○三笠市介護保険事業計画等策定委員会規則
(平成14年12月27日規則第71号)
改正
平成15年3月31日規則第10号
平成28年3月31日規則第13号
(趣旨)
第1条
この規則は、三笠市附属機関設置条例(平成28年条例第5号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、三笠市介護保険事業計画等策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
[
三笠市附属機関設置条例(平成28年条例第5号。以下「条例」という。)第7条
]
(委員の選考)
第2条
条例第4条第3項の執行機関等が適当と認める者は、次の各号に定める者とする。
[
条例第4条第3項
]
(1)
学識経験者
(2)
保健医療関係者
(3)
福祉関係者
(4)
被保険者代表
(5)
費用負担関係者
(6)
市民
2
委員の選考方法は、市内の関係団体及び関係機関からの推薦並びに公募とする。
(委員長及び副委員長の互選等)
第3条
委員会に委員長1人及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2
委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会の招集)
第4条
委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(事務局の設置)
第5条
委員会の事務局は、介護保険担当課に置く。
(関係機関との連携)
第6条
三笠市介護保険事業計画及び三笠市高齢者保健福祉計画の策定に当たり、三笠市保健・医療・福祉総合サービス推進会議等関係機関との連携を図る。
(委任)
第7条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。