○市立三笠総合病院事業会計規則
(平成22年3月29日規則第17号)
改正
平成24年3月28日規則第18-2号
令和4年10月28日規則第35号
令和6年3月29日規則第16号の1
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、三笠市病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関し三笠市財務規則(昭和41年規則第10号。以下「財務規則」という。)の特例を定めるものとする。
[
三笠市財務規則(昭和41年規則第10号。以下「財務規則」という。)
]
(用語の定義)
第2条
この規則で規定する出納取扱金融機関とは、病院事業の公金の収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関をいう。
(企業出納員の設置等)
第3条
病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2
企業出納員は、病院事務担当課長、収納担当課長、財政担当課長、会計管理者及び収納担当係長、会計担当係長をもって充てる。
3
現金取扱員は、市長が命ずる。
4
企業出納員は、出納その他の会計事務(会計管理者が行う事務を除く。)を行う。
5
病院事務担当課長又は収納担当課長に事故があるとき又は欠けたときは、病院事務担当課長又は収納担当課長の事務を代決する職にある者がその職務を代理することができる。
6
現金取扱員1人が1日に取扱うことのできる現金の限度額は100万円とする。ただし、市長が必要と認めるときは、限度額を超えて取り扱わせることができる。
(企業出納員等の注意義務)
第4条
企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務の取扱い)
第5条
病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部については、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第27条ただし書の規定により市長が指定する出納取扱金融機関に取り扱わせるものとする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第6条
病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて、病院事務担当課長及び収納担当課長(以下「病院事務担当課長等」という。)が会計伝票を発行するものとする。
2
病院事務担当課長等は、月に一度、当月分の会計伝票を取りまとめて発行することができる。
(会計伝票の種類)
第7条
会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2
収入伝票は、現金収納の取引きについて発行する。
3
支払伝票は、現金支払の取引きについて発行する。
4
振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び編集保管)
第8条
病院事務担当課長は、会計伝票を取引発生の日付ごとに整理集計し、保管しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条
病院事業に関する取引の明細を記録、計算及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
帳簿の種類
整理保管者
(1) 総勘定元帳
病院事務担当課長
(2) 収入予算整理簿
病院事務担当課長、収納担当課長
(3) 支出予算整理簿
病院事務担当課長、収納担当課長
(4) 固定資産台帳
病院事務担当課長
(5) 企業債台帳
病院事務担当課長
(6) たな卸資産出納簿
病院事務担当課長、収納担当課長
2
病院事務担当課長は、前項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を備えることができる。
(帳簿の記載)
第10条
帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載されなければならない。
(科目の更正)
第11条
整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに証拠となるべき書類を添えて振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第12条
総勘定元帳その他の相互に関係する帳簿は、随時照合してその正確を期さなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第13条
病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、資本勘定及び負債勘定に区分して行うものとする。
2
前項に規定する勘定科目は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第2条の2第1項の規定を準用する。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第14条
病院事務担当課長等は、収入の調定をしようとするときは、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにして、調定伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
2
病院事務担当課長等は、調定に基づいて振り替えしようとするときは振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われるときは収入伝票)を発行し、関係帳簿に記載しなければならない。
3
前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第15条
病院事務担当課長等は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をするときは、この限りでない。
(納入通知書の再発行)
第16条
病院事務担当課長又は収納担当課長は、納入通知書を失くし、若しくは損傷したことの納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶されたことの出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発と記入してその納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第17条
会計管理者等、出納取扱金融機関及び法第33条の2の規定により、病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「指定公金事務取扱者」という。)は、収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、金銭登録機による領収書その他の領収書に変わるべきものを交付する場合は、これをもって領収書に代えることができる。
(収納金の取扱い)
第18条
病院事務担当課長又は現金取扱員は、現金を収納した場合は、その現金をその翌日までに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。
2
現金取扱員は、料金等納入を求める過程で納入された現金は、その翌日までに引継伝票により、出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
3
前項の規定は、指定公金事務取扱者が納入又は収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行等)
第19条
病院事務担当課長等は、預金の収支日計表及び収入伝票に基づき、借方票及び貸方票をファイルし、決裁票に収入の収納を証明する書類を添えて決裁を受けなければならない。
2
病院事務担当課長等は、収入の収納を証明する書類に基づいて、収入原簿の消込みを行い、収入(借方)伝票を作成しなければならない。
(過誤納金の還付)
第20条
病院事務担当課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがあるときは、その過誤納金について過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を作成し、これに基づいて振替伝票を発行し、その旨を納入者に通知したうえで関係帳簿に記載しなければならない。
2
第27条及び第35条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。
[
第27条
] [
第35条
]
(小切手による収入の要件)
第21条
病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手は、次の要件を備えたものでなければならない。
(1)
持参人払式のもの又は会計管理者、出納取扱金融機関を受取人とするもの
(2)
支払地の区域を全国の区域とするもの
(3)
小切手の裏面に納入義務者の住所、氏名及び押印がしてあるもの(小切手の振出人と納入義務者が同じであるものは除く。)
(証券の支払拒絶等)
第22条
会計管理者等及び出納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に使用した小切手の支払が確実ではないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。
2
出納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、その証券を納付した納入義務者に対してその証券の支払が拒絶され、かつ、その収入の納付が取り消されたこと及びその証券を還付することを証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、出納取扱金融機関は、直ちにその収入の納付を取り消したことを会計管理者に通知しなければならない。
3
前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については、その証券を会計管理者に返付し、その証券の受領書を徴しなければならない。
4
会計管理者は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶されたことの通知を出納取扱金融機関から受けたときは、直ちにその通知に係る収入の収入済額を取り消し、その証券の支払の拒絶を証する書類を添えて必要となる決裁を受けるとともに、収納担当課長に通知しなければならない。
5
収納担当課長は、前項の通知を受けたときは、その取り消した後の納付すべき金額について納入通知書を作成し、かかる証券を納付した納入義務者に通知しなければならない。
6
会計管理者及び出納取扱金融機関は、第2項、第4項又は第6項の通知をした納入義務者から支払の拒絶があった証券について還付の請求を受けたときは、その証券の受領書を徴し、これと引換えにその証券を還付しなければならない。
(不納欠損)
第23条
法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、収納担当課長は振替伝票を発行し、その伝票によってその債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目及び調定後の経緯等を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。
第2節 支出
(支出負担行為)
第24条
病院事務担当課長等は、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)をしようとするときは、支出負担行為伺書兼支出伝票兼振替伝票を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
2
病院事務担当課長等は、前項の決裁を受けたときは、支出予算執行整理簿に記載しなければならない。
3
前2項の規定は、支出負担行為を変更する場合について準用する。
(請求書による支出の原則)
第25条
支出は、原則として債権者からの請求書の提出を待ってしなければならない。ただし,別に定めるものにあっては、請求書の提出を待たないですることができる。
(支出の決定)
第26条
病院事務担当課長等は、支出をしようとするときは、法令、契約、請求書、その他の関係書類に基づいて、支出の根拠、所属年度、勘定科目、予算科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、支出の決定をしなければならない。
2
病院事務担当課長等は、支出の決定をした後において、その決定に係る金額その他の事項を変更する必要が生じたときは、直ちにその決定に係る金額その他の事項を変更する決定をしなければならない。
3
病院事務担当課長等は、前2項の規定による支出の決定があったときは、振替伝票を発行し、関係帳簿を整理しなければならない。ただし、未払金又は未払費用に振り替えず、直ちに支払をするものについては、振替伝票を省略することができる。
(支出命令及び支出)
第27条
病院事務担当課長等は、前条の規定により支出の決定をしたときは、支出のうち現金支出を伴うものについては、支出負担行為を確認の上、請求書又は支給調書その他支払の証拠となるべき証書類に基づいて、支出負担行為伺書兼支出伝票兼振替伝票(以下「支出命令書」という。)を作成するとともに、関係帳簿に記載し、出納取扱金融機関に対する支出の命令(以下「支出命令」という。)を発しなければならない。
2
支出命令は、支払日、債権者及び勘定科目ごとに調製しなければならない。
3
病院事務担当課長等は、支出命令書の作成があったときは、振替伝票を発行し、次の各号に定める事項を確認しなければならない。
(1)
支出負担行為の確認後、その支出負担行為に基づく債務が確定し、支出すべき時期が到来していること。
(2)
所属年度、会計、予算科目に誤りがないこと。
(3)
予算の配当額を超過していないこと。
(4)
支出金額に誤りがなく、かつ訂正されていないこと。
(5)
請求者は、正当債権者であること。
(6)
支出に必要な書類が整備されていること。
(7)
時効が完成していないこと。
(8)
法令その他の規定又は契約の事項に違反していないこと。
4
1件の請求書又は納入通知書等で、予算科目が2以上にわたる場合は、主たる科目の支出命令書にこれを添付し、支出命令書にはその請求書又は納入通知書等の所在を附記しなければならない。
5
支出命令後、支出命令書と分離する書類については、整理日付、責任者印を押さなければならない。
6
支出命令書は、会計管理者に送付し、確認すべき内容の審査を終えたのち、出納取扱金融機関に送付しなければならない。
7
前項の確認すべき内容は、前3項の各号の規定を準用する。
8
病院事務担当課長等は、現金支出の伴わない経費の支出をしようとするときは、振替伝票を発行するとともに、関係帳簿に記載しなければならない。
(資金前渡できる経費の指定)
第28条
地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡することができる経費は、次のとおりとする。
(1)
会議等において直接支払いを必要とする経費
(2)
試験、検査等の手数料
(3)
即時支払いをしなければ調達不能又は調達困難な物品の購入、加工、修繕又は貸借の経費
(4)
賃金
(5)
交際費
(6)
即時支払いを要する通信費、運搬費
(7)
即時支払いを要する駐車料及び有料道路通行料
(概算払のできる経費の指定)
第29条
令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次のとおりとする。
(1)
労災保険の掛金
(2)
損害賠償として支払う経費
(3)
旅費
(前金払のできる経費の指定)
第30条
令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次のとおりとする。
(1)
保険料
(2)
証明手数料
(3)
一時借入金の利子
(4)
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る工事又は工事の設計若しくは測量に要する経費
(資金前渡、概算払及び前金払)
第31条
第24条及び第27条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
[
第24条
] [
第27条
]
2
資金前渡を受けた者又は概算払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、速やかに精算書を作成し、証拠となるべき書類を添えて、企業出納員に提出しなければならない。
3
前項の規定による精算の結果残金があるときは、病院事務担当課長等は、戻入調書及び変更支出負担行為書により、資金前渡を受けた者又は概算払を受けた者に対し返納させなければならない。
4
第14条から第19条までの規定は、前項に規定する返納について準用する。
[
第14条
] [
第19条
]
(隔地払の手続)
第32条
会計管理者は、隔地にいる債権者に支払をする必要があるときは、出納取扱金融機関に債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払送金通知書及び資金を交付し、送金の手続をさせることができる。
2
会計管理者は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第33条
次の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(1)
出納取扱金融機関
(2)
出納取扱金融機関若しくは出納取扱金融機関が内国為替取引を委託している金融機関と内国為替取引のある金融機関又はこれとさらに内国為替取引があるか若しくはこれに内国為替取引を委託している金融機関
(口座振替手続等)
第34条
会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとするときは、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知しなければならない。
2
出納取扱金融機関は、前項の通知により口座振替を行ったものについては、支払済通知書により速やかに会計管理者に通知しなければならない。
(公金の振替え)
第35条
会計管理者は、一般会計又は他の特別会計に支出する場合は、振替支出の方法により支出することができる。
2
前項の規定により支出する場合は、会計管理者は公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。
3
出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受取ったときは、直ちに振替えをし、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(小切手の振出し)
第36条
会計管理者は、支出命令の審査の結果、支出すべきものは債権者に対し現金の交付に代え、出納取扱金融機関を支払人とする病院会計名の小切手を振り出さなければならない。
2
前項に定めるもののほか、小切手の取扱いについては、財務規則の定めによる。
(領収書等の徴収)
第37条
会計管理者は、現金の支出又は口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴しなければならない。
2
会計管理者は、前項の規定により徴した領収書等を病院事務担当課長へ送付するものとする。
(過誤払金の回収)
第38条
病院事業の支出のうち過払い又は誤払いとなったものがあるときは、病院事務担当課長等は、その過誤払金を回収するものとする。
2
第14条から第19条までの規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。
[
第14条
] [
第19条
]
(債務の免除等)
第39条
病院事務担当課長等は、債務免除、時効等により債務が消滅したときは、その債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票を発行しなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第40条
会計管理者は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れたときは、これを預り金として次に定める区分により整理しなければならない。
(1)
預り保証金
(2)
預り諸税
(3)
その他預り金
(4)
預り有価証券
(預り金の受入れ及び払出し)
第41条
預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第42条
病院事業の所有に属さない有価証券を保管するときは、預り有価証券として整理しなければならない。
2
預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び返還)
第43条
会計管理者は、前条の有価証券を受け入れたときは受領書を交付し、その預り有価証券を返還したときは受領書を徴しなければならない。
(利札の還付請求)
第44条
会計管理者は、預り有価証券について、その所有者から利札の還付請求を受けたときは、所要の決裁を受けてその利札を還付しなければならない。この場合において、会計管理者は、受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第45条
たな卸資産とは、次に定める物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1)
薬品
(2)
診療材料
(3)
給食材料
(4)
燃料
(5)
その他貯蔵品
(たな卸資産の貯蔵)
第46条
企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(たな卸資産の購入)
第47条
病院事務担当課長等は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に定める事項を記載した文書によって市長の決裁を経て、たな卸資産を購入する。
(1)
購入するたな卸資産の品目及び数量
(2)
購入する理由
(3)
予定価格及び単価
(4)
契約の方法
(5)
その他必要と認められる事項
(たな卸資産の受入価額)
第48条
たな卸資産の受入価額は、次のとおりとする。
(1)
購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2)
前号に定めるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(たな卸資産の検収)
第49条
病院事務担当課長等は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(たな卸資産の受入れ)
第50条
病院事務担当課長等は、たな卸資産を受入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後、決裁票、入庫伝票により所要の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記載しなければならない。
(払出価額)
第51条
たな卸資産の払出価額は、先入先出法又は移動平均法によるものとする。
(払出し)
第52条
病院事務担当課長等は、使用するたな卸資産の払出しについて、次に定める事項を記載した出庫伝票及び振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後、決裁票、出庫伝票により、所要の決裁を受け、出庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。
(1)
払出しをするたな卸資産の品目及び数量
(2)
払出し価格
(3)
予算科目
(4)
その他必要と認められる事項
(払出材料の戻入れ)
第53条
病院事務担当課長等は、払い出した材料に残品が生じたときは、第50条の規定に準じて受け入れなければならない。
[
第50条
]
(発生資産の処理)
第54条
病院事務担当課長等は、第47条各号に規定する物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見したときは、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、適正な見積価額を受入価額として第50条の規定に準じて受け入れなければならない。
[
第47条各号
] [
第50条
]
(不用品の処分)
第55条
病院事務担当課長等は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものがあるときは、これを不用品として整理し、市長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経て、これを廃棄することができる。
2
第52条の規定は、前項の場合について準用する。
[
第52条
]
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第56条
病院事務担当課長等は、常に貯蔵品出納簿の残高を関係帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第57条
病院事務担当課長等は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
2
前項に定めるもののほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3
前2項の規定により実地たな卸を行ったときは、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(実地たな卸の立会い)
第58条
前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行うときは、主管課長は、市長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第59条
病院事務担当課長等は、実地たな卸を行った結果を、第57条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。
[
第57条第3項
]
2
実地たな卸の結果現品に不足があることを発見したときは、病院事務担当課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて市長に報告しなければならない。
(たな卸による修正)
第60条
病院事務担当課長等は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の残高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行して市長の決裁を得て、これを修正しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
(物品の分類)
第61条
たな卸資産以外の物品は、次に定める分類により区分する。
(1)
備品 その性質又は形状を変えることなく、比較的長期の(通常の状態でおおむね3年以上程度)の使用又は保存に耐えるもので、第66条に規定する固定資産以外のものをいう。ただし、取得時の単価(取得単価が不明又は特殊な条件において取得したもの及びその委託を受け又は借用したもの等にあっては、市場価格を基礎として評定した単価)が1万円未満のものでは、市長が認めたものを除き、すべて消耗品とみなす。
[
第66条
]
(2)
消耗品 前号の備品以外のものをいう。
(直購入)
第62条
病院事務担当課長等は、前条に定めるもの、たな卸資産に該当するもののうち購入後直ちに使用する予定のもの及び第76条第1項の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを必要となる決裁を経て、直接その科目の支出として購入することができる。
[
第76条第1項
]
2
第50条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、その残品の受入価額は、適正な見積価額とし、病院事務担当課長等は、受入の通知をしなければならない。
[
第50条
]
(物品の管理)
第63条
病院事務担当課長等は、第45条第1項第2号に定める物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接その科目の支出として購入されたものを適正に管理しなければならない。
[
第45条第1項第2号
]
2
病院事務担当課長等は、物品整理簿を備えて、備品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故原因の調査)
第64条
病院事務担当課長等は、天災その他の理由によりたな卸資産以外の物品が滅失し、亡くし、又は損傷を受けたときは、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第65条
病院事務担当課長等は、物品のうち不用となり又は使用に耐えなくなったものを第55条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
[
第55条
]
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第66条
固定資産とは、次の各号に定める固定資産の区分に応じ、その各号に定めるものをいう。
(1)
有形固定資産 土地、立木、建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上で取得価額が3万円以上の工具、器具及び備品をいう。
(2)
無形固定資産 借地権、地上権、特許権、施設利用権及び電話加入権を有償で取得したものをいう。
(3)
投資 投資有価証券、長期貸付金、出資金、基金及びその他投資をいう。
第2節 取得
(取得の価額)
第67条
固定資産の取得価額は、次のとおりとする。
(1)
購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2)
建設改良工事又は製作によって取得した固定資産については、その建設改良工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3)
交換によって取得した固定資産については、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算又は控除した額及び附帯費
(4)
無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前3号に定める固定資産で取得価額の不明なものについては、適正な見積価額
(購入)
第68条
固定資産を購入しようとするときは、病院事務担当課長等は、次に定める事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。
(1)
固定資産の名称、種類及び数量
(2)
相手方の住所及び氏名
(3)
購入しようとする理由
(4)
予定価格及びその単価
(5)
予算科目及び予算額
(6)
契約の方法
(7)
その他必要と認められる事項
(交換)
第69条
固定資産を交換しようとするときは、病院事務担当課長等は、次に定める事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。
(1)
固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2)
相手方の住所及び氏名
(3)
交換しようとする理由
(4)
契約の方法
(5)
その他必要と認められる事項
2
前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第70条
固定資産を無償で譲り受けようとするときは、病院事務担当課長等は、次に定める事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。
(1)
固定資産の名称及び種類
(2)
相手方の住所及び氏名
(3)
譲り受けようとする理由
(4)
見積価額(無形固定資産を除く。)
(5)
その他必要と認められる事項
2
前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第71条
建設改良工事を施行しようとするときは、病院事務担当課長等は、次に定める事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。
(1)
取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2)
工事を必要とする事由
(3)
工事の始期及び終期
(4)
予定価額
(5)
その建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6)
工事の方法及び契約の方法
(7)
その他必要と認められる事項
2
前項の文書には、設計書の他その建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
3
工事の施行に関しては、前項に規定するもののほか三笠市工事施行規程(昭和41年訓令第9号)の定めによる。
[
三笠市工事施行規程(昭和41年訓令第9号)
]
(検収)
第72条
病院事務担当課長等は、固定資産の取得の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(取得の報告)
第73条
病院事務担当課長等は、固定資産を取得したときは、固定資産取得報告書を作成の上、振替伝票を発行し、関係帳簿に記載しなければならない。
(登記又は登録)
第74条
病院事務担当課長は、登記又は登録を要する固定資産を取得したときは、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続を行わなければならない。
(建設改良工事等の精算)
第75条
病院事務担当課長は、建設改良工事が完成したときは工事費の、製作が完了したときは製作費の精算を速やかに行わなければならない。
2
前項の場合においては、主管課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配分し、直接費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第76条
建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2
前項の建設改良工事が完成したときは、主管課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産のその科目に振り替えなければならない。
3
前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
第3節 管理及び処分
(適正な管理)
第77条
病院事務担当課長等は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態において使用されるよう注意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正な管理をしなければならない。
(事故の報告)
第78条
病院事務担当課長等は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡くし、又は損傷を受けたときは、速やかに市長にそのことを報告しなければならない。
(売却等の手続)
第79条
病院事務担当課長等は、必要があると認めるときは、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄することができる。この場合においては、次に定める事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。
(1)
固定資産の名称及び種類
(2)
固定資産の所在地
(3)
廃棄する理由
(4)
予定価格
(5)
契約の方法
(6)
その他必要と認められる事項
2
固定資産の廃棄は、その固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(行政財産の目的外使用に係る使用料)
第80条
行政財産である固定資産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料の額及びその徴収方法については、三笠市財産条例(昭和39年条例第9号)の規定の例による。
[
三笠市財産条例(昭和39年条例第9号)
]
(固定資産の用途廃止)
第81条
病院事務担当課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは適正な見積価額を受入価額とし、第50条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。
[
第50条
]
2
前項の規定は、固定資産を撤去したときに発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第82条
病院事務担当課長等は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止したときは、遅滞なくその売却等に関する報告書を作成し市長に報告するとともに、その報告書に基づいて振替伝票を発行するとともに、固定資産台帳を整理しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第83条
固定資産の減価償却は、定額法によってその固定資産の取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第84条
病院事務担当課長は、有形固定資産について、その固定資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行う場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。
第8章 予算
第1節 予算の編成
(予算原案の作成)
第85条
病院事務担当課長は、2月末日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受け、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を提出する。
(補正予算)
第86条
前条の規定は、補正予算について準用する。
(支出負担行為の整理区分)
第87条
支出負担行為の整理区分は、別に定める。
第2節 予算の執行
(予算の執行)
第88条
病院事務担当課長等は、病院事業の適正な運営管理を確保するために必要な予算の実施計画の款、項、目の区分及び節の区分により市長の決裁を受けて執行しなければならない。
2
病院事務担当課長は、前項の実施計画に定める款、項、目、節を変更して執行する場合には、科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費充用の手続)
第89条
病院事務担当課長は、予算の定めるところにより流用しようとするときは、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した書類によって市長の決裁を受けなければならない。
2
前項の規定は、予備費を使用する場合について準用する。
(予算超過の支出)
第90条
病院事務担当課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額をその業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した書類によって市長の決裁を受けなければならない。
2
前項の規定は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出する必要がある場合について準用する。
(予算の繰越し)
第91条
病院事務担当管課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して翌年度の5月31日までに市長の決裁を受けなければならない。
2
前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避けがたい事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第9章 決算
(決算の調製)
第92条
病院事業の決算の調製に関する事務は、病院事務担当課長が行う。
(決算の整理)
第93条
病院事務担当課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に定める事項について決算整理を行わなければならない。
(1)
固定資産の減価償却
(2)
退職給与引当金及びその他引当金の計上
(3)
繰延勘定の償却
(4)
未払費用等の経過勘定に関する整理
(5)
実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(6)
整理勘定に関する整理
(帳簿の締切)
第94条
病院事務担当課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第95条
病院事務担当課長は、毎事業年度5月31日までに、前年度に関する次に定める書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受け、これを提出しなければならない。
(1)
決算報告書
(2)
損益計算書
(3)
貸借対照表
(4)
剰余金計算書又は欠損金計算書
(5)
剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6)
事業報告書
(7)
収益費用明細書
(8)
固定資産明細書
(9)
企業債明細書
(10)
継続費精算報告書
(11)
基金運用状況調書
第10章 雑則
(随意契約に係る予定価格の限度額)
第96条
令第21条の13第1項第1号の規定により定める額は、次の各号に定める契約の種類に応じ、その各号に定める額とする。
(1)
工事又は製造の請負 130万円
(2)
財産の買入れ 80万円
(3)
物件の借入れ 40万円
(4)
財産の売払い 30万円
(5)
物件の貸付け 30万円
(6)
前各号に定めるもの以外のもの 50万円
(計理状況の報告)
第97条
病院事務担当課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において病院事務担当課長は、その月次試算表及び資金予算を翌月20日までに市長に提出する。
(関係規定の準用)
第98条
病院事業の業務に係る契約、公金の徴収又は収納の事務の委託その他財務に関しては、この規定に定めるもののほか、財務規則の規定を準用する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行し、平成22年度の事業年度から適用する。
附 則(平成24年3月28日規則第18-2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月28日規則第35号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第16号の1)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。