○三笠市立高等学校教育職員の給与等条例施行規則
(平成22年9月30日規則第42号)
(趣旨)
第1条
この規則は、三笠市立高等学校教職員の給与等条例(平成22年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(北海道条例の準用に係る読替え)
第2条
条例に規定する北海道条例を準用する場合は、北海道条例中次の表の左欄に定める字句を当該右欄に定める字句に読み替えるものとする。
読み替えられる字句
読み替える字句
北海道立の高等学校
三笠市立の高等学校
人事委員会規則
市長
人事委員会
知事
附 則
この規則は、北海道立学校条例(昭和39年北海道条例第41号)において北海道三笠高等学校の規定を削除する改正条例が施行された日の翌日から施行する。