(平成19年3月30日規則第30号)
(趣旨)
(目的)
(交付の対象事業及び対象者)
(交付の額)
区   分補助金の交付額
(1) 第3条第1号の事業事業に係る経費の10分の10以内
(2) 第3条第2号の事業のうち、商工業等元気支援条例に該当する事業商工業等元気支援条例第4条第2項に定める額
(3) 第3条第2号の事業のうち、産業開発促進条例に該当する事業産業開発促進条例第4条第2項に定める額
(交付の申請及び決定)
区   分提出する書類
(1) 第3条第1号の事業三笠市補助金等規則(昭和48年規則第27号)の規定の例による。
(2) 第3条第2号の事業のうち、商工業等元気支援条例に該当する事業商工業等元気支援条例第10条の規定を準用
(3) 第3条第2号の事業のうち、産業開発促進条例に該当する事業産業開発促進条例第10条の規定を準用
(三笠市補助金等規則等の規定の適用)
(適用除外)