○三笠市スクールバス運行規則
(平成23年3月25日教委規則第5号)
(趣旨)
第1条
この規則は、三笠市立小学校に在籍する児童の通学の用に供するスクールバス(以下「バス」という。)の運行に関し、必要な事項を定める。
(バスの管理者)
第2条
バスの管理は、学校教育担当課長が行う。
(バスの運行路線等)
第3条
バスの運行路線、停留所及び運行時刻については、利用する児童の人数、登下校時間及び道路状況等を勘案して、教育長が別に定める。
(バスの利用者)
第4条
バスを利用することができる者は、次に定める児童とする。
(1)
三笠市立三笠小学校に通学する児童のうち、三笠小学校以東で片道通学距離が2キロメートル以上の区域に住所を有する児童
(2)
その他管理者が特に認める児童
(利用の申請)
第5条
バスの利用しようとする児童の保護者は、三笠市スクールバス利用申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2
教育委員会は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を精査し、バスの利用を認めたときは、三笠市スクールバス利用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。
(許可証の携帯)
第6条
教育委員会は、前条の規定によりバスの利用を認めた児童に対し、三笠市スクールバス利用許可証(以下「許可証」という。別記第3号様式)を交付するものとする。
2
バスを利用する児童は、許可証を携帯しなければならない。
3
許可証は、乗車の際に運転者その他の係員(以下「乗務員」という。)に提示しなければならない。
(乗務員の指示)
第7条
利用者は、乗務員が運行の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。
(委任)
第8条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。