○三笠市消防重要事項記録規程
(昭和40年3月18日消訓令第2号)
改正
平成4年4月1日消訓令第5号
平成14年12月27日消訓令第10号
(目的)
第1条
この訓令は、別に定めるもののほか、三笠市の消防に関する重要事項の概要を記録して、事蹟の経過を明確にし、事務処理の能率化を図ることを目的とする。
(重要事項の定義)
第2条
この規程に定める重要事項とは、次のとおりとする。
(1)
消防制度の変革に関すること。(職員定数の増減に関することも含む。)
(2)
主要な消防施設(建物、消防車、通信施設及びこれに準ずる機械器具)の設置に関すること。
(3)
消防長及び消防団長の任免に関すること。
(4)
次のいずれかに該当する火災に関すること。
ア
消失面積300平方メートル以上又は、消失戸数10戸以上の火災
イ
死者又は、5人以上の負傷者が生じた火災
ウ
消失面積10ヘクタール以上の山林火災
エ
公共施設又はこれに準ずる重要施設の火災
(5)
暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異常な自然現象により発生した災害に際し、50名以上の消防職団員が出動したとき。
(6)
死傷者10名以上の事故における救急業務に関すること。
(7)
前各号に定めるもののほか、消防長が特に重要と認めた事項
(記録すべき重要事項の登録等)
第3条
毎年1月中に消防本部総務担当課長が前年の重要事項につき各所属長から事項の発生月日、事項名、概要、経過、結果等につき別記様式により提出を求め、これを審査のうえ消防長の決裁を得たのち、台帳に登録し、保存しなければならない。
[
別記様式
]
2
前項の重要事項を提出する際は、関係資料(写真、パンフレット等を含む。)を添え、各事項の内容が確認できるようにしなければならない。
附 則
1
この訓令は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
2
昭和40年12月31日以前に係る記録については、この訓令の例に準じ既存の資料に基づき台帳に登録するものとする。
附 則(平成4年4月1日消訓令第5号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日消訓令第10号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
台帳