○三笠市水道給水条例
(平成10年6月30日条例第23号)
改正
平成11年12月22日条例第29号
平成12年12月25日条例第29号
平成14年12月27日条例第52号
平成20年9月30日条例第33号
平成25年12月25日条例第33号
平成28年12月29日条例第34号
令和元年6月28日条例第3号
令和元年9月30日条例第18号
令和3年3月31日条例第10号
令和5年10月31日条例第23号
三笠市水道使用条例(昭和33年条例第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条-第12条)
第3章 給水(第13条-第24条)
第4章 貯水槽水道(第25条・第26条)
第5章 水道料金及び手数料(第27条-第36条)
第6章 管理(第37条-第43条)
第7章 補則(第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この条例は、三笠市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持することに関し、必要な事項を定める。
(給水の区域)
第2条
三笠市水道事業の給水区域は、三笠市の区域内とする。
(用語の定義)
第3条
この条例で規定する主な用語の意味は、次のとおりとする。
項目
内容
(1) 給水装置
需要者に水を供給するために、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 給水装置工事
給水装置の新設、改造、修繕及び撤去に関する工事をいう。
(給水装置の種類)
第4条
給水装置の種類は、次のとおりとする。
(1) 専用給水装置
1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置
2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 消火栓
消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条
給水装置を新設、改造又は撤去をする者は、あらかじめ市長に申込み、その承認を受けなければならない。
2
給水装置の修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更(以下「軽微な変更等」という。)を除く。)を行った者は、速やかに市長に届け出なければならない。
3
市長は、前2項の場合において必要があると認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第6条
給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、その給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。
ただし、第8条の規定により市長が施工する給水装置工事及び市長が別に定めるものについては、市においてその費用を負担することができる。
[
第8条
]
(工事の施工)
第7条
給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。
2
前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工するときは、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、その工事完了後に市長の工事検査を受けなければならない。
ただし、軽微な変更等については、この規定は適用しない。
3
第1項の規定により市長が給水装置工事を施工する場合において、利害関係人その他の者から異議の申出があるときは、給水装置の新設等をする者の責任において処理する。
4
指定給水装置工事事業者に関する必要な事項は、規則で定める。
(臨時応急等の場合の給水装置工事)
第8条
市長は、次のいずれかに該当するときは、第5条第1項の規定による申込み又は給水装置の所有者その他利害関係人の同意がなくても、給水装置工事を施工することができる。
[
第5条第1項
]
(1)
非常災害、感染症の発生その他これらに準ずる臨時応急のとき。
(2)
配水管の移設その他の理由により給水装置に変更を加える必要があるとき。
(3)
その他市長が給水装置工事の施工を必要と認めるとき。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条
市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速で適切に行えるようにするために必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に使用する給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2
市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及びその取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3
第1項の指定の権限は、法第16条の規定による給水の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第10条
市長が施工する給水装置工事に要する費用(以下「工事費」という。)は、次に定める費用の合計額とする。
(1)
材料費
(2)
運搬費
(3)
労務費
(4)
道路復旧費
(5)
諸経費
2
前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3
工事費の算出に関し必要な事項は、市長が定める水道工事費積算基準による。
(工事費の予納)
第11条
市長に給水装置工事を申し込む者(以下「給水装置工事申込者」という。)は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。
ただし、市長がその必要がないと認めた工事については、その必要はない。
2
前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(工事申込みの取消し)
第12条
市長は、次に該当するときは、工事の申込みを取り消したものとみなす。
(1)
指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。
(2)
工事施工に際し、給水装置工事申込者の責任による理由により着手できないとき。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条
給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合を除くほか、制限又は停止することはない。
2
給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この規定の適用は受けない。
3
第1項に規定する理由による給水の制限又は停止のため、損害を生じることがあっても、市はその責任を負わない。
ただし、法令の規定により市がその責任を負わなければならないときは、損害を補償する。
(給水の申込み)
第14条
水道を使用する者(以下「水道の使用者」という。)は、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水の分譲及び売買禁止)
第15条
給水は、分譲又は売買することができない。
ただし、市長の許可を受けたときは、認めることとする。
2
前項に違反したときは、給水を停止することができる。
(給水装置の所有者の代理人)
第16条
給水装置の所有者が市内に居住しないとき又は市長が必要であると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を定め、市長に届け出なければならない。
この場合、代理人に変更があったときも、同様とする。
(管理人の選定)
第17条
次のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
この場合、管理人に変更があったときも、同様とする。
(1)
給水装置を共用、共有する者
(2)
その他市長が必要と認めた者
2
市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第18条
使用水量を計量するため、水道メーター(以下「メーター」という。)を設置する。
ただし、市長がその必要がないと認めたときは、設置しない。
2
メーターは給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。
3
メーターの位置が管理上不適当となったときは、市長は給水装置の所有者又は水道の使用者の負担においてこれを変更させることができる。
ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、負担は求めない。
(メーターの管理)
第19条
水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
2
水道使用者等が前項に規定する管理義務を怠ったためにメーターを亡くし又は損傷した場合は、自己の負担によりメーターを更新しなければならない。
(メーターの機能試験)
第20条
水道使用者等は、メーターの機能について問題があるときは、市長にメーターの機能試験を申し込むことができる。
2
水道使用者等は、前項の機能試験に立ち会うことができる。
3
水道使用者等は、第1項の機能試験に立ち会わないことを理由にして、その機能試験の結果に対し異議を申し立てることができない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第21条
水道使用者等は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1)
水道の使用を廃止又は中止するとき。
(2)
水道使用の用途を変更するとき。
(3)
消防演習に消火栓を使用するとき。
2
水道使用者等は、次のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1)
水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2)
給水装置の所有者に変更があったとき。
(3)
消防用として消火栓又は水道を使用したとき。
(消火栓の使用)
第22条
消火栓は、消防又は消防演習以外に使用することができない。
ただし、市長が特に許可した場合は、認める。
2
前項ただし書の規定により消火栓を使用するときは、あらかじめ市長に申請してその許可を受けなければならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第23条
水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2
市長は、前項の届出により給水装置に異常があると認めたときは、修繕その他必要な処置をする。
3
前項において修繕その他必要な処置をするときは、その費用は、水道使用者等の負担とする。
ただし、市長が特に認めたときは、その費用の納入を求めないことができる。
4
第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第24条
市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2
水道使用者等は、前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費を納入しなければならない。
第4章 貯水槽水道
(市の責務)
第25条
市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2
市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行う。
(設置者の責務)
第26条
貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の規定により、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2
前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、その貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第5章 水道料金及び手数料
(水道料金)
第27条
水道料金(以下「料金」という。)は、別表第1に定める額とする。
[
別表第1
]
(料金の納入)
第28条
料金は、水道の使用者が納入するものとし、その納入期限は、納入通知書を発したその月の末日までとする。
2
前項のほか、この条例の規定により納入する納入金(以下「その他の納入金」という。)は、別に定めがあるもののほか、納入通知書を発した日から14日以内に納入する。
(過誤納による精算)
第29条
前条の水道料金等を納入後、その算定に誤りがあったときは、水道料金にあっては翌月以降の水道料金において、その他の納入金にあってはその都度、精算することができる。
(料金の算定)
第30条
料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。
ただし、その月の点検した日以後におけるものは、翌月の料金に算入する。
2
前項の規定にかかわらず、家事用のメーターは、隔月(積雪その他特別の理由があると認める場合は、市長の定める月)に点検する。
ただし、点検しない月の料金は、基本料金とする。
3
臨時給水は、臨時メーターを設置し、点検を行い、その日の属する月分として算定する。
4
臨時給水でメーターを設置しないときの水道料金は、市長が認定する。
(使用水量及び用途の認定)
第31条
市長は、次のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1)
メーターに異常があったとき。
(2)
料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3)
使用水量が不明のとき。
(4)
積雪又は特別な理由によりメーターの検針ができないとき。
(5)
共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金算定)
第32条
月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。
(1)
使用日数が15日未満のときは、免除する。
(2)
使用日数が15日以上のときは、1月分とする。
2
月の途中においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率とする。
(無届け使用に対する設定)
第33条
前使用者の給水装置を市長に届出せずに使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(料金の納入方法)
第34条
料金は、納入通知書により毎月納入する。
(手数料)
第35条
手数料は、別表第2の区分により申込みをした者が申込みの際これを納入しなければならない。
ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、申込み後これを納入することができる。
[
別表第2
]
2
納入済みの手数料は、還付しない。
(料金等の減免)
第36条
市長は、三笠市災害等の減免等条例(平成14年条例第51号)の規定に基づき、水道の使用によって生じる使用料及び手数料をその者の申請により、軽減又は免除することができる。
[
三笠市災害等の減免等条例(平成14年条例第51号)
]
2
前項の規定によるほか、漏水の原因が不可抗力によるものであって、その水道の使用により生じる使用量に相当する額を、その使用者の給水装置の修繕を前提に、申請により減額することができる。
3
市長は、使用者が偽りその他不正の行為により使用料の減免を受けたときは、前項の規定にかかわらず、直ちにその者に係る減免を取り消す。
第6章 管理
(給水装置の検査等)
第37条
市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第38条
市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号。)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準(以下「構造材質基準」という。)に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2
市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。
ただし、軽微な変更等であるとき、又はその給水装置の構造及び材質が構造材質基準に適合していることを確認したときは、給水は停止しないものとする。
(給水の停止)
第39条
市長は、次のいずれかに該当する者に対し、その理由が継続する間、給水を停止することができる。
(1)
第10条の規定による工事費、第23条第3項の規定による修繕費、第27条の規定による料金又は第35条の規定による手数料を指定期限内に納入しない者
[
第10条
] [
第23条第3項
] [
第27条
] [
第35条
]
(2)
正当な理由なくして、第30条の規定による使用水量の計量又は第37条の規定による検査を拒み、又は妨げた者
[
第30条
] [
第37条
]
(3)
給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めない者
2
前項の停止処分は、共同使用者の一部が違反した場合でも、その全部に対してこれを行うことができる。
(給水装置の切離し)
第40条
市長は、次のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1)
給水装置所有者が、60日以上所在が不明であって、給水装置の使用者がないとき。
(2)
給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(給水装置操作の禁止)
第41条
メーター、止水栓、消火栓等の給水装置は、職員又は指示された者以外これを操作してはならない。
(水道施設等の損傷復旧)
第42条
市長は、三笠市管理の水道施設等に対し、他の原因による損傷を受けたときは、水道施設に直接損傷を与えた者及びその加害者の雇用主又は関係法人(以下「原因者」という。)から、別に定める基準により、その損傷事故の復旧に要する費用又はその復旧に関連する費用の納入を求める。
2
費用の納入を求められた原因者は、市長が発行する納入通知書により、速やかに納入する。
3
原因者は、復旧費等について異議があるときは、そのことを市長に申し出て協議することができる。
(過料)
第43条
市長は、次のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1)
第5条第1項の規定による承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(軽微な変更等を除く。)又は撤去した者
[
第5条第1項
]
(2)
正当な理由なくして、第18条第2項の規定によるメーターの設置、第30条第1項、第2項若しくは第3項の規定による使用水量の計量、第37条の規定による検査又は第39条の規定による給水の停止を拒み、又は妨げた者
[
第18条第2項
] [
第30条第1項
] [
第2項
] [
第3項
] [
第37条
] [
第39条
]
(3)
第23条第1項の規定による給水装置の管理義務を著しく怠った者
[
第23条第1項
]
(4)
第27条の規定による料金又は第35条の規定による手数料を免れようとして、偽りその他不正な行為をした者
[
第27条
] [
第35条
]
2
市長は、偽りその他不正の行為によって第27条の規定による料金又は第35条の規定による手数料の納入を免れたときは、その金額の5倍に相当する金額(その5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料を科する。
[
第27条
] [
第35条
]
第7章 補則
(委任)
第44条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行前にした改正前の三笠市水道使用条例の規定による承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続きは、改正後の三笠市水道給水条例の規定によりしたものとみなす。
附 則(平成11年12月22日条例第29号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第29号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年12月27日条例第52号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
ただし、次に定める規定は、その定める日から施行する。
改正規定
施行期日
規定条
(2) 減免規定の基準の変更及び廃止に関する部分
平成15年4月1日
第65条、第68条、第77条、第84条、第100条、第101条、第121条から第123条、第106条、第147条、第151条及び第154条から第156条並びに第114条、第116条から第118条、第120条
(3) 水道法の一部改正に伴う規定の整備に関する部分
平成15年4月1日
第154条の規定中市の責務及び設置者の責務の規定を追加する部分
附 則(平成20年9月30日条例第33号)
(施行期日等)
1
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2
この条例による改正後の三笠市水道給水条例の規定は、平成21年5月分(平成21年4月メーター点検分又は平成21年4月基本使用分)の水道料金(以下「料金」という。)から適用する。
(経過措置)
3
この条例の施行前において、既に納入されている料金については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月25日条例第33号)
(施行期日)
第1条
この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(三笠市水道給水条例の経過措置)
第2条
第1条の規定による改正後の三笠市水道給水条例第27条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道水の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道水の使用にあってはその確定した料金のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
2
前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
(三笠市下水道条例の経過措置)
第3条
第2条の規定による改正後の三笠市下水道条例第23条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道の使用にあってはその確定した使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
2
前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成28年12月29日条例第34号)
(施行期日)
第1条
この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条
この条例による改正後の三笠市水道給水条例第27条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、次に規定するものについては、なお従前の例による。
(1)
施行日の属する月から施行日以後初めて超過料金の額が確定する日の属する月までの基本料金
(2)
施行日以後初めてその額が確定する超過料金
附 則(令和元年6月28日条例第3号)
(施行期日)
第1条
この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第12条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(使用料及び手数料に関する経過措置)
第2条
この条例の施行の日前において、既に納入された使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月30日条例第18号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日条例第10号)
(施行期日)
第1条
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この条例による改正後の三笠市水道給水条例第27条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、次に規定するものについては、なお従前の例による。
(1)
施行日の属する月から施行日以後初めて超過料金の額が確定する日の属する月までの基本料金
(2)
施行日以後初めてその額が確定する超過料金
附 則(令和5年10月31日条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第27条関係)
水道料金
種別
用途
料率
備考
基本水量
基本料金(月額)
超過料金
専用・共用
家事用
8㎥まで
2,069円
1㎥につき305円
業務用
10㎥まで
2,911円
1㎥につき358円
浴場用
100㎥まで
16,141円
1㎥につき190円
臨時用
10㎥まで
9,776円
1㎥につき861円
備考
上表の用途区分は、次に定めるとおりとする。
(1)
家事用 専ら家事用に使用するもののほか、次の会館等で使用するもの
ア
三笠市町内会館建築補助金規則(昭和56年規則第10号)第5条の補助を受けて建設等をされた会館
[
三笠市町内会館建築補助金規則(昭和56年規則第10号)第5条
]
イ
アに定めるもののほか、地域の自治活動に使用される会館
(2)
業務用 家事用、浴場用及び臨時用に使用する以外のもの
(3)
浴場用 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき、公衆浴場入浴料金の価格について統制を受ける公衆浴場及び三笠市共同浴場設置条例(昭和48年条例第1号)第2条に規定する共同浴場の営業の用に使用するもの
[
三笠市共同浴場設置条例(昭和48年条例第1号)第2条
]
(4)
臨時用 工事その他の理由により一時的に使用するもの
別表第2(第35条第1項関係)
区分
手数料
指定給水装置工事事業者の指定
1件につき 10,000円
指定給水装置工事事業者の指定の更新
1件につき 10,000円
設計手数料
新設
メーター口径20mm以下
1件につき 10,000円
メーター口径25mm以上50mm以下
1件につき 30,000円
メーター口径75mm以上
1件につき 60,000円
新設以外
メーター口径20mm以下
1件につき 新設の100分の50
メーター口径25mm以上50mm以下
1件につき 新設の100分の50
メーター口径75mm以上
1件につき 新設の100分の50
第7条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む。)
1件につき 工事費の100分の1
第7条第2項の工事検査
1件につき 工事費の100分の1
備考
1
メーターは1個につき1件とみなす。
2
メーターを設置しない新設工事の場合は、その新設する給水管の最大口径をもってメーター口径とみなす。
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第7条第2項
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第7条第2項
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