○三笠市都市計画審議会委員市民公募規則
(平成14年12月27日規則第94号)
(趣旨)
第1条
三笠市の都市計画行政に、より多くの市民の意見を反映させるため、三笠市都市計画審議会条例(平成11年条例第29号の3)第3条第1項第3号及び第2項の規定により、三笠市都市計画審議会委員(以下「委員」という。)の市民公募(以下「公募」という。)の方法等に関し、必要な事項を定める。
[
三笠市都市計画審議会条例(平成11年条例第29号の3)第3条第1項第3号
] [
第2項
]
(公募)
第2条
委員の公募枠は、2人とする。
2
委員の公募は、三笠市の広報紙への掲載により行う。
3
応募できるのは、街づくりに関心のある市民とする。
ただし、高校生以下の学生は除く。
4
応募者は、第2項の規定により広報紙に掲載した期日までに、三笠市都市計画審議会委員応募用紙(別記様式)を都市計画担当課に提出しなければならない。
(選考)
第3条
委員の選考は、書類選考その他の方法とする。
2
選考の審査は、人事担当部長及び都市計画担当部課長の合議とする。
(通知)
第4条
市長は、委員を選考したときは、速やかに選考結果を応募者に通知しなければならない。
附 則
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
別記様式(第2条第4項関係)
三笠市都市計画審議会委員応募用紙