○三笠市道路の構造等の技術的基準等条例施行規則
(平成24年12月28日規則第35号)
(趣旨)
第1条
この規則は、三笠市道路の構造等の技術的基準等条例(平成24年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
[
三笠市道路の構造等の技術的基準等条例(平成24年条例第35号。以下「条例」という。)
]
(車線により構成されない車道の部分)
第2条
条例第4条第1項の規則で定める部分は、次に定めるものとする。
[
条例第4条第1項
]
(1)
交差点
(2)
車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分
(3)
乗合自動車停車所及び非常駐車帯
(4)
付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間
(5)
車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間
(交通安全施設)
第3条
条例第33条の規則で定める施設は、次に定めるものとする。
[
条例第33条
]
(1)
駒止め
(2)
道路標識
(3)
道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)
(4)
他の車両又は歩行者を確認するための鏡
(防雪施設)
第4条
条例第37条第1項の規則で定める施設は、次に定めるものとする。
[
条例第37条第1項
]
(1)
吹きだまり防止施設
(2)
なだれ防止施設
(橋、高架の道路等の構造)
第5条
条例第39条第2項の規則で定める橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造は、その橋等の構造形式及び交通の状況並びにその橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。
[
条例第39条第2項
]
(道路標識の寸法)
第6条
条例第44条の規定による道路標識の寸法は、別表のとおりとする。
[
条例第44条
] [
別表
]
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
案内標識
警告標識
補助標識