(平成21年12月24日条例第38号)
改正
平成25年12月25日条例第31号
平成26年8月14日条例第10号
平成28年3月30日条例第4号
(趣旨)
(用語の定義)
項目内容
(1) 受益者事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、その地上権等を有する者と、その土地所有者とが協議し、その土地に係る負担金の納入者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができる。
(2) 負担区負担金の額を計算する単位となる土地の区域をいう。
(負担区の決定等)
(各受益者の負担金の額)
(賦課対象区域の決定等)
(受益者の申告)
(不申告の取扱い)
(負担金の賦課等)
(負担金の納期等)
項目納期
(1) 第1期 7月1日から7月31日まで
(2) 第2期 9月1日から9月30日まで
(3) 第3期 11月1日から11月30日まで
(4) 第4期 1月1日から1月31日まで
(連帯納入の義務)
(負担金の前納)
(前納報奨金の給付)
(繰上げ納入)
(督促及び延滞金)
(負担金の納入猶予)
猶予の区分猶予の方法
申請者猶予の限度額猶予期間
(1) 減免等条例に該当するとき 負担金の納入義務者
 納入することができないと認められる金額
 2年以内
(2) 土地の地目が農地のとき 用途が廃止されるまでの期間
(3) 受益者がその負担金を納入することが困難であり、その現に所有し、又は、地上権等を有する土地等の状況により、納入を猶予することが納入を求めるうえで有利であると認められるとき。 2年以内
(負担金の減免)
(受益者に変更があった場合の取扱い)
(受益者の変更等に伴う期別の負担金額の算定)
(納入管理人の設定等)
(書類の送達等)
(審査請求)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(三笠市下水道事業受益者負担金条例の廃止)
(延滞金の割合の特例)
(施行期日)
(三笠市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
(三笠市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
(三笠市固定資産評価審査委員会条例の一部改正に伴う経過措置)
別表第1(第4条関係)
負担区名単位負担金額
 第1負担区 1㎡ 500円
 第2負担区 1㎡ 500円
 第3負担区 1㎡ 370円
 第4負担区 1㎡ 500円
 第5負担区 1㎡ 500円
 第6負担区 1㎡ 500円
 第7負担区 1㎡ 370円
別表第2(第12条関係)
年額を単位としての金額に次の率を乗じて得た額報奨金交付率
 納付した年度の次年度の年額5.0%
 納付した年度の2年後の年額10.3%
 納付した年度の3年後の年額15.8%
 納付した年度の4年後の年額21.6%
別表第3(第16条関係)
減免の対象となる土地全部又は一部の割合
1 国が公共及び公用に使用し、又は使用することを予定している土地 
 (1) 学校、社会福祉施設及び警察法務収容施設の用地10分の7.5
 (2) 一般庁舎用地10分の5
 (3) 病院及び国家公務員宿舎の用地10分の2.5
2 地方公共団体が公共及び公用に使用し、又は使用することを予定している土地 
 (1) 学校、社会福祉施設の用地10分の7.5
 (2) 一般庁舎用地10分の5
 (3) 図書館、公民館、体育施設及びこれらに準ずるものの用地10分の5
 (4) 病院及び地方公務員宿舎用地10分の2.5
 (5) 公営住宅用地10分の2.5
3 国の企業財産となっている土地10分の2.5
4 地方公共団体の企業財産となっている土地10分の2.5
5 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)により支援給付を受けている受益者の所有する土地10分の10
6 公共下水道事業に係る事業のため、特に費用の一部を負担し、又は土地若しくは物件を提供した受益者が所有し、又は借用している土地負担した額又は提供した土地等の評価額。ただし、その受益者にかかる負担金額を限度とする。
7 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で、不特定多数の使用に供している土地 
 (1) 道路、公園、広場及び河川用地10分の10
8 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第3条に規定する境内地として所有し、又は借用している土地(ただし、現にその本来の目的以外の為に使用している場合を除く。)10分の5
9 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する土地10分の10
10 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が教育目的に使用している土地10分の7.5
11 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために同法第22条の規定により設置された法人が経営する施設に係る土地10分の7.5
12 地区、自治会及び町内会が会館、集会所として使用する建物の用地10分の10
13 急傾斜地のため宅地化が不可能な土地10分の10
14 その他実情に応じて特に減免する必要があると市長が認めた土地その実情に応じて10分の2.5から10分の10の範囲内で減免率を認定する。