○三笠市消防安全管理規程
(昭和61年9月1日消訓令第6号)
改正
平成4年4月1日消訓令第9号
平成14年12月27日消訓令第15号
平成16年3月31日消本訓令第8号
平成18年3月30日消訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等(第2条-第10条)
第2節 安全関係者会議(第11条-第14条)
第3節 訓練時における安全管理体制(第15条-第17条)
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育(第18条・第19条)
第2節 安全巡視等(第20条-第24条)
第3節 訓練時における安全管理業務(第25条-第31条)
第4章 記録及び報告等(第32条・第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、三笠市における消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等
(総括安全責任者の配置)
第2条
消防本部に総括安全責任者を置く。
2
総括安全責任者は、消防本部総務予防課長をもって充てる。
3
総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する業務を総括するとともに、安全責任者及び安全管理に関係ある者を監督指導する。
(総括安全責任者の責務)
第3条
総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(課長等の責務)
第4条
消防本部総務予防課長及び消防署長(以下「課長等」という。)は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場の安全の維持向上に努めなければならない。
(安全責任者の配置)
第5条
消防本部及び消防署に安全責任者を置く。
2
安全責任者は、消防本部にあっては総務予防課長、消防署にあっては消防課長をもって充てる。
3
安全責任者は、次に定める事務を掌理する。
(1)
危険防止に関すること。
(2)
安全教育に関すること。
(3)
公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4)
庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5)
安全管理の記録等の整備に関すること。
(6)
その他安全管理に関すること。
(安全責任者の責務)
第6条
安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この規程に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
(指揮者の配置)
第7条
消防本部及び消防署に指揮者を置く。
2
指揮者は、消防本部においては消防本部総務予防課長が、消防署においては消防署長が指名する。
(指揮者の責務)
第8条
訓練時及び警防活動時等の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(安全担当者の配置)
第9条
安全責任者の事務を補助させるため、消防本部及び消防署に安全担当者を置く。
2
安全担当者は、消防本部にあっては総務係長、消防署にあっては警防係長及び消防係長をもって充てる。
3
安全担当者は、安全責任者の指示を受け安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(職員の責務)
第10条
職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者、課長等、安全責任者及び安全担当者が、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2
職員は、訓練時及び警防活動時等においては、指揮者が行う訓練及び警防活動時等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。
第2節 安全関係者会議
(安全関係者会議の設置)
第11条
消防本部に安全関係者会議(以下「会議」という。)を置く。
2
会議は、次に定める安全管理に関する事項について調査審議する。
(1)
危険防止に関すること。
(2)
安全管理の指導及び教育に関すること。
(3)
訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4)
公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(5)
その他安全管理上必要な事項に関すること。
(会議の構成)
第12条
会議は、次の各号に定める委員をもって組織する。
(1)
総括安全責任者
(2)
安全責任者
(3)
安全担当者
2
会議の議長は、総括安全責任者をもって充てる。
3
議長は議事に関し特に必要と認める場合は、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(会議の開催)
第13条
会議は、年1回以上開催するものとし、議長が招集する。
2
会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(会議の事務局)
第14条
会議の事務局は、消防本部総務担当課に置く。
第3節 訓練時における安全管理体制
(安全主任者等の配置)
第15条
訓練(消防長が別に定める軽易な訓練を除く。)の安全を確保するため、訓練時に安全主任者及び必要に応じ安全副主任者を置かなければならない。
2
前項の安全主任者及び安全副主任者の配置に関する基準は、消防長が別に定めるものとする。
(安全主任者の責務)
第16条
安全主任者は、訓練時において安全副主任者及び職員を指揮監督し、当該訓練の安全管理について統括するとともに、次に定める事務を掌理する。
(1)
訓練計画における安全管理に関すること。
(2)
訓練場所(施設)及び使用資器材の点検に関すること。
(3)
訓練時の監視及び事故防止に関すること。
(4)
その他訓練時の安全管理に関すること。
(安全副主任者の職務)
第17条
安全副主任者は、安全主任者の指示を受け、訓練時の安全管理に関する事務を補助する。
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育
(安全管理教育)
第18条
課長等は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(特別な安全管理の教育)
第19条
課長等は、前条に定める教育を実施するほか、次の各号に定める職員に対し安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1)
新たに採用された者
(2)
著しく業務の異なる職に配置された者
(3)
その他消防長が特に必要と認めた者
第2節 安全巡視等
(総括安全責任者の巡視)
第20条
総括安全責任者は、毎年1回以上庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全責任者の巡視)
第21条
安全責任者は、毎年2回以上庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全担当者の巡視)
第22条
安全担当者は、必要に応じて庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるとき又は職員から消防資器材等の異常の報告を受けたときは、安全責任者に報告しなければならない。
2
安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備)
第23条
課長等は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第24条
職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検し、整備し、異常が認められた場合は、速やかに安全担当者に報告しなければならない。
第3節 訓練時における安全管理業務
(訓練計画の作成)
第25条
消防署長は、別に定める訓練を実施する場合には、あらかじめ訓練指揮者を定め、訓練計画を作成させなければならない。
2
訓練計画には、次に定める事項を定めなければならない。
(1)
訓練の日時
(2)
訓練の種目
(3)
訓練計画作成者職(階級)氏名
(4)
訓練の目標及び内容
(5)
訓練の指揮者名、安全主任者名及び当該訓練におけるそれぞれの任務分担
(6)
訓練場所及び使用資器材
(7)
訓練参加職員数
(8)
訓練における安全管理に関する事項
(9)
その他必要事項
(安全点検表の作成)
第26条
安全主任者は、前条に定める安全管理計画に従い安全管理業務を円滑に実施するため、必要に応じ安全点検表を作成しなければならない。
(訓練前の教育)
第27条
訓練指揮者は、訓練を実施する場合には、訓練の内容及び方法等の説明を十分行うとともに、展示、個人指導等必要な教育を行わなければならない。
(訓練指揮者の措置)
第28条
訓練指揮者は、訓練時において職員を直接指揮監督する者として、安全管理計画に十分留意し、訓練計画に沿った訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を的確に把握し、職員の事故防止に努めなければならない。
(安全主任者の措置)
第29条
安全主任者は、第25条に基づく安全管理計画及び第26条に基づき必要に応じ作成する安全点検表に従い、当該訓練が安全確実に実施されるよう監視するとともに、改善すべき事項を認めた場合は、訓練指揮者に改善措置を具申しなければならない。
[
第25条
] [
第26条
]
2
前項において、公務災害発生の急迫した危険があると認めたときは、職員に対し直接訓練の中止等必要な措置を講ずることができる。
(職員の職務)
第30条
職員は、訓練を通じ厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に励むとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を堅持し、訓練時の事故防止に努めなければならない。
(訓練終了後の検討)
第31条
訓練指揮者及び安全主任者は、訓練終了後必要に応じ訓練参加職員の一部又は全部の参加を求め、事後検討を行わなければならない。
第4章 記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第32条
安全責任者は、次の各号に定める安全管理に関する記録を整備し、総括安全責任者に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1)
安全関係者会議記録
(2)
安全教育実施記録
(3)
安全巡視等の結果記録
(4)
その他安全管理上必要な記録
2
安全主任者は、次に定める訓練の安全管理に関する記録を整備し、安全責任者に報告しなければならない。
(1)
訓練計画に関すること
(2)
訓練の実施に関すること
(3)
訓練中の事故に関すること
(4)
訓練において講じた安全管理上の措置に関する記録
(5)
安全点検表に関する記録
(6)
事後検討に関する記録
(7)
その他訓練における安全管理に関する記録
(委任)
第33条
この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年4月1日消訓令第9号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日消訓令第15号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日消本訓令第8号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日消訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。