(昭和28年10月8日条例第20号)
改正
平成4年3月31日条例第12号
平成7年7月6日条例第17号
平成9年3月28日条例第5号
平成14年12月27日条例第52号
平成22年3月29日条例第13号
平成25年3月27日条例第2号
平成25年12月25日条例第29号
令和元年6月28日条例第3号
(趣旨)
(占用料の額)
(占用料の特例)
(納入の時期)
(納入の方法)
(占用の移転の場合の占用料)
(督促及び延滞金)
(占用料の減免)
(委任)
(施行期日)
(施行期日)
(使用料及び手数料に関する経過措置)
(施行期日)
(使用料及び手数料に関する経過措置)
別表第1(第2条関係)
占用区分単位期間占用料
1月以上の占用1月未満の占用
道路法第32条第1項第1号に定める工作物第1種電柱1本1年1,000円1,100円
第2種電柱1,600円1,760円
第3種電柱2,200円2,420円
第1種電話柱930円1,023円
第2種電話柱1,500円1,650円
第3種電話柱2,100円2,310円
その他の柱類1本1年72円79円
共架電線その他上空に設ける線類長さ1m1年10円11円
地下電線その他地下に設ける線類5円5円
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所1個1年1,400円1,540円
その他のもの占用面積1㎡1年1,400円1,540円
路上に設ける変圧器1個1年700円770円
地下に設ける変圧器占用面積1㎡1年480円528円
広告塔表示面積1㎡1年4,400円4,840円
道路法第32条第1項第2号に定める物件外径が0.1m未満のもの長さ1m1年48円52円
外径が0.1m以上0.15m未満のもの72円79円
外径が0.15m以上0.2m未満のもの95円104円
外径が0.2m以上0.4m未満のもの190円209円
外径が0.4m以上1m未満のもの480円528円
外径が1m以上のもの950円1,045円
道路法第32条第1項第3号及び第4号に定める施設占用面積1㎡1年1,400円1,540円
道路法第32条第1項第6号に定める施設祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの占用面積1㎡1日44円48円
その他のもの占用面積1㎡1月440円484円
道路法施行令(昭和27年政令第79号。以下「政令」という。)第7条第1号に定める物件看板(アーチであるものを除く。)一時的に設けるもの表示面積1㎡1月440円484円
その他のもの表示面積1㎡1年4,400円4,840円
旗竿祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの1本1日44円48円
その他のもの1本1月440円484円
幕(政令第7条第4号に定める工事用施設であるものを除く。)祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの面積1㎡1日44円48円
その他のもの面積1㎡1月440円484円
アーチ車道を横断するもの1基1月4,400円4,840円
その他のもの2,200円2,420円
標識1本1年1,100円1,210円
政令第7条第4号に定める工事用施設及び同条第5号に定める工事用材料占用面積1㎡1月440円484円
政令第7条第6号に定める仮設建築物及び同条第7号に定める施設占用面積1㎡1月140円154円
その他の工作物面積1㎡1年440円484円
農耕地   1年近傍類似の土地の1㎡当たりの小作料の標準額(農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第23条第1項の規定に基づき農業委員会が改正法の施行の日の前日において定めていた小作料の標準額)に100分の50を乗じて得た額近傍類似の土地の1㎡当たりの小作料の標準額に100分の50を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額
備考 
別表第2(第8条関係)
区分軽減又は免除の割合
(1) 法第39条に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のための占用10分の10
(2) 公益法人(医療法人を除く。)が行う事業で収益事業以外のもののための占用10分の10
(3) 街路灯及び公共の用に使用する通路の占用10分の10
(4) 水道及び下水道又は下水を兼ねる側溝へ通じる各戸の引込地下埋設管、又は下水溝(営業用汚水を除く。)の占用10分の10
(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件の占用10分の10
(6) 道路附属物を無償で添加している電柱又は電話柱の占用10分の10
(7) 占用物件となる電柱又は電話柱を支えている支柱、支線及び支線柱の占用10分の10
(8) 公共的団体(営利を目的としない団体。以下同じ。)又は電気事業者(卸供給事業者を除く。)若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下「第1種電気通信事業者」という。)の設ける架空の道路横断電線、各戸引込電線の占用10分の10
(9) 公共的団体の設ける水管及び下水管の占用10分の10
(10) 塩及び郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、1店舗1個に限る。)の占用10分の10
(11) カーブミラー、公衆用ごみ容器、灰皿、移動式花壇(公告を表示したものを除く。)、非常用救助袋固定環、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく貢献する物件の占用10分の10
(12) ロード・ヒーターの占用10分の10
(13) 有線放送事業を行う者の設ける各戸引込電線の占用10分の10
(14) テレビジョン放送の難視地域において、その難視解消のために受信者の設ける電柱、支柱、支線、支線柱及び電線の占用10分の10
(15) 無料で不特定多数人に開放している公園、広場及び運動場の占用10分の10
(16) かんがい排水施設、その他農業用地の保全又は利用上必要な施設の占用10分の10
(17) 行事等で占用(露店、商品置き場、工作物、物件その他これらに類する施設部分を除く。)10分の10
(18) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場の占用10分の7.5
(19) バス停留所標識及びバス待合所の占用10分の5
(20) 公安委員会の設ける交通信号灯を無償で添加している電気事業者又は第1種電気通信事業者の設置する電柱又は電話柱の占用10分の5
(21) 看板で電柱類(電柱、電話柱、街灯柱、消火栓標識柱)に添加する公告物の占用10分の3