○三笠市農業委員会事務局規程
(平成14年10月1日農委訓令第1号)
改正
平成18年4月1日農委訓令第1号
平成22年6月1日農委訓令第1号
平成24年3月31日農委訓令第1号
三笠市農業委員会事務局規程(昭和38年農委規程第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条
三笠市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため三笠市役所内に三笠市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員の配置)
第2条
事務局に次の職員を置く。
(1)
事務局長
(2)
書記長
2
前項に規定する者のほか、事務局に主任書記及び書記を置くことができる。
(職員の職務)
第3条
職員の職務は、次のとおりとする。
職員の区分
職員の職務
事務局長
会長の命を受け、所管事務の基本方針の目標に基づき基本計画を策定し、業務の進行を管理し、及び所属職員を指揮監督する。
書記長
上司の命を受けて分掌事務を処理し、及び所属職員を指揮監督する。
主任書記
上司の命を受けて担当事務に従事し、及び書記長を補佐する。
書記
上司の命を受けて担当事務に従事する。
(事務局の事務分掌)
第4条
事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1)
委員会で審議する議案の作成及び議決事項の処理に関すること。
(2)
関係法令に基づいて委員会が行う所掌事務に関すること。
(3)
その他会長が必要と認めた事項の処理に関すること。
(事務の専決及び代決)
第5条
事務局長及び書記長の事務の専決及び事務局長の不在時における代決の取扱いについては、三笠市事務専決規程(昭和58年訓令第11号)の規定の例による。
[
三笠市事務専決規程(昭和58年訓令第11号)
]
(公印の定義)
第6条
この規程で規定する公印とは、会長名及び庁名により作成する公文書に押印することにより、その公文書が真正であることを認証する印章であり、第9条の規定の例により備える公印台帳に登録したものをいう。
[
第9条
]
(公印の種類等)
第7条
公印の種類、形式、寸法、書体、個数、登録年月日、用途、保管場所及び取扱責任者は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(公印の取扱い)
第8条
公印の取扱いについては、三笠市公印規則(平成14年規則第29号)の規定の例による。
[
三笠市公印規則(平成14年規則第29号)
]
(事務及び文書の取扱い)
第9条
事務及び文書の取扱いについては、次の規定の例による。
(1)
三笠市事務取扱規程(昭和44年訓令第19号)
[
三笠市事務取扱規程(昭和44年訓令第19号)
]
(2)
三笠市文書編さん保存規程(昭和34年訓令第1号)
[
三笠市文書編さん保存規程(昭和34年訓令第1号)
]
(3)
三笠市公用文規程(昭和36年訓令第10号)
[
三笠市公用文規程(昭和36年訓令第10号)
]
(関係規定の準用)
第10条
この規程に定めるもののほか、職員の服務、懲戒、表彰、任用、分限、研修、福祉等については、一般職の職員の例による。
附 則
この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日農委訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月1日農委訓令第1号)
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成24年3月31日農委訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
整理番号
種類
形式
寸法
書体
個数
登録年月日
用途
保管場所
取扱責任者
1
三笠市農業委員会印
正方形
17mm
てん書
1
昭和38年7月20日
辞令及び一般文書
農業委員会事務局
事務局長
2
三笠市農業委員会長之印
正方形
17mm
てん書
1
昭和38年7月20日
一般文書
農業委員会事務局
事務局長