1 園路及び広場 |
| 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に定める基準に適合するものでなければならない。 |
| (1) | 出入口は、次に定める基準に適合するものであること。 |
| | ア | 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。 |
| | イ | 車止めを設ける場合は、その車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。 |
| | ウ | 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りではない。 |
| | エ | オに規定する場合を除き、車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)が通過する際に支障となる段がないこと。 |
| | オ | 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。 |
| | カ | 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。 |
| (2) | 通路は、次に定める基準に適合するものであること。 |
| | ア | 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近及び区間50メートル以内ごとに2人の車いす使用者がすれ違うことのできる広さの場所を設けた上で、140センチメートル以上とすることができる。 |
| | イ | ウに規定する場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 |
| | ウ | 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路又は車いす使用者の円滑な利用に適した構造の昇降機を併設すること。 |
| | エ | 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 |
| | オ | 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 |
| | カ | 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。 |
| | キ | 排水溝を設ける場合は、杖、車いすのキャスター等が落ち込まない構造の溝蓋を設けること。 |
| | ク | 視覚障害者の円滑な通行を確保する上で必要な部分には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び同令第22条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせたもの((6)及び4の事項(1)イ(キ)において「視覚障害者誘導用ブロック」という。)を床面に敷設すること。 |
| | ケ | 必要に応じ、手すりを設けることとし、その手すりの必要な箇所において通路の通ずる場所を示す点字表示を行うこと。 |
| | コ | 便所等公園内の建築物の出入口の付近は、平たんとすること。 |
| (3) | 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に定める基準に適合するものであること。 |
| | ア | 幅は、150センチメートル以上とすること。ただし、手すりが設けられる場合にあっては、その手すりの幅のうち10センチメートルを限度として、その手すりがないものとみなして算定することができる。 |
| | イ | 蹴あげの寸法は、16センチメートル以下とすること。 |
| | ウ | 踏面の奥行きの寸法は、30センチメートル以上とすること。 |
| | エ | 蹴込みの寸法は、2センチメートル以下とすること。 |
| | オ | 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りではない。 |
| | カ | 手すりの端部の付近その他必要な箇所において階段の通ずる場所を示す点字表示を行うとともに、その端部が突出しない構造とすること。 |
| | キ | 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りではない。 |
| | ク | 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。 |
| | ケ | 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとし、かつ、段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。 |
| | コ | 縁端は、杖が脱落しないよう壁面とし、又は5センチメートル以上立ち上げること。 |
| (4) | 階段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。 |
| (5) | 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に定める基準に適合するものであること。 |
| | ア | 幅は、150センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、120センチメートル以上とすることができる。 |
| | イ | 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。 |
| | ウ | 横断勾配は、設けないこと。 |
| | エ | 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。 |
| | オ | 高さが75センチメートルを超える傾斜路である場合にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。傾斜路が同一平面で交差し、又は接続する場合にその交差又は接続する部分についても、同様とする。 |
| | カ | 高さが16センチメートルを超える傾斜がある場合には、手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りではない。 |
| | キ | 手すりの端部の付近その他必要な箇所において傾斜路の通ずる場所を示す点字表示を行うとともに、その端部が突出しない構造とすること。 |
| | ク | 縁端は、杖、車いすのキャスター等が脱落しないよう壁面とし、又は5センチメートル以上立ち上げること。 |
| | ケ | その踊場及びその傾斜路に接する通路等との色の輝度比が大きいこと等によりこれらと識別しやすいものとすること。 |
| (6) | 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 |
| (7) | 2の事項から7の事項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。 |
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2 屋根付広場 |
| 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に定める基準に適合するものでなければならない。 |
| (1) | 出入口は、次に定める基準に適合するものであること。 |
| | ア | 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。 |
| | イ | ウに規定する場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 |
| | ウ | 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。 |
| (2) | 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 |
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3 休憩所及び管理事務所 |
| (1) | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に定める基準に適合するものでなければならない。 |
| | ア | 出入口は、次に定める基準に適合するものであること。 |
| | | (ア) | 直接地上に通ずる出入口にあっては、幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。 |
| | | (イ) | 直接地上に通ずる出入口以外のものにあっては、幅は、90センチメートル以上とすること。 |
| | | (ウ) | (エ)に規定する場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 |
| | | (エ) | 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。 |
| | | (オ) | 戸を設ける場合は、その戸は、次に定める基準に適合するものであること。 |
| | | | a | (ア)本文に規定する出入口の戸にあっては、幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、(ア)ただし書に規定する場合の出入口の戸にあっては、90センチメートル以上とすることができる。 |
| | | | b | (イ)に規定する出入口の戸にあっては、幅は、90センチメートル以上とすること。 |
| | | | c | 自動的に開閉する構造その他の高齢者、障害者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。 |
| | | | d | その戸にガラスを使用するときは、安全な材質を使用すること。この場合において、全面をガラスとするときは、視覚障害者等の衝突を防止するための措置を講ずること。 |
| | イ | カウンター又は記載台を設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者が円滑に利用できる高さとし、その下部に車いす使用者が利用しやすくするための空間を有する構造のものであること。 |
| | ウ | 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 |
| | エ | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の事項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。 |
| (2) | (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、(1)中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。 |
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4 野外劇場及び野外音楽堂 |
| (1) | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に定める基準に適合するものでなければならない。 |
| | ア | 出入口は、2の事項(1)の基準に適合するものであること。 |
| | イ | 出入口とウに規定する車いす使用者用観覧スペース及びエの便所との間の経路を構成する通路は、次に定める基準に適合するものであること。 |
| | | (ア) | 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、90センチメートル以上とすることができる。 |
| | | (イ) | (ウ)に規定する場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 |
| | | (ウ) | 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。 |
| | | (エ) | 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 |
| | | (オ) | 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 |
| | | (カ) | 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。 |
| | | (キ) | 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 |
| | ウ | その野外劇場の収容定員が200以下の場合にあってはその収容定員に50分の1を乗じて得た数(その数が2未満である場合には、2とする。)以上、収容定員が200を超える場合にあってはその収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース((2)において「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。 |
| | エ | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の事項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。 |
| (2) | 車いす使用者用観覧スペースは、次に定める基準に適合するものでなければならない。 |
| | ア | 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは140センチメートル以上であること。 |
| | イ | 車いす使用者が利用する際に支障となる段がなく、かつ、その床が水平であること。 |
| | ウ | 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。 |
| (3) | (1)及び(2)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。 |
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5 駐車場 |
| (1) | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、その駐車場の全駐車台数が200以下のときはその駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超えるときはその駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設((2)において「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りではない。 |
| (2) | 車いす使用者用駐車施設は、次に定める基準に適合するものでなければならない。 |
| | ア | 幅は、350センチメートル以上とすること。 |
| | イ | 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。 |
| | ウ | 建築物又はその敷地に設ける(1)の駐車場に車いす使用者用駐車施設を設ける場合にあっては、その車いす使用者用駐車施設からその建築物における多数の者の利用に供する居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けるとともに、屋根を設ける等積雪又は通路の凍結に配慮するほか、必要に応じその建築物の出入口までの経路について誘導標示を行うこと。 |
| | エ | (1)の駐車場(ウに規定する駐車場を除く。)に車いす使用者用駐車施設を設ける場合にあっては、その駐車場の出入口からその車いす使用者用駐車施設までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設け、かつ、その通路は、1の事項(2)ア、カ及びキ並びに(3)に定める構造とすること。この場合において、通路に高低差があるときは、同事項(5)に定める構造の傾斜路又は車いす使用者の円滑な利用に適した構造の昇降機を設けることとし、その車いす使用者が利用可能な昇降機の出入口に接する部分は、水平とすること。 |
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6 便所 |
| (1) | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に定める基準に適合するものでなければならない。 |
| | ア | 床の表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。 |
| | イ | 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。 |
| | ウ | イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。 |
| (2) | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に定める基準のほか、次に定める基準のいずれかに適合するものでなければならない。 |
| | ア | 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。 |
| | イ | 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。 |
| (3) | (2)アの便房が設けられた便所は、次に定める基準に適合するものでなければならない。 |
| | ア | 出入口は、次に定める基準に適合するものであること。 |
| | | (ア) | 幅は、90センチメートル以上とすること。 |
| | | (イ) | (ウ)に規定する場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 |
| | | (ウ) | 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。 |
| | | (エ) | 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。 |
| | | (オ) | 必要に応じ、点字により男子用又は女子用の別及び便所の構造を示した案内板その他の設備を設けること。 |
| | | (カ) | 戸を設ける場合は、その戸は、次に定める基準に適合するものであること。 |
| | | | a | 幅は、90センチメートル以上とすること。 |
| | | | b | 自動的に開閉する構造その他の高齢者、障害者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。 |
| | イ | 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 |
| (4) | (2)アの便房は、次に定める基準に適合するものでなければならない。 |
| | ア | 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 |
| | イ | 出入口には、その便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。 |
| | ウ | 腰掛便座及び手すりが設けられていること。 |
| | エ | 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具及び非常用の呼出装置が設けられていること。 |
| (5) | (3)ア(ア)及び(カ)並びにイの規定は、(2)アの便房について準用する。 |
| (6) | (3)ア(ア)から(ウ)まで及び(カ)並びにイ並びに(4)イからエまでの規定は、(2)イの便所について準用する。この場合において、(4)イ中「その便房」とあるのは、「その便所」と読み替えるものとする。 |
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7 水飲場及び手洗場 |
| (1) | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。 |
| (2) | (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。 |
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8 標識及び掲示板 |
| (1) | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識は、次に定める基準に適合するものでなければならない。 |
| | ア | 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものとし、かつ、必要に応じ、点字表示を行い、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。 |
| | イ | その標識に表示された内容が容易に識別できるものであること。 |
| | ウ | その標識は、1の事項(1)に定める構造の園路及び広場の出入口の付近のほか、園内の要所に設けること。 |
| (2) | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に定める基準に適合するものでなければならない。 |
| | ア | 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 |
| | イ | その掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。 |