式)により行うものとする。
(解散の認可又は認定申請及び認可等)
第6条
省令第5条第1項の規定による申請は、社会福祉法人解散認可認定申請書(別記第7号様式)により行うものとする。
2
市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第46条第2項に規定する認可又は認定したときは、社会福祉法人解散認可認定通知書(別記第8号様式)により申請者に通知するものとする。
(解散の届出)
第7条
法第46条第3項に規定する届出は、社会福祉法人解散届(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(合併の認可申請)
第8条
省令第6条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(別記第10号様式)又は社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(別記第11号様式)とする。
2
市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第49条第2項に規定する認可をしたときは、社会福祉法人合併認可通知書(別記第12号様式)により申請者に通知するものとする。
(委任)
第9条
この規定に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日規則第15-2号)
この規則は、平成26年6月30日から適用する。
附 則(平成29年3月30日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条第1項関係)
社会福祉法人設立認可申請書(表面)
社会福祉法人設立認可申請書(裏面)
別記第2号様式(第2条第2項関係)
社会福祉法人設立認可通知書
別記第3号様式(第3条関係)
社会福祉法人財産移転報告書
別記第4号様式(第4条第1項関係)
社会福祉法人定款変更認可申請書(表面)
社会福祉法人定款変更認可申請書(裏面)
別記第5号様式(第4条第2項関係)
社会福祉法人定款変更認可通知書
別記第6号様式(第5条関係)
社会福祉法人定款変更届(表面)
社会福祉法人定款変更届(裏面)
別記第7号様式(第6条第1項関係)
社会福祉法人解散認可・認定申請書
別記第8号様式(第6条第2項関係)
社会福祉法人解散認可・認定通知書
別記第9号様式(第7条関係)
社会福祉法人解散届
別記第10号様式(第8条第1項関係)
社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(表面)
社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(裏面)
別記第11号様式(第8条第1項関係)
社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(表面)
社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(裏面)
別記第12号様式(第8条第2項関係)
社会福祉法人合併認可通知書