○三笠市地域活性化事業補助金規則
(平成19年3月30日規則第30号)
(趣旨)
第1条
この規則は、三笠市地域活性化事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
補助金は、地域経済の発展及び活性化のために行うイベント及び企業誘致等の事業に対して交付し、その推進を図ることを目的とする。
(交付の対象事業及び対象者)
第3条
補助金の対象事業及び対象者は、次に定めるものとする。
(1)
広域的に行うイベント事業であって、三笠市及び市内各団体等において組織された団体
(2)
三笠市商工業等元気支援条例(平成12年条例第10号。以下「商工業等元気支援条例」という。)第5条及び三笠市産業開発促進条例(昭和38年条例第11号。以下「産業開発促進条例」という。)第5条に規定する対象者であって、空知産炭地域基盤整備事業助成取扱規程第2条に規定する事業を行う者
[
三笠市商工業等元気支援条例(平成12年条例第10号。以下「商工業等元気支援条例」という。)第5条
] [
三笠市産業開発促進条例(昭和38年条例第11号。以下「産業開発促進条例」という。)第5条
] [
第2条
]
(交付の額)
第4条
補助金の交付の額は、次に定める額とし、社団法人北海道産炭地域振興センター空知産炭地域総合発展機構(以下「発展機構」という。)の基盤整備事業基金の取り崩しを活用し、予算の範囲内で交付する。
区 分
補助金の交付額
(1) 第3条第1号の事業
事業に係る経費の10分の10以内
(2) 第3条第2号の事業のうち、商工業等元気支援条例に該当する事業
商工業等元気支援条例第4条第2項に定める額
(3) 第3条第2号の事業のうち、産業開発促進条例に該当する事業
産業開発促進条例第4条第2項に定める額
[
第3条第1号
] [
第3条第2号
] [
商工業等元気支援条例第4条第2項
] [
第3条第2号
] [
産業開発促進条例第4条第2項
]
(交付の申請及び決定)
第5条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次により市長に申請しなければならない。
区 分
提出する書類
(1) 第3条第1号の事業
三笠市補助金等規則(昭和48年規則第27号)の規定の例による。
(2) 第3条第2号の事業のうち、商工業等元気支援条例に該当する事業
商工業等元気支援条例第10条の規定を準用
(3) 第3条第2号の事業のうち、産業開発促進条例に該当する事業
産業開発促進条例第10条の規定を準用
[
第3条第1号
] [
三笠市補助金等規則(昭和48年規則第27号)
] [
第3条第2号
] [
商工業等元気支援条例第10条
] [
第3条第2号
] [
産業開発促進条例第10条
]
2
市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付をすべきものと認めたときは、発展機構に補助金の交付に要する資金の助成の申請を行うものとする。
3
市長は、発展機構から前項の補助金の交付に要する資金の助成について、決定の通知があったときは、補助金の交付決定を申請者に通知する。
(三笠市補助金等規則等の規定の適用)
第6条
補助金の決定通知、実績報告、補助金額の確定、補助の取消し、補助金の返還その他補助金に関し必要な事項は、第3条第1号の事業については三笠市補助金等規則の規定の例により、第3号第2号の事業については商工業等元気支援条例又は産業開発促進条例の規定の例による。
[
第3条第1号
] [
三笠市補助金等規則
]
(適用除外)
第7条
この規則は、商工業等元気支援条例又は産業開発促進条例に基づく補助金の交付を受けるものに対しては、その申請がこの規則に基づく交付の申請と同一申請目的であるときは、適用しない。
附 則
1
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2
この規則は、社団法人北海道産炭地域振興センター定款第24条の3第3項の規定に基づき基盤整備事業を終了した日限り、その効力を失う。