減免の対象となる土地 | 全部又は一部の割合 |
1 国が公共及び公用に使用し、又は使用することを予定している土地 | |
(1) 学校、社会福祉施設及び警察法務収容施設の用地 | 10分の7.5 |
(2) 一般庁舎用地 | 10分の5 |
(3) 病院及び国家公務員宿舎の用地 | 10分の2.5 |
2 地方公共団体が公共及び公用に使用し、又は使用することを予定している土地 | |
(1) 学校、社会福祉施設の用地 | 10分の7.5 |
(2) 一般庁舎用地 | 10分の5 |
(3) 図書館、公民館、体育施設及びこれらに準ずるものの用地 | 10分の5 |
(4) 病院及び地方公務員宿舎用地 | 10分の2.5 |
(5) 公営住宅用地 | 10分の2.5 |
3 国の企業財産となっている土地 | 10分の2.5 |
4 地方公共団体の企業財産となっている土地 | 10分の2.5 |
5 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)により支援給付を受けている受益者の所有する土地 | 10分の10 |
6 公共下水道事業に係る事業のため、特に費用の一部を負担し、又は土地若しくは物件を提供した受益者が所有し、又は借用している土地 | 負担した額又は提供した土地等の評価額。ただし、その受益者にかかる負担金額を限度とする。 |
7 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で、不特定多数の使用に供している土地 | |
(1) 道路、公園、広場及び河川用地 | 10分の10 |
8 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第3条に規定する境内地として所有し、又は借用している土地(ただし、現にその本来の目的以外の為に使用している場合を除く。) | 10分の5 |
9 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する土地 | 10分の10 |
10 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が教育目的に使用している土地 | 10分の7.5 |
11 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために同法第22条の規定により設置された法人が経営する施設に係る土地 | 10分の7.5 |
12 地区、自治会及び町内会が会館、集会所として使用する建物の用地 | 10分の10 |
13 急傾斜地のため宅地化が不可能な土地 | 10分の10 |
14 その他実情に応じて特に減免する必要があると市長が認めた土地 | その実情に応じて10分の2.5から10分の10の範囲内で減免率を認定する。 |