○三笠市立高等学校学則
(平成24年3月30日教委規則第4号)
改正
平成28年12月9日教委規則第11号
平成29年3月1日教委規則第12号
平成29年12月1日教委規則第3号
令和元年11月27日教委規則第1号
令和3年11月12日教委規則第3号
令和4年11月15日教委規則第1号
令和6年11月19日教委規則第2号
目次
第1節 総則(第1条・第2条)
第2節 学年、学期、授業日及び休業日(第3条-第6条)
第3節 課程の修了及び卒業の認定(第7条-第9条)
第4節 職員組織(第10条)
第5節 入学、退学及び転学(第11条-第18条)
第6節 賞罰(第19条・第20条)
第7節 入学料及び入学検定料(第21条)
第8節 寄宿舎(第22条)
第9節 雑則(第23条)
附則
第1節 総則
(目的)
第1条
三笠市立高等学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の趣旨に基づき、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
(課程、学科及び生徒定員並びに修学年限)
第2条
三笠市立高等学校(以下「学校」という。)の名称、課程及び学科並びに生徒定員は、次のとおりとする。
名称
課程
大学科
小学科
生徒定員
1年
2年
3年
計
北海道三笠高等学校
全日制
家庭に関する学科
食物調理科
調理師コース
20人
20人
20人
60人
製菓コース
20人
20人
20人
60人
2
修業年限は、3年とする。
第2節 学年、学期、授業日及び休業日
(学年)
第3条
学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第4条
学年を分けて、次の2学期とする。
(1)
前期 4月1日から9月30日まで
(2)
後期 10月1日から翌年3月31日まで
(授業終始時刻)
第5条
授業終始の時刻は、校長が定める。
(休業日)
第6条
休業日は、次のとおりとする。
(1)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2)
日曜日及び土曜日
(3)
開校記念日
(4)
学年始休業日 4月1日から同月7日まで
(5)
夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において引き続き25日以内
(6)
冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において引き続き25日以内
(7)
学年末休業日 3月25日から同月31日まで
2
前項第3号、第5号及び第6号に定める休業日の期日又は期間は、校長が定める。
3
校長は、第1項第5号及び第6号に定める休業日の総日数の範囲内でそれぞれの休業日数を変更し、又は教育長の承認を得て10日以内に限り他の時期に休業日を設けることができる。
4
校長は、教育上特に必要があると認めるときは、第1項(第1号を除く。)の規定にかかわらず、休業日を授業日ととすることができる。
5
校長は、前項の規定により第1項第2号の規定による休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。
6
校長は、校務の運営上やむを得ないと認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。
第3節 課程の修了及び卒業の認定
(修了及び認定)
第7条
課程の修了又は卒業の認定は、生徒の平素の成績を評価して定める。
(卒業証書)
第8条
校長は、卒業を認定した者には、卒業証書(別記第1号様式)を授与する。
2
(単位習得証明書)
第9条
生徒が教科及び科目の単位を履修した証明を願い出たときは、校長において単位修得証明書(別記第2号様式)を交付する。
第4節 職員組織
(職員組織)
第10条
学校には、校長、教頭、教諭、事務職員その他必要な職員を置く。
第5節 入学、退学及び転学
(募集人員及び入学願書の提出期日等)
第11条
生徒の募集人員及び入学願書の提出期日等は、その都度告示する。
(入学願書)
第12条
入学志願者は、入学願書(別記第3号様式)に入学検定料を添え指定の期日までに校長に願い出なければならない。
(入学の許可)
第13条
生徒の入学は、校長が許可する。
(誓約書)
第14条
入学を許可された者は、入学後14日以内に保証人を定め、誓約書(別記第4号様式)を校長に提出しなければならない。
(保証人及び保護者の義務)
第15条
保証人は、学校に対し、生徒に関する一切の責任を負うことができる者でなければならない。
2
保証人は、保護者に事故があるときは、これに代わって生徒の補導を行い、学校に対し、生徒に関する身分上及び財産上の一切の責任を負わなければならない。
3
保護者は、生徒又は保証人について転籍、転居、氏名変更等があった場合は、速やかに校長に届け出なければならない。
4
校長は、保証人を適当でないと認めたときは、保護者に対してその変更を求めることができる。
(休学及び退学)
第16条
生徒が休学又は退学しようとするときは、それぞれ休学願(別記第5号様式)又は退学願(別記第6号様式)により校長に願い出て許可を受けなければならない。
(転学)
第17条
他の高等学校に転学を志望する生徒は、転学願(別記第7号様式)により校長に願い出なければならない。
2
他の高等学校から転学を志望する生徒があるときは、校長は、教育上支障がない場合には、その者の修得した単位に応じて、相当学年に転入を許可することができる。
(復学)
第18条
休学中の生徒が復学しようとするときは、復学願(別記第8号様式)により校長に願い出て、許可を受けなければならない。
第6節 賞罰
(賞罰)
第19条
校長は、教育上必要があると認めるときは、生徒を賞罰することができる。
(懲戒)
第20条
懲戒による退学を命じるのは、次のいずれかに該当する場合に限る。
(1)
性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)
著しく学習を怠り、成業の見込みがないと認められる者
(3)
正当な理由がなく出席が常でない者
(4)
学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
第7節 入学料及び入学検定料
(入学料及び入学検定料)
第21条
入学料及び入学検定料の額、納入方法、減免その他については、三笠市立高等学校入学料等条例(平成22年条例第23号)の定めるところによる。
[
三笠市立高等学校入学料等条例(平成22年条例第23号)
]
第8節 寄宿舎
(寄宿舎)
第22条
寄宿舎の入寮又は退寮には、北海道三笠高等学校寄宿舎設置等規則(平成24年教委規則第6号。以下「寄宿舎規則」という。)に定める入寮申請書又は退寮届を校長に提出しなければならない。
[
北海道三笠高等学校寄宿舎設置等規則(平成24年教委規則第6号。以下「寄宿舎規則」という。)
]
2
入寮を許可された者は、寄宿舎規則の定めるところにより寮費を納入しなければならない。
3
前各項に定めるもののほか寄宿舎の設置及び管理に関する事項については、寄宿舎規則の定めるところによる。
第9節 雑則
(委任)
第23条
この学則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この学則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月9日教委規則第11号)
この規則は、平成28年12月9日から施行する。
附 則(平成29年3月1日教委規則第12号)
この学則は、平成29年3月1日から施行する。
附 則(平成29年12月1日教委規則第3号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附 則(令和元年11月27日教委規則第1号)
(施行期日)
第1条
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この規則による改正後の三笠市立高等学校学則第2条第1項の規定にかかわらず、令和元年度の生徒定員並びに令和2年度における2年、3年及び令和3年度における3年の生徒定員については、なお従前の例による。
附 則(令和3年11月12日教委規則第3号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和4年11月15日教委規則第1号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和6年11月19日教委規則第2号)
この規則は、令和6年12月1日から施行する。
別記第1号様式(第8条関係)
別記第2号様式(第9条関係)
別記第3号様式(第12条関係)
別記第4号様式(第14条関係)
別記第5号様式(第16条関係)
別記第6号様式(第16条関係)
別記第7号様式(第17条関係)
別記第8号様式(第18条関係)