(平成10年6月30日条例第23号)
改正
平成11年12月22日条例第29号
平成12年12月25日条例第29号
平成14年12月27日条例第52号
平成20年9月30日条例第33号
平成25年12月25日条例第33号
平成28年12月29日条例第34号
令和元年6月28日条例第3号
令和元年9月30日条例第18号
令和3年3月31日条例第10号
令和5年10月31日条例第23号
三笠市水道使用条例(昭和33年条例第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条-第12条)
第3章 給水(第13条-第24条)
第4章 貯水槽水道(第25条・第26条)
第5章 水道料金及び手数料(第27条-第36条)
第6章 管理(第37条-第43条)
第7章 補則(第44条)
附則

(趣旨)
(給水の区域)
(用語の定義)
項目内容
(1) 給水装置需要者に水を供給するために、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 給水装置工事給水装置の新設、改造、修繕及び撤去に関する工事をいう。
(給水装置の種類)
(1) 専用給水装置1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 消火栓消防用に使用するもの
(給水装置の新設等の申込み)
(新設等の費用負担)
(工事の施工)
(臨時応急等の場合の給水装置工事)
(給水管及び給水用具の指定)
(工事費の算出方法)
(工事費の予納)
(工事申込みの取消し)
(給水の原則)
(給水の申込み)
(給水の分譲及び売買禁止)
(給水装置の所有者の代理人)
(管理人の選定)
(水道メーターの設置)
(メーターの管理)
(メーターの機能試験)
(水道の使用中止、変更等の届出)
(消火栓の使用)
(水道使用者等の管理上の責任)
(給水装置及び水質の検査)
(市の責務)
(設置者の責務)
(水道料金)
(料金の納入)
(過誤納による精算)
(料金の算定)
(使用水量及び用途の認定)
(特別な場合における料金算定)
(無届け使用に対する設定)
(料金の納入方法)
(手数料)
(料金等の減免)
(給水装置の検査等)
(給水装置の基準違反に対する措置)
(給水の停止)
(給水装置の切離し)
(給水装置操作の禁止)
(水道施設等の損傷復旧)
(過料)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
改正規定施行期日規定条
(2) 減免規定の基準の変更及び廃止に関する部分平成15年4月1日第65条、第68条、第77条、第84条、第100条、第101条、第121条から第123条、第106条、第147条、第151条及び第154条から第156条並びに第114条、第116条から第118条、第120条
(3) 水道法の一部改正に伴う規定の整備に関する部分平成15年4月1日第154条の規定中市の責務及び設置者の責務の規定を追加する部分
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日)
(三笠市水道給水条例の経過措置)
(三笠市下水道条例の経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(使用料及び手数料に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第27条関係)
種別用途料率備考
基本水量基本料金(月額)超過料金
専用・共用家事用8㎥まで2,069円1㎥につき305円 
業務用10㎥まで2,911円1㎥につき358円 
浴場用100㎥まで16,141円1㎥につき190円 
臨時用10㎥まで9,776円1㎥につき861円 
備考 
上表の用途区分は、次に定めるとおりとする。
別表第2(第35条第1項関係)
区分手数料
指定給水装置工事事業者の指定1件につき 10,000円
指定給水装置工事事業者の指定の更新1件につき 10,000円
設計手数料新設メーター口径20mm以下1件につき 10,000円
メーター口径25mm以上50mm以下1件につき 30,000円
メーター口径75mm以上1件につき 60,000円
新設以外メーター口径20mm以下1件につき 新設の100分の50
メーター口径25mm以上50mm以下1件につき 新設の100分の50
メーター口径75mm以上1件につき 新設の100分の50
第7条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む。)1件につき 工事費の100分の1
第7条第2項の工事検査1件につき 工事費の100分の1
備考