○三笠市消防吏員被服等貸与規則
(昭和42年4月20日規則第16号)
改正
昭和60年8月7日規則第16号
平成14年12月27日規則第99号
(趣旨)
第1条
この規則は、三笠市消防吏員(以下「職員」という。)の被服等(以下「被服」という。)の貸与に関し、必要な事項を定める。
(品目、員数及び使用期間)
第2条
貸与する被服の品目、員数及び試用期間は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
ただし、消防長において必要と認めたときは、別表第1の貸与被服の使用期間を短縮し、又は延長することができる。
[
別表第1
] [
別表第2
] [
別表第1
]
(被服の貸与)
第3条
被服は、現品をもって貸与する。
2
別表第1の貸与被服は、使用期間経過後、消防長が使用に堪えないと認める被服について貸与した職員に払い下げることができる。
[
別表第1
]
(被服の使用期間)
第4条
別表第1の貸与被服の使用期間の始期は、貸与の月から起算する。
[
別表第1
]
2
使用期間未了のものを貸与したときは、その貸与被服の残余期間とする。
3
使用期間が満了したときは、満了した月の翌月あらたに被服を貸与する。
(被服の返納)
第5条
職員が失職、退職若しくは死亡したとき、又は休職を命ぜられたときは、貸与被服を直ちに返納しなければならない。
(保全の義務)
第6条
被服の貸与を受けた者は、貸与中正常な状態において維持保全するとともにその補修を自己の負担において行わなければならない。
ただし、その者に責任なくして生じた損傷については、この規定は適用しない。
(損傷等の弁償)
第7条
貸与中の被服を故意又は怠慢により、損傷又は失くしたときは、代品を貸与し、その相当価格を弁償させるものとする。
ただし、消防長が相当の理由があると認めたときは、弁償を免除することができる。
(被服の点検)
第8条
消防長は、貸与中の被服について維持保全の状況を確認するため必要に応じ点検を行うことができる。
(委任)
第9条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則施行の日に現に職員に貸与されている被服は、この規則に基づき貸与されたものとみなす。
附 則(昭和60年8月7日規則第16号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則施行の日に現に職員に貸与されている被服は、この規則に基づき貸与されたものとみなす。
附 則(平成14年12月27日規則第99号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
貸与被服
品目
員数
使用期間
制帽
1個
7年
盛夏帽
1個
6年
略帽
1個
3年
冬(合)服上下
1着
6年
盛夏服上下
1着
7年
作業服
1着
1年
外とう
1着
10年
雨具
1着
10年
作業用アノラツク
1着
5年
ネクタイ
1本
3年
手袋
2双
3年
革製長靴
1足
5年
革製短靴
1足
3年
冬(合)服ベルト
1本
7年
盛夏服ベルト
1本
10年
作業服ベルト
1本
5年
別表第2(第2条関係)
貸与被服
品目
員数
階級章
2個
防火帽
1個
防火衣
1着
特殊ゴム長靴
1足
革帯
1本
手おの
1丁
腰綱
1本