○三笠市水道事業公金出納事務の取扱金融機関の指定
(昭和47年4月1日水道事業告示第1号)
改正
平成14年12月27日水道事業告示第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定により、三笠市水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。
記
三笠市指定金融機関及び三笠市収納代理金融機関の名称、位置、取扱事務の範囲(昭和39年告示第11号)に定める金融機関
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三笠市指定金融機関及び三笠市収納代理金融機関の名称、位置、取扱事務の範囲(昭和39年告示第11号)
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前 文(平成14年12月27日水道事業告示第1号)抄
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平成15年1月1日から施行する。