○市立三笠総合病院医療機器安全管理委員会規程
(平成19年9月1日訓令第40号)
改正
平成24年3月30日訓令第3-4号
(趣旨)
第1条
この規程は、市立三笠総合病院医療安全対策規程(平成19年訓令第36号)第7条第2項の規定に基づき、市立三笠総合病院医療機器安全管理委員会の(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
[
市立三笠総合病院医療安全対策規程(平成19年訓令第36号)第7条第2項
]
(目的)
第2条
委員会は、市立三笠総合病院の医療機器(以下「医療機器」という。)に係る事故の防止及び適切な管理を行うため、必要な対応を図ることを目的とする。
(委員会の任務)
第3条
委員会の任務は、次のとおりとする。
(1)
職員に対する医療機器の安全使用のための研修の実施に関すること。
(2)
医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施に関すること。
(3)
医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施に関すること。
(委員会の組織)
第4条
委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2
委員長に医療機器安全管理責任者を、副委員長に副医療機器安全管理責任者をもって充てる。
3
委員は、次のとおりとする。
(1)
医師のうち院長が指名する者
(2)
看護部の職員のうち院長が指名する者
(3)
医務局(医師及び看護部を除く。)の職員のうち院長が指名する者
(4)
事務局の職員のうち院長が指名する者
4
委員長は、委員会を代表し、会議の議長となり、会務を処理する。
5
委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(委員会の招集)
第5条
委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第6条
委員会の庶務は、総務管理課において行う。
(委任)
第7条
この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第3-4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第6条の規定は、平成25年4月1日から施行する。