(昭和40年4月1日条例第9号)
改正
平成4年3月31日条例第12号
平成6年4月1日条例第14号
平成7年7月6日条例第16号
平成7年9月20日条例第24号
平成8年3月29日条例第3号
平成9年3月28日条例第4号
平成11年12月22日条例第29号
平成14年12月27日条例第52号
平成16年2月17日条例第7号
平成18年9月29日条例第36号
平成20年3月28日条例第13号
平成21年3月27日条例第4号
平成23年3月25日条例第10号
平成24年12月28日条例第27号
平成25年12月25日条例第29号
平成28年6月30日条例第26号
平成30年3月29日条例第18号
平成30年3月29日条例第2号
令和元年6月28日条例第3号
令和元年12月27日条例第25号
令和3年2月1日条例第1号
令和3年3月31日条例第2号
令和4年3月31日条例第6号
令和4年6月28日条例第13号
令和7年5月1日条例第18号
(趣旨)
(設置)
(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
(公園施設として設けられる建築物の建築面積及び運動施設に関する基準)
(移動等円滑化の促進に係る特定公園施設の設置基準)
(行為の制限)
(許可の特例)
(行為の禁止)
(使用の禁止又は制限)
(有料の体育施設)
(有料体育施設の開業時間及び休業日)
(職員の配置)
(有料の教養施設)
(有料の便益施設)
(占用の許可申請)
(軽易な変更事項)
(設計書等の添付)
(使用料の納入)
(使用料の納入方法)
理由還付の額
(1) 第24条第2項の規定により処分をし、又は必要な措置を命令されたとき。10分の10の額
(2) 使用者に責任のない理由によって使用不能となったとき。10分の10の額
(3) 使用の前に使用の取消しの申出があったとき。ア 使用者が使用日の10日前までに申し出たとき。10分の10の額
イ 使用者が使用日の5日前までに申し出たとき。10分の5の額
(4) 使用者が予備会場として、有料体育施設又は有料教養施設の使用許可申請を行い、その日に使用しなかったとき。10分の5の額
(督促及び延滞金)
(使用料の減免)
(使用の停止)
(行為の届出)
(公園区域の変更及び廃止)
(公園予定地及び予定公園施設)
(指定管理者による管理)
(指定管理者が行う業務の範囲)
(利用料金の収受等)
(過料の額)
(過料を科する範囲)
(委任)
(施行期日)
(施行期日)
改正規定施行期日規定条
(1) 使用料及び手数料の金額の変更に関する部分平成15年4月1日第68条、第80条、第84条、第85条、第92条から第94条、第104条、第113条、第116条から第118条、第120条、第123条、第143条、第147条
(2) 減免規定の基準の変更及び廃止に関する部分平成15年4月1日第65条、第68条、第77条、第84条、第100条、第101条、第121条から第123条、第106条、第147条、第151条及び第154条から第156条並びに第114条、第116条から第118条、第120条
(使用料及び手数料に関する経過措置)
(施行期日)
(施行のために必要な準備)
(施行期日)
(使用料及び手数料に関する経過措置)
(施行期日)
(使用料及び手数料に関する経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(三笠市公の施設使用料等特例条例の一部改正)
第3条の表第5号イ中
 「  
  使用料のうち普通使用料の大人の1回券及び6回券、高校生及び20歳未満の者の1回券及び6回券、中学生の1回券及び6回券、小学生の1回券及び6回券、専用使用料 
   」を
 「  
  使用料のうち普通使用料の一般の1回券及び6回券、高校生の1回券及び6回券、中学生の1回券及び6回券、小学生の1回券及び6回券、専用使用料 
   」に改める。
(使用料に関する経過措置)
別表第1(第2条関係)
名称位置
運動公園三笠市若草町、美園町、有明町地内
中央公園三笠市幸町地内
本町児童公園三笠市本町地内
幾春別中島町児童公園三笠市幾春別中島町地内
唐松常盤町児童公園三笠市唐松常盤町、緑町地内
幌内住吉町児童公園三笠市幌内住吉町地内
榊町児童公園三笠市榊町地内
唐松町第一児童公園三笠市唐松町2丁目地内
唐松町第二児童公園三笠市唐松町2丁目地内
若松町児童公園三笠市若松町地内
清住町児童公園三笠市清住町地内
弥生花園町児童公園三笠市弥生花園町地内
柏町児童公園三笠市柏町地内
宮本町児童公園三笠市宮本町地内
唐松栄町児童公園三笠市唐松栄町2丁目地内
三笠開拓記念広場三笠市幾春別町1丁目地内
唐松春光町児童公園三笠市唐松春光町地内
幌内新栄町児童公園三笠市幌内新栄町地内
有明町児童公園三笠市有明町地内
幾春別川向町児童公園三笠市幾春別川向町、山手町地内
もみじ公園三笠市幌内町1丁目地内
千代田公園三笠市唐松千代田町地内
金谷公園三笠市幌内金谷町地内
いこい公園三笠市幌内町3丁目地内
美園町下団地児童公園三笠市美園町地内
本郷町児童公園三笠市本郷町地内
並木公園三笠市弥生並木町地内
岡山運動公園三笠市岡山地内
見晴公園三笠市高美町地内
唐松運動公園三笠市唐松緑町地内
堤公園三笠市堤町・本郷町地内
錦公園三笠市幾春別錦町1丁目地内
初音公園三笠市幌内初音町地内
美園緑地公園三笠市美園町地内
岡山中央東公園三笠市岡山地内
岡山中央西公園三笠市岡山地内
柏台中央公園三笠市柏町地内
弥生市民広場三笠市弥生橘町地内
岡山第2運動公園三笠市岡山地内
三笠グリーンパーク三笠市柏町地内
唐松河川緑地公園三笠市唐松栄町地内
萱野花の道公園三笠市萱野地内
岡山緑地公園三笠市岡山地内
岡山こども広場三笠市岡山地内
別表第2(第7条関係)
1  園路及び広場
  不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に定める基準に適合するものでなければならない。
 (1)  出入口は、次に定める基準に適合するものであること。
   幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。
   車止めを設ける場合は、その車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。
   出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りではない。
   オに規定する場合を除き、車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)が通過する際に支障となる段がないこと。
   地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。
   表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。
 (2) 通路は、次に定める基準に適合するものであること。
   幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近及び区間50メートル以内ごとに2人の車いす使用者がすれ違うことのできる広さの場所を設けた上で、140センチメートル以上とすることができる。
   ウに規定する場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
   地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路又は車いす使用者の円滑な利用に適した構造の昇降機を併設すること。
   縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
   横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
   表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。
   排水溝を設ける場合は、杖、車いすのキャスター等が落ち込まない構造の溝蓋を設けること。
   視覚障害者の円滑な通行を確保する上で必要な部分には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び同令第22条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせたもの((6)及び4の事項(1)イ(キ)において「視覚障害者誘導用ブロック」という。)を床面に敷設すること。
   必要に応じ、手すりを設けることとし、その手すりの必要な箇所において通路の通ずる場所を示す点字表示を行うこと。
   便所等公園内の建築物の出入口の付近は、平たんとすること。
 (3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に定める基準に適合するものであること。
   幅は、150センチメートル以上とすること。ただし、手すりが設けられる場合にあっては、その手すりの幅のうち10センチメートルを限度として、その手すりがないものとみなして算定することができる。
   蹴あげの寸法は、16センチメートル以下とすること。
   踏面の奥行きの寸法は、30センチメートル以上とすること。
   蹴込みの寸法は、2センチメートル以下とすること。
   手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りではない。
   手すりの端部の付近その他必要な箇所において階段の通ずる場所を示す点字表示を行うとともに、その端部が突出しない構造とすること。
   回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りではない。
   表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。
   踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとし、かつ、段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。
   縁端は、杖が脱落しないよう壁面とし、又は5センチメートル以上立ち上げること。
 (4) 階段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。
 (5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に定める基準に適合するものであること。
   幅は、150センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、120センチメートル以上とすることができる。
   縦断勾配は、8パーセント以下とすること。
   横断勾配は、設けないこと。
   表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。
   高さが75センチメートルを超える傾斜路である場合にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。傾斜路が同一平面で交差し、又は接続する場合にその交差又は接続する部分についても、同様とする。
   高さが16センチメートルを超える傾斜がある場合には、手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りではない。
   手すりの端部の付近その他必要な箇所において傾斜路の通ずる場所を示す点字表示を行うとともに、その端部が突出しない構造とすること。
   縁端は、杖、車いすのキャスター等が脱落しないよう壁面とし、又は5センチメートル以上立ち上げること。
   その踊場及びその傾斜路に接する通路等との色の輝度比が大きいこと等によりこれらと識別しやすいものとすること。
 (6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
 (7)  2の事項から7の事項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。
 
2 屋根付広場
  不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に定める基準に適合するものでなければならない。
 (1) 出入口は、次に定める基準に適合するものであること。
   幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。
   ウに規定する場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
   地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。
 (2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
 
3  休憩所及び管理事務所
 (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に定める基準に適合するものでなければならない。
   出入口は、次に定める基準に適合するものであること。
   (ア) 直接地上に通ずる出入口にあっては、幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。
   (イ) 直接地上に通ずる出入口以外のものにあっては、幅は、90センチメートル以上とすること。
   (ウ)  (エ)に規定する場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
   (エ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。
   (オ) 戸を設ける場合は、その戸は、次に定める基準に適合するものであること。
    a (ア)本文に規定する出入口の戸にあっては、幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、(ア)ただし書に規定する場合の出入口の戸にあっては、90センチメートル以上とすることができる。
    b (イ)に規定する出入口の戸にあっては、幅は、90センチメートル以上とすること。
    c 自動的に開閉する構造その他の高齢者、障害者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。
    d その戸にガラスを使用するときは、安全な材質を使用すること。この場合において、全面をガラスとするときは、視覚障害者等の衝突を防止するための措置を講ずること。
   カウンター又は記載台を設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者が円滑に利用できる高さとし、その下部に車いす使用者が利用しやすくするための空間を有する構造のものであること。
   車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
   不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の事項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。
 (2)  (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、(1)中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。
 
4  野外劇場及び野外音楽堂
 (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に定める基準に適合するものでなければならない。
   出入口は、2の事項(1)の基準に適合するものであること。
   出入口とウに規定する車いす使用者用観覧スペース及びエの便所との間の経路を構成する通路は、次に定める基準に適合するものであること。
   (ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、90センチメートル以上とすることができる。
   (イ) (ウ)に規定する場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
   (ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。
   (エ) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
   (オ) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
   (カ) 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。
   (キ) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
   その野外劇場の収容定員が200以下の場合にあってはその収容定員に50分の1を乗じて得た数(その数が2未満である場合には、2とする。)以上、収容定員が200を超える場合にあってはその収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース((2)において「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。
   不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の事項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。
 (2)  車いす使用者用観覧スペースは、次に定める基準に適合するものでなければならない。
   幅は90センチメートル以上であり、奥行きは140センチメートル以上であること。
   車いす使用者が利用する際に支障となる段がなく、かつ、その床が水平であること。
   車いす使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。
 (3)  (1)及び(2)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。
 
5  駐車場
 (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、その駐車場の全駐車台数が200以下のときはその駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超えるときはその駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設((2)において「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りではない。
 (2) 車いす使用者用駐車施設は、次に定める基準に適合するものでなければならない。
   幅は、350センチメートル以上とすること。
   車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。
   建築物又はその敷地に設ける(1)の駐車場に車いす使用者用駐車施設を設ける場合にあっては、その車いす使用者用駐車施設からその建築物における多数の者の利用に供する居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けるとともに、屋根を設ける等積雪又は通路の凍結に配慮するほか、必要に応じその建築物の出入口までの経路について誘導標示を行うこと。
   (1)の駐車場(ウに規定する駐車場を除く。)に車いす使用者用駐車施設を設ける場合にあっては、その駐車場の出入口からその車いす使用者用駐車施設までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設け、かつ、その通路は、1の事項(2)ア、カ及びキ並びに(3)に定める構造とすること。この場合において、通路に高低差があるときは、同事項(5)に定める構造の傾斜路又は車いす使用者の円滑な利用に適した構造の昇降機を設けることとし、その車いす使用者が利用可能な昇降機の出入口に接する部分は、水平とすること。
 
6  便所
 (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に定める基準に適合するものでなければならない。
   床の表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。
   男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。
   イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。
 (2)  不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に定める基準のほか、次に定める基準のいずれかに適合するものでなければならない。
   便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。
   高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
 (3) (2)アの便房が設けられた便所は、次に定める基準に適合するものでなければならない。
   出入口は、次に定める基準に適合するものであること。
   (ア) 幅は、90センチメートル以上とすること。
   (イ)  (ウ)に規定する場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
   (ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。
   (エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。
   (オ) 必要に応じ、点字により男子用又は女子用の別及び便所の構造を示した案内板その他の設備を設けること。
   (カ) 戸を設ける場合は、その戸は、次に定める基準に適合するものであること。
    a 幅は、90センチメートル以上とすること。
    b 自動的に開閉する構造その他の高齢者、障害者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。
   車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
 (4) (2)アの便房は、次に定める基準に適合するものでなければならない。
   出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
   出入口には、その便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。
   腰掛便座及び手すりが設けられていること。
   高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具及び非常用の呼出装置が設けられていること。
 (5) (3)ア(ア)及び(カ)並びにイの規定は、(2)アの便房について準用する。
 (6) (3)ア(ア)から(ウ)まで及び(カ)並びにイ並びに(4)イからエまでの規定は、(2)イの便所について準用する。この場合において、(4)イ中「その便房」とあるのは、「その便所」と読み替えるものとする。
 
7  水飲場及び手洗場
 (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。
 (2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。
 
8  標識及び掲示板
 (1)  不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識は、次に定める基準に適合するものでなければならない。
   高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものとし、かつ、必要に応じ、点字表示を行い、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。
   その標識に表示された内容が容易に識別できるものであること。
   その標識は、1の事項(1)に定める構造の園路及び広場の出入口の付近のほか、園内の要所に設けること。
 (2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に定める基準に適合するものでなければならない。
   高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
   その掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。
別表第3(第12条第1項関係)
公園名有料体育施設の名称位置
運動公園三笠スポーツセンター三笠市若草町280番地内
三笠市温水プール三笠市若草町280番地内
三笠市トレーニングセンター三笠市若草町280番地内
三笠市武道館三笠市若草町280番地内
三笠市弓道場三笠市若草町280番地内
三笠ドーム三笠市若草町280番地内
三笠市営野球場三笠市美園町4番地内
三笠市営陸上競技場三笠市美園町3番地内
三笠市営テニスコート三笠市若草町280番地内
三笠市営ゲートボール場三笠市若草町280番地内
岡山緑地公園三笠市パークゴルフ場三笠市岡山1051番地内
別表第4(第13条第1項関係)
有料体育施設の名称開業時間休業日
三笠スポーツセンター1 月曜日から土曜日まで午前10時から午後9時まで12月30日から翌年の1月4日まで
2 日曜日
 祝日
午前9時から午後5時まで
三笠市トレーニングセンター
三笠市武道館
三笠市弓道場
1 月曜日から土曜日まで正午から午後9時まで
2 日曜日
 祝日
午前9時から午後5時まで
三笠ドーム1 月曜日から土曜日まで5月1日から10月31日まで正午から午後9時まで
11月1日から翌年4月30日まで午前9時から午後9時まで
2 日曜日
 祝日
午前9時から午後5時まで
三笠市温水プール1 火曜日から土曜日まで4月1日から11月30日まで午後1時から午後8時まで1 毎週月曜日
2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)。ただし、休日が日曜日又は月曜日に当たるときは火曜日、その火曜日が休日に当たるときは水曜日、その水曜日が休日に当たるときは木曜日
3 12月29日から翌年の1月5日まで
4 温水プールの施設、設備の整備等のため、毎年2月1日から2月末日まで及び7月中に7日間を休館とする。
12月1日から翌年3月31日まで午後1時から午後7時30分まで
2 日曜日午前10時から午後5時まで
3 市内に設置する小学校及び中学校が授業で使用する場合及び夏休み期間中。ただし、日曜日は除く。午前10時から午後8時まで
三笠市営野球場
三笠市営陸上競技場
三笠市営ゲートボール場
月曜日から日曜日まで午前8時30分から日没まで冬期間(おおむね11月から翌年の4月まで)
三笠市営テニスコート
月曜日から日曜日まで午前8時30分から午後9時まで冬期間(おおむね11月から翌年の4月まで)
三笠市パークゴルフ場月曜日から日曜日まで午前8時30分から日没まで冬期間(おおむね11月から翌年の4月まで)
別表第5(第15条第1項関係)
公園名有料教養施設の名称
運動公園三笠市食の研修体験学習施設
(キッチンスタジアム)
三笠市文化芸術振興促進施設
中央公園ステージ
別表第6(第16条第1項関係)
公園名有料便益施設の名称
運動公園三笠市産業活力創造施設
別表第7(第20条関係)
行為使用料
単位金額
行商、その他これに類する行為1人1日につき100円
業として写真の撮影写真機1台1日につき100円
興行1m21日につき50円
一時預り1m21日につき50円
第3条第1項第4号に定める行為1m21日につき50円
備考 
別表第8(第20条関係)
区分使用料
単位金額
電柱1本1年につき1,500円
地下埋設物口径1m以上1m1年につき950円
口径0.4m以上1m未満1m1年につき480円
口径0.4m未満1m1年につき190円
仮設工作物及び材料置場1m21月につき440円
備考 
別表第9(第20条関係)
区分使用料金
個人使用利用時間帯内160円
専用使用1時間につき1,450円
回数券(個人)6回券790円
備考 
営利を目的とするもの入館料等が無料の場合又は入館料等が500円未満の場合10分の5
入館料等が500円以上の場合10分の10
営利を目的としないもの入館料等が500円未満の場合10分の2.5
入館料等が500円以上の場合10分の5
備考 入館料は、消費税を含む額とする。
営利を目的とするもの入館料等が無料の場合又は入館料等が500円未満の場合10分の5
入館料等が500円以上の場合10分の10
営利を目的としないもの入館料等が500円未満の場合10分の2.5
入館料等が500円以上の場合10分の5
備考 入館料は、消費税を含む額とする。
区分個人使用専用使用(1時間につき)
1回券6回券全面1/2面1/3面2/3面3/4面1/4面
夏期390円1,940円5,550円2,770円1,850円3,700円4,160円1,380円
冬期510円2,580円8,400円4,190円2,790円5,580円6,270円2,090円
ロッカー20円
備考 
営利を目的とするもの入館料等が無料の場合又は入館料等が500円未満の場合10分の5
入館料等が500円以上の場合10分の10
営利を目的としないもの入館料等が500円未満の場合10分の2.5
入館料等が500円以上の場合10分の5
備考 入館料は、消費税を含む額とする。
区分使用料金
個人使用専用使用
単位金額単位金額
一般1時間につき370円
備考 
区分使用料
小・中学生1日券      100円
回数券(1日券11枚)     1,000円
高校生・一般1日券      500円
回数券(1日券11枚)     5,000円
貸用具(クラブ1本・ボール1個)      100円
別表第10(第23条第1項関係)
区分軽減又は免除の割合
有料体育施設団体1 市又は実施機関が主催する行事で使用する場合(三笠ドーム・三笠市パークゴルフ場を除く。)10分の10
2 三笠市体育協会及びその加盟団体が市民を対象にした講習会及び教室で使用する場合(三笠市パークゴルフ場を除く。)10分の10
3 市内に設置する小学校又は中学校が授業又は大会若しくは学校体育連盟主催大会の当番校として使用する場合(三笠市パークゴルフ場を除く。)10分の10
4 スポーツ少年団が主催する大会又は交流会で使用する場合(三笠市パークゴルフ場を除く。)10分の10
5 三笠市地域子ども会育成連絡協議会が主催する行事で使用する場合(三笠市パークゴルフ場を除く。)10分の10
6 市又は実施機関が共催する行事で使用する場合(三笠ドーム・三笠市パークゴルフ場を除く。)10分の5
7 三笠市体育協会及びその加盟団体が主催又は主管して行う大会で使用する場合(三笠市パークゴルフ場を除く。)10分の5
8 市内に設置する高等学校が授業又は高等学校体育連盟主催大会の当番校として使用する場合(三笠市パークゴルフ場を除く。)10分の5
9 高校生以下の団体又はグループが使用する場合(三笠ドームに限る。)10分の5
個人10 市内に設置する小学校の児童及び中学校の生徒が使用する場合(三笠市温水プール・三笠市パークゴルフ場を除く。)10分の10
11 市内に設置する高等学校の生徒及び市内在住の高等学校の生徒が使用する場合(三笠市温水プール・三笠市パークゴルフ場を除く。)10分の5
有料体育施設以外の施設12 国、地方公共団体又は公営企業が公益上の目的で使用又は占用する場合(ステージを除く。)10分の10
13 市内の団体で組織する実行委員会又は連合町内会及びこれらに加盟する町内会が主催する営利を目的としない行事に使用又は占用する場合(ステージを除く。)10分の10
14 中学生以下を対象とした営利を目的としない行事に使用又は占用する場合(ステージを除く。)10分の10