(1) 法第39条に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のための占用 | 10分の10 |
(2) 公益法人(医療法人を除く。)が行う事業で収益事業以外のもののための占用 | 10分の10 |
(3) 街路灯及び公共の用に使用する通路の占用 | 10分の10 |
(4) 水道及び下水道又は下水を兼ねる側溝へ通じる各戸の引込地下埋設管、又は下水溝(営業用汚水を除く。)の占用 | 10分の10 |
(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件の占用 | 10分の10 |
(6) 道路附属物を無償で添加している電柱又は電話柱の占用 | 10分の10 |
(7) 占用物件となる電柱又は電話柱を支えている支柱、支線及び支線柱の占用 | 10分の10 |
(8) 公共的団体(営利を目的としない団体。以下同じ。)又は電気事業者(卸供給事業者を除く。)若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下「第1種電気通信事業者」という。)の設ける架空の道路横断電線、各戸引込電線の占用 | 10分の10 |
(9) 公共的団体の設ける水管及び下水管の占用 | 10分の10 |
(10) 塩及び郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、1店舗1個に限る。)の占用 | 10分の10 |
(11) カーブミラー、公衆用ごみ容器、灰皿、移動式花壇(公告を表示したものを除く。)、非常用救助袋固定環、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく貢献する物件の占用 | 10分の10 |
(12) ロード・ヒーターの占用 | 10分の10 |
(13) 有線放送事業を行う者の設ける各戸引込電線の占用 | 10分の10 |
(14) テレビジョン放送の難視地域において、その難視解消のために受信者の設ける電柱、支柱、支線、支線柱及び電線の占用 | 10分の10 |
(15) 無料で不特定多数人に開放している公園、広場及び運動場の占用 | 10分の10 |
(16) かんがい排水施設、その他農業用地の保全又は利用上必要な施設の占用 | 10分の10 |
(17) 行事等で占用(露店、商品置き場、工作物、物件その他これらに類する施設部分を除く。) | 10分の10 |
(18) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場の占用 | 10分の7.5 |
(19) バス停留所標識及びバス待合所の占用 | 10分の5 |
(20) 公安委員会の設ける交通信号灯を無償で添加している電気事業者又は第1種電気通信事業者の設置する電柱又は電話柱の占用 | 10分の5 |
(21) 看板で電柱類(電柱、電話柱、街灯柱、消火栓標識柱)に添加する公告物の占用 | 10分の3 |