○三笠市市営住宅集会所管理規則
(昭和47年12月24日規則第25号)
改正
平成2年5月16日規則第8号
平成14年12月27日規則第99号
平成17年9月30日規則第51号
(趣旨)
第1条
この規則は、三笠市市営住宅集会所及び三笠市改良住宅集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条
集会所とは、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第9号の規定により建設した集会所及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第7項の規定により建設した集会所で、その住宅団地(以下「その団地」という。)内の入居者及びその団地周辺住民の共同の場として、各種集会、講習会その他相互の親睦、娯楽及び教養の向上を図るために使用する建物をいう。
(使用の承認)
第3条
集会所を使用する者は、あらかじめ市長に届け出て承認を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条
市長は、集会所の使用目的が次のいずれかに該当するときは、使用承認をしない。
(1)
集会所の安全を損なうおそれがあると認めるとき。
(2)
その他集会所の管理上、使用承認ができないと認めるとき。
(集会所の使用料)
第5条
集会所の使用料は無料とする。
ただし、使用に伴う費用(光熱水費、暖房、ごみ、し尿処理等)及び備品等の費用は使用者が負担する。
(使用者の遵守事項)
第6条
使用者は、会館の使用にあたり、次の事項を守らなければならない。
(1)
使用承認を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。
(2)
指定した場所以外で火気を使用しないこと。
(3)
喫煙等火気の取扱いに十分注意すること。
(4)
飲食等衛生面の取扱いに十分注意すること。
(5)
他の使用者の迷惑になる行為をしないこと。
(6)
使用承認なく集会所の設備、物件等を使用し、又は移動しないこと。
(使用の取消し又は停止等)
第7条
市長は、使用者が次のいずれかに該当するときは、その使用承認の取消し又は停止をすることができる。
(1)
この規則に違反したとき。
(2)
偽りその他不正の行為で使用承認を受けたとき。
(3)
公益上やむを得ない理由が生じたとき。
2
市長は、使用者から使用承認の取消しの申出があったときは、前項の規定にかかわらず、その取消しをすることができる。
(原状回復の義務)
第8条
使用者は、集会所の使用を終了したときは、その使用場所を原状に回復しなければならない。
前条第1項及び第2項の規定により使用承認を取り消され、又は停止されたときも、同様とする。
2
前項の原状回復がされない場合は、市長が代行し、その費用は使用者が負担する。
(損害の賠償)
第9条
使用者は、集会所の使用に当たり建物又はその他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(傷害の補償)
第10条
使用者が施設の使用中に傷害を受けても、市はその責任を負わない。
ただし、使用者に過失がなく、集会所のみにその責任があるときは、市の責任として補償するものとする。
(指定管理者による管理)
第11条
条例第70条の規定により指定管理者が集会所の管理の業務を行う場合における第3条、第4条及び第7条の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
[
第3条
] [
第4条
] [
第7条
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年5月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月27日規則第99号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第51号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。