○三笠市看護師修学資金貸付条例施行規則
(平成22年3月29日規則第5号)
改正
平成23年7月1日規則第27号
平成24年3月23日規則第15号
平成25年12月24日規則第23号
令和2年3月31日規則第26号
(趣旨)
第1条
この規則は、三笠市看護師修学資金貸付条例(平成22年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
[
三笠市看護師修学資金貸付条例(平成22年条例第2号。以下「条例」という。)
]
(貸付けの申請)
第2条
条例第5条第1項に規定する申請書は、三笠市看護師修学資金貸付申請書(別記第1号様式)とし、次の各号に定める書類を添えて、毎年4月1日から同月30日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認める場合は、この限りではない。
[
条例第5条第1項
]
(1)
在学証明書又は看護師学校等の通信制に進学することを希望する者にあっては確約書(別記第2号様式)
(2)
条例第3条の表第1号に定める者に該当する者が、主として生計を維持する者と同居していない場合にあっては、住民票謄本
[
条例第3条
]
(3)
家庭状況調書(別記第3号様式)
(4)
連帯保証人調書(別記第4号様式)
(連帯保証人の要件等)
第3条
連帯保証人は、独立の生計を営む成年者で、かつ経済能力を有する者2人でなければならない。
2
連帯保証人は、修学資金の全部を返還するまで又は修学資金の全部の返還が免除されるまで連帯して債務を負うものとする。
3
連帯保証人が負う保証債務の限度額は、市長が定めるものとする。
4
第8条第5号及び第6号の規定による届出をしようとするときは、新たに連帯保証人となる者の連帯保証人調書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(貸付決定及び交付)
第4条
修学資金の貸付けの決定は、三笠市看護師修学資金貸付申請書の受付後20日以内に行う。
2
修学資金の交付時期は4月及び10月とし、それぞれ6月分ずつ貸付けの決定を受けた者に交付する。ただし、貸付けを決定した年度の交付時期は、6月及び10月とする。
3
前項の規定にかかわらず、第2条ただし書きの規定により申請書を提出し貸付けの決定を受けた者に対する貸付けを決定した年度の修学資金の交付時期及び額は、市長が定める。
[
第2条
]
(決定通知)
第5条
修学資金の貸付けを決定したときは、三笠市看護師修学資金貸付決定通知書(別記第5号様式)により、貸付けの決定を受けようとする者に通知する。
(修学資金の請求)
第6条
前条の規定により修学資金の貸付決定通知を受けた者は、交付月の1日から10日までに、三笠市看護師修学資金交付請求書(別記第6号様式)により修学資金の交付を請求することができる。
2
前項の規定にかかわらず、第2条ただし書きの規定により申請書を提出し貸付けの決定を受けた者にあっては、市長が定める日までに、修学資金の交付を請求することができる。
[
第2条
]
(貸付取消の通知)
第7条
条例第7条の規定により修学資金の貸付けを取り消したときは、三笠市看護師修学資金取消通知書(別記第7号様式)により、借受者に通知する。
[
条例第7条
]
(休学等の届出)
第8条
借受者、またはその代理人は、次のいずれかに該当するときは、休学等変更事項届出書(別記第8号様式)により、直ちに市長に届け出なければならない。
(1)
死亡したとき。
(2)
休学、復学、退学したとき。
(3)
進学の意思をなくしたとき。
(4)
貸付けを辞退したとき。
(5)
連帯保証人を変更したとき。
(6)
連帯保証人が死亡し又は失そうし若しくは破産等によりその資格を失ったとき。
(7)
本人又は連帯保証人の住所又は氏名を変更したとき。
(修学資金の返還)
第9条
借受者は、修学資金の貸付けが終了し、又は修学資金の貸付けを取り消されたときは、看護師修学資金返還計画書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の看護師修学資金返還計画書に基づき、借受者に納入通知書を交付する。
(返還猶予の申請)
第10条
借受者は、条例第9条の規定により修学資金の返還の猶予を受けようとするときは、三笠市看護師修学資金返済猶予申請書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。
[
条例第9条
]
2
市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、三笠市看護師修学資金返還猶予決定・却下通知書(別記第11号様式)により、速やかに申請者に通知する。
(返還免除の申請)
第11条
借受者又はその連帯保証人は、条例第10条の規定により修学資金の返還の免除を受けようとするときは、三笠市看護師修学資金返還免除申請書(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。
[
条例第10条
]
2
市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、三笠市看護師修学資金返還免除決定・却下通知書(別記第13号様式)により、速やかに申請者に通知する。
(委任)
第12条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、病院長が定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日規則第27号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日規則第23号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
三笠市看護師修学資金貸付申請書
別記第2号様式(第2条第2項関係)
家庭状況調書
別記第3号様式(第2条第3号関係)
連帯保証人調書
別記第4号様式(第5条関係)
三笠市看護師修学資金貸付決定通知書
別記第5号様式(第6条第1項関係)
三笠市看護師修学資金交付請求書
別記第6号様式(第7条関係)
三笠市看護師修学資金貸付取消通知書
別記第7号様式(第8条関係)
休学等変更事項届出書
別記第8号様式(第9条第1項関係)
看護師修学資金返還計画書
別記第9号様式(第10条第1項関係)
三笠市看護師修学資金返還猶予申請書
別記第10号様式(第10条第2項関係)
三笠市看護師修学資金返還猶予決定・却下通知書
別記第11号様式(第11条第1項関係)
三笠市看護師修学資金返還免除申請書
別記第12号様式(第11条第2項関係)
三笠市看護師修学資金返還免除決定・却下通知書