○三笠市災害対策本部条例
(昭和38年10月17日条例第22号)
改正
平成14年12月27日条例第52号
平成24年6月27日条例第12-3号
(趣旨)
第1条
この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第23条の2第8項の規定により、三笠市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し、必要な事項を定める。
(本部の組織)
第2条
法第23条の2第2項の規定により、災害対策本部長(以下「本部長」という。)には市長を充て、本部の事務を処理し、所属の職員を指揮監督する。
2
災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故等があったときはその職務を代理する。
3
災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
(部の設置)
第3条
本部に部を置き、部に所属すべき本部員は、本部長が指名する。
2
部に部長を置く。
3
部長は、部の事務を処理する。
(委任)
第4条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月27日条例第52号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成24年6月27日条例第12-3号)
この条例は、平成24年6月27日から施行する。