○三笠市火入れ許可条例
(昭和59年7月4日条例第5号)
改正
平成14年12月27日条例第52号
(趣旨)
第1条
この条例は、市内の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに係る、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の許可の手続に関し、必要な事項を定める。
(許可の申請)
第2条
法第21条第1項の規定により火入れの許可を受ける者(以下「申請者」という。)は、火入れを行う期間(以下「火入予定期間」という。)の開始する日の5日前までに、地区の森林愛護組合長を経由して市長に申請しなければならない。
ただし、森林愛護組合が設置されていない地区においては、直接市長に申請する。
2
申請者は、火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定め、申請書に明示しなければならない。
(許可の要件)
第3条
市長は、前条の申請が次のすべてに該当するときでなければ許可をしないものとする。
(1)
火入れの目的が、法第21条第2項各号に定める目的のいずれかに該当するとき。
(2)
火入地の周囲の状況、防火の設備の計画及び火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められるとき。
(許可証の交付等)
第4条
市長は、火入れの許可をするときは、法第21条第1項の規定により、第8条から第15条まで及び第16条第4項の規定を守り行うこと、その他火入れの適正な実施を確保するために必要な事項を指示するものとし、その指示事項を記載した火入許可証(以下「許可証」という。)を申請者に交付する。
[
第8条
] [
第15条
] [
第16条第4項
]
2
市長は、火入れを不許可とするときは、その理由を記載した書面により申請者に通知する。
(許可後における指示)
第5条
市長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、法第21条の規定により火入れの差止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。
(許可の対象期間)
第6条
火入れの許可の対象期間は、1件につき5日以内とする。
(許可の対象面積)
第7条
1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、1ヘクタールを超えないものとする。
ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行うときは、市長はこれを超えて許可することができる。
(火入れの通知)
第8条
火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。
(許可証の返納)
第9条
火入者は、火入れが終了したとき、又は火入れの許可の対象期間を経過したときは、速やかに市長に許可証を返納しなければならない。
(火入責任者の義務)
第10条
火入責任者は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。
2
火入責任者は、火入れに際し、許可証を携帯しなければならない。
3
火入責任者は、次条に定める防火の設備及び第12条に定める火入従事者の配置が適正になされ、現地の気象状況に異常が認められないことを確認した後でなければ火入れをしてはならない。
[
第12条
]
(防火帯の設置)
第11条
火入責任者は、火入地の周囲に幅6メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については10メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。
2
前項の防火帯は、河川、湖沼、溝及び堰等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。
(火入従事者の配置)
第12条
火入者は、火入れに当たっては、1回の火入れの面積に応じ、次のとおり火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置しなければならない。
(1)
0.5ヘクタール以内のとき 10人以上
(2)
1ヘクタール以内のとき 15人以上
2
火入者は、火入地の延焼等の消火に必要な器具を、火入従事者に携行させなければならない。
3
火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。
(火入れの方法)
第13条
火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わなければならない。
ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行わなければならない。
2
火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。
(火入れの中止)
第14条
火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令されたときは、火入れを行ってはならない。
2
火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき又は強風注意報、異常乾燥注意報若しくは火災警報が発令されたときは、速やかに消火しなければならない。
(緊急連絡体制の整備)
第15条
火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たっては、市長及び消防長に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。
(消防長への通知等)
第16条
市長は、火入れの許可を行ったときは、消防長に許可したことを通知する。
2
市長は、火入れの許可をする際、必要と認めるときは、担当職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。
3
市長は、火入れの際に必要と認めるときは、担当職員を火入れに立ち会わせることができる。
4
前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、その職員の指示に従わなければならない。
(委任)
第17条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月27日条例第52号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、平成15年1月1日から施行する。