○市立三笠総合病院院内保育事業規程
(平成24年6月25日訓令第4号)
(趣旨)
第1条
この規程は、市立三笠総合病院(以下「病院」という。)における院内保育事業の実施に関し、必要な事項を定める。
(保育室の設置)
第2条
病院に保育室を設置し、名称及び位置は次のとおりとする。
(1)
名称 市立三笠総合病院院内保育室
(2)
位置 市立三笠総合病院本館3階
(管理者等)
第3条
保育室の管理は、病院長が行う。
2
病院長は、保育室に必要な職員を配置する。
(保育対象児)
第4条
保育室の保育対象児は、病院に勤務する看護師及び准看護師の子であって、0歳から小学校就学の始期に達するまでの者とする。ただし、病院長が特に認めるときは、他の職種の職員の子及び0歳から小学校就学の始期に達するまでの者以外の者も保育対象児とすることができる。
(定員)
第5条
保育室の定員は、10名とする。
(利用時間)
第6条
保育室を利用できる時間は、保育室を利用しようとする職員の勤務及び勤務に関連する時間内とする。ただし、病院長が特に認めたときは、この限りではない。
(開室日等)
第7条
保育室は、毎日開室する。ただし、次の定める日は休室とする。
(1)
保育室を利用する保育対象児がいない場合
(2)
病院長があらかじめ定めた場合
(3)
病院長が認めた場合
(開室時間)
第8条
保育室の開室時間は、次のとおりとする。
(1)
昼間 午前7時40分から午後6時まで
(2)
夜間 午後3時30分から翌日の午前9時まで
2
前項の規定にかかわらず、病院長が必要と認めるときは、開室時間を変更することができる。
(利用者の義務)
第9条
保育室を利用する職員は、保育室の運営に協力するとともに、常に保育対象児の健康に留意し、保育対象児が疾病に罹患した等の場合には、保育室を利用してはならない。
(保育室利用料)
第10条
保育室を利用する職員は、保育対象児1人につき、昼間にあっては1,000円、夜間にあっては1,500円の保育室利用料を納入しなければならない。ただし、当該職員が2人以上の保育対象児を入室させる場合には、2人目からの保育室利用料は半額とする。
2
前項の利用料は、開室時間の途中から又は途中まで利用した場合にも、同額とする。
3
保育室を利用した職員は、病院長が発行する納入通知書により、定められた期日までに保育室利用料を納付しなければならない。
(その他負担金)
第11条
次に定めるものの費用は、前条の保育室利用料に含まないものとし、利用者が別に負担する。
(1)
給食 1食100円
(2)
おやつ 1回20円
(3)
粉ミルク及び哺乳瓶 利用者が現物を持参すること。
(4)
紙おむつ 利用者が現物を持参すること。
2
院長は、前項に規定するものを除き、必要と認めるものは、あらかじめ利用者へ通知する。
(利用の申込み)
第12条
保育室を利用しようとする職員は、市立三笠総合病院院内保育室利用承認申込書(別記第1号様式)を病院長に提出しなければならない。
(利用の承認)
第13条
病院長は、前条の申込書の提出があったときは、内容を審査のうえ、利用の承認又は不承認を決定する。
(利用の中止)
第14条
保育室の利用をやめようとする職員は、あらかじめ市立三笠総合病院院内保育室利用中止届(別記第2号様式)を病院長に提出しなければならない。
(利用の取消)
第15条
病院長は、保育室を利用している職員又は保育対象児が、保育室の管理運営に著しい支障をきたす行為をした場合又はそのおそれがあると認める場合には、その利用の承認を取り消すことができる。
2
病院長は、前項の規定により利用の承認を取り消すときは、市立三笠総合病院院内保育室利用承認取消通知書(別紙第3号様式)により保育室を利用している職員に通知するものとする。
(保育室の運営)
第16条
保育室の運営は、病院事務局総務担当係が担当する。
(雑則)
第17条
この規程に定めるもののほか、保育事業の実施に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
別記第1号様式(第12条関係)
市立三笠総合病院院内保育室利用承認申込書
別記第2号様式(第14条関係)
市立三笠総合病院院内保育室利用中止届
別記第3号様式(第15条第2項関係)
市立三笠総合病院院内保育室利用取消通知書