○三笠市立高等学校教育職員の給与等条例
(平成22年9月30日条例第24号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定により、三笠市立高等学校に勤務する教育職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この条例において「教育職員」とは、三笠市立高等学校の校長、教頭、教諭、養護教諭及び実習助手をいう。
(給与)
第3条
教育職員の給与については、北海道学校職員の給与に関する諸条例の規定を準用する。
2
教育職員の給与からの控除については、前項の規定によるもののほか、三笠市職員給与条例(昭和31年条例第10号)第5条各号の規定を準用する。
[
三笠市職員給与条例(昭和31年条例第10号)第5条各号
]
(退職手当)
第4条
教育職員の退職手当については、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和32年北海道市町村職員退職手当組合条例第1号)の定めるところによる。
(勤務時間、休暇等)
第5条
教育職員の勤務時間、休暇等については、北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する諸条例の規定を準用する。ただし、年末年始の休日については、三笠市職員勤務時間、休暇等条例(平成7年条例第3号)第9条に規定する日とする。
[
三笠市職員勤務時間、休暇等条例(平成7年条例第3号)第9条
]
(定年等)
第6条
教育職員の定年等については、北海道の次の条例を準用する。
(1)
北海道職員等の定年等に関する条例(昭和59年北海道条例第51号)
(2)
北海道職員等の再任用に関する条例(平成13年北海道条例第1号)
(旅費その他の勤務条件)
第7条
前4条に定めるもののほか、教育職員の旅費、育児休業その他の勤務条件については、北海道立高等学校職員の例による。
(委任)
第8条
この条例の施行に関し必要な事項は、三笠市教育委員会が定める。
附 則
1
この条例は、北海道立学校条例(昭和39年北海道条例第41号)において北海道三笠高等学校の規定を削除する改正条例が施行された日の翌日から施行する。ただし、次項の規定により読み替えてこの条例を適用する場合については、平成23年4月1日から施行する。
2
この条例の規定は、三笠市立高等学校の設立準備に携わる教育職員に係る給与等に準用する。この場合において、第1条中「に勤務する」とあるのは「の設立準備に携わる」と、第2条中「校長、教頭、教諭、養護教諭及び実習助手」とあるのは「設立準備に携わる教育職員」と読み替える。