(平成21年3月27日条例第1号)
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 情報共有の原則(第6条・第7条)
第3章 市民参加の原則(第8条・第9条)
第4章 協働の原則(第10条)
第5章 市民(第11条-第13条)
第6章 議会(第14条-第18条)
第7章 執行機関及び職員の責務(第19条-第21条)
第8章 行政運営の原則(第22条-第28条)
第9章 国、道及び他の地方公共団体との連携及び協力(第29条)
第10章 補則(第30条)
附則

(前文)
 三笠市は、北海道の中央部に位置し、緑豊かな山々に囲まれた自然溢れるまちであり、その豊かな森林に育まれ桂沢湖に蓄えられた水は、近隣自治体を含めた命の源としての重要な役割を担っています。
 私たちのまちは、明治初期に太古の地球の恵からもたらされた「燃える石・石炭」の発見により、先人が大地を拓き、石炭を掘り、北海道で最初の鉄道を敷き、北海道開拓の先鞭と、日本の近代化を担った誇りをもつまちです。
 また、私たちのまちは、石炭産業を中心とする労働者と質の高い農産物を産み出す農業者、これらの生活を支える商業者によって育まれ、人と人との結びつきを重んじ、共存共栄を目指す中で、互いの命を支え合い、助け合うことにより、古くからの協働の精神を醸成し、今日までまちづくりを進めてきました。
 私たちは、これまで先人が築き上げた誇りと豊かな自然、歴史と文化、そして協働の精神によって築かれたこのまちを、より確かなものとし、新たなる発展に努めることにより、「三笠で生まれ」「三笠で育ち」「三笠で働き」「三笠の生活を楽しむ」という安心して暮らせるまちを構築し、次代を担う子ども達に、未来に向かって夢を育めるまちを紡いでいく責任があります。
 本格的な地方分権の時代を迎えた今日、先人の開拓精神の気概を思い起こし、市民と市がそれぞれの役割を自覚し、協働した中で住民自治を確立し、真に自立した社会を目指した「誰もが暮らしてみたい田園産業都市の構築」と「日本一安心して誰もが住み続けたいまち」を実現するため、ここに三笠市未来づくり基本条例を制定します。
(目的)
(用語の定義)
項目内容
(1) 執行機関市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 市議会及び執行機関をいう。
(3) 協働市民及び市が、それぞれの役割と責任を自覚しながら、お互いの立場を尊重し、協力し合い又は補完することをいう。
(条例の位置付け等)
(基本理念)
(地方自治の運営原則)
(情報の提供)
(個人情報の保護)
(市民参加の充実)
(市民投票の実施)
(協働のまちづくり)
(市民の権利)
(市民の責務)
(事業者の役割)
(議会の役割)
(議会の権限)
(議会の責務)
(議員の責務)
(議会の基本的事項)
(市長の責務)
(市長以外の執行機関の責務)
(職員の責務)
(総合計画の推進)
(組織の運営)
(財政の運営)
(効率的な行政運営)
(行政手続の適正化)
(説明及び応答の責任)
(安全で安心なまちづくり)
(国、道及び他の地方公共団体との連携及び協力)
(委任)