○三笠市企業職員勤務時間、休暇等規則
(昭和42年2月8日規則第4号)
改正
平成3年4月1日規則第5号
平成5年10月1日規則第17号
平成14年12月27日規則第99号
(趣旨)
第1条
この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条第1号の規定により、三笠市水道事業に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休暇並びにその他の勤務条件について必要な事項を定める。
(関係規定の準用)
第2条
職員の勤務時間及び休暇並びにその他の勤務条件については、三笠市職員勤務時間、休暇等条例(平成7年条例第3号)及び三笠市職員勤務時間、休暇等条例施行規則(昭和44年規則第4号)の例による。
[
三笠市職員勤務時間、休暇等条例(平成7年条例第3号)
] [
三笠市職員勤務時間、休暇等条例施行規則(昭和44年規則第4号)
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年4月1日規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
ただし、改正後の別表2の規定は、平成3年1月1日から適用する。
附 則(平成5年10月1日規則第17号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日規則第99号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。