○三笠市指定給水装置工事事業者規則
(平成10年6月30日規則第25号)
改正
平成12年4月1日規則第8号
平成14年12月27日規則第99号
平成17年3月7日規則第3号
平成24年7月9日規則第25号
令和元年9月30日規則第18号
令和元年12月14日規則第20号
令和4年8月1日規則第30号
令和6年3月27日規則第3号の1
給水装置工事の指定業者に関する規則(昭和34年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、三笠市水道給水条例(平成10年条例第23号。以下「給水条例」という。)第7条第1項の規定により、指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の指定に関し、必要な事項を定める。
[
三笠市水道給水条例(平成10年条例第23号。以下「給水条例」という。)第7条第1項
]
(用語の定義)
第2条
この規則で規定する主な用語の意味は、次のとおりとする。
項目
内容
(1) 法
水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
(2) 政令
水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
(3) 施行規則
水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
(4) 給水装置
需要者に水を供給するために三笠市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(5) 給水装置工事
給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事をいう。
(6) 給水装置工事主任技術者
法第25条の4第1項に規定する者をいう。
(業務処理の原則)
第3条
指定工事業者は、法、政令、施行規則、給水条例、三笠市水道給水条例施行規則及びこの規則並びにこれらの規定による市長の指示を守り、誠実にその業務を行わなければならない。
[
三笠市水道給水条例施行規則
]
(指定の申請)
第4条
給水条例第7条第1項の規定による指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
[
給水条例第7条第1項
]
2
指定工事業者として指定を受ける者は、次に定める必要な事項を三笠市指定給水装置工事事業者指定申請書(別記第1号様式)に記載し、市長に提出しなければならない。
(1)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2)
給水条例第2条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及びその主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
[
給水条例第2条
] [
第12条第1項
]
(3)
給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4)
事業の範囲
3
前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1)
次条第1項第3号のアからカまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2)
法人については、定款及び登記事項証明書
4
前項第1号に規定する書類は、誓約書(別記第2号様式)によるものとする。
5
第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
6
前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がなされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。
7
前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
8
第2項から第4項までの規定及び第5条の規定は、指定の更新について準用する。
9
市長は、第5項の更新の申請があったときは、申請を行った者に対して次の各号に定める事項を確認し、必要な助言及び指導を行うものとする。
(1)
指定給水装置工事事業者講習会の受講状況
(2)
業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
(3)
給水装置工事主任技術者の研修受講状況
(4)
適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
(指定の基準)
第5条
市長は、前条第1項の指定の申請をした者が次のいずれにも適合していると認めるときは、同条同項の指定をしなければならない。
(1)
事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置くものであること。
[
第12条第1項
]
(2)
次に定める機械器具を有する者であること。
ア
金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ
やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ
トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ
水圧ラストポンプ
(3)
次のいずれにも該当しない者であること。
ア
精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ
法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ
第8条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
[
第8条第1項
]
オ
その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
カ
法人であって、その役員のうちに前各号までのいずれかに該当する者があるもの
(指定工事業者証の交付)
第6条
市長は、第4条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に三笠市指定給水工事事業者証(別記第3号様式。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
[
第4条第1項
]
2
指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第8条の規定による指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を市長に返納しなければならない。
[
第8条
]
3
指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第9条の規定による指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を市長に提出しなければならない。
[
第9条
]
4
指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(変更等の届出)
第7条
指定工事業者は、次に定めるいずれかの事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、そのことを市長に届け出なければならない。
(1)
事業所の名称及び所在地
(2)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3)
法人にあっては、役員の氏名
(4)
主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2
前項により変更の届出をする者は、変更のあった日から30日以内に三笠市指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(別記第4号様式)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
前項第2号に定める事項の変更の場合には、法人については、定款及び登記事項証明書
(2)
前項第3号に定める事項の変更の場合には、第5条第3号アからカまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する誓約書及び登記簿の謄本
[
第5条第3号
]
3
第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、その廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは、その再開の日から10日以内に三笠市指定給水装置工事事業(廃止・休止・再開)届出書(別記第5号様式)により、市長に届け出なければならない。
(指定の取消し)
第8条
市長は、指定工事業者が次のいずれかに該当するときは、第4条第1項の規定による指定を取り消すことができる。
[
第4条第1項
]
(1)
不正の行為により第4条第1項の規定による指定を受けたとき。
[
第4条第1項
]
(2)
第5条各号の規定のいずれかに適合しなくなったとき。
[
第5条各号
]
(3)
第7条の規定による届出をせず、又は偽りの届出をしたとき。
[
第7条
]
(4)
第12条各項の規定に違反したとき。
[
第12条各項
]
(5)
第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業運営をすることができないと認められるとき。
[
第13条
]
(6)
第16条の規定による市長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
[
第16条
]
(7)
第17条の規定による市長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は偽りの報告若しくは資料の提出をしたとき。
[
第17条
]
(8)
その施工する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。
(指定の停止)
第9条
前条各号に該当する場合において、指定工事業者に特段の事情があるときは、市長は、指定の取消しに替えて6月を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第10条
次に該当するときは、その都度、三笠市告示規則(昭和43年規則第17号)の規定に基づき公示する。
[
三笠市告示規則(昭和43年規則第17号)
]
(1)
第4条の規定により指定工事業者を指定したとき。
[
第4条
]
(2)
第7条の規定により指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。
[
第7条
]
(3)
第8条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
[
第8条
]
(4)
第9条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
[
第9条
]
(主任技術者の職務等)
第11条
主任技術者は、次に定める職務を誠実に行わなければならない。
(1)
給水装置工事に関する技術上の管理
(2)
給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3)
給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が、政令第6条に定める基準に適合していることの確認
[
第4条
]
(4)
給水装置工事に関し、市長と次に定める連絡又は調整を行うこと。
ア
配水管から分岐して、給水管を設ける工事を施工する場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ
第13条第2号に規定する工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
[
第13条第2号
]
ウ
給水装置工事を完了したことの連絡
2
給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第12条
指定工事業者は、第4条第1項の規定による指定を受けた日から14日以内に事業所ごとに主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。
[
第4条第1項
]
2
指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、その理由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。
3
指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、三笠市給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(別記第6号様式)を、遅滞なく、市長に届け出なければならない。
4
指定工事業者は、主任技術者の選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に二以上の事業所の主任技術者を兼ねることとなるときには
、二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって支障がないことを確認しなければならない。
(事業の運営に関する基準)
第13条
指定工事業者は、次に定める給水装置工事の事業運営に関する基準に従い、適正な事業運営に努めなければならない。
(1)
給水装置工事ごとに第12条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、その工事に関して第11条第1項各号に定める職務を行う者を指名すること。
[
第12条第1項
] [
第11条第1項各号
]
(2)
配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施工する場合において、その配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者にその工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3)
前号に定める工事を施工するときは、あらかじめ市長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するようその工事を施工すること。
(4)
主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施工技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5)
次に定める行為を行わないこと。
ア
政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
[
第4条
]
イ
給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6)
施工した給水装置工事ごとに、第1号により指名した主任技術者に次に定める事項に関する記録を作成させ、その記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア
施主の氏名又は名称
イ
施行の場所
ウ
施行完了年月日
エ
主任技術者の氏名
オ
竣工図
カ
給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ
第11条第1項第3号の規定による確認の方法及びその結果
[
第11条第1項第3号
]
(設計の審査)
第14条
指定工事業者は、給水条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるときは、設計審査に係る申請書に設計図を添えて、市長に申請しなければならない。
[
給水条例第7条第2項
]
(工事の検査)
第15条
指定工事業者は、給水条例第7条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるときは、工事完了後速やかにその工事検査に係る申請書により、市長に申請しなければならない。
[
給水条例第7条第2項
]
2
指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて市長の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第16条
市長は、指定工事業者が施工した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、その給水装置に係る給水装置工事を施工した指定工事業者に対し、その工事に関し第13条第1号の規定により指名された主任技術者又はその工事を施工した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
[
第17条
] [
第13条第1号
]
(報告又は資料の提出)
第17条
市長は、指定工事業者が施工した給水装置工事に関し、その指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(審査委員会の設置)
第18条
市長は、次の事項に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として、三笠市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「指定工事業者審査委員会」という。)を設置することができる。
(1)
第8条の規定による指定の取消し
[
第8条
]
(2)
第9条の規定による指定の停止
[
第9条
]
2
前項の指定工事業者審査委員会について必要な事項は、別に定める。
(講習会の実施)
第19条
市長は、給水装置の工事の施工に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。
(委任)
第20条
この規則に定めるもののほか給水装置工事の施工に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日規則第99号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成17年3月7日規則第3号)
(施行期日)
第1条
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
第2条
当分の間、第1条の規定による改正後の三笠市財務規則第83条及び第5条の規定による改正後の三笠市産業開発促進条例施行規則別記第5号様式中「登記識別情報を記載した書面」とあるのは「登記済証又は登記識別情報を記載した書面」と読み替えるものとする。
附 則(平成24年7月9日規則第25号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第18号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月14日規則第20号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和4年8月1日規則第30号)
この規則は、令和4年8月20日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第3号の1)
この規則は、令和6年3月31日から施行する。
別記第1号様式(第4条第2項関係)
三笠市指定給水装置工事事業者指定申請書
その1
その2
その3
別記第2号様式(第4条第4項関係)
誓約書
別記第3号様式(第6条関係)
三笠市指定給水装置工事事業者証
【図】
別記第4号様式(第7条第2項関係)
三笠市指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
別記第5号様式(第7条第3項関係)
三笠市指定給水装置工事事業(廃止・休止・再開)届出書
別記第6号様式(第12条第3項関係)
三笠市給水装置工事主任技術者選任・解任届出書