○三笠市国民健康保険被保険者健康家庭表彰規則
(平成16年3月31日規則第45号)
改正
平成17年10月28日規則第36号
三笠市国民健康保険被保険者健康家庭表彰規則を次のように制定する。
(目的)
第1条
この規則は、三笠市国民健康保険に加入する健康家庭の表彰を行うことにより、被保険者の健康の保持増進に対する意識の高揚を図り、もって国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。
(表彰の対象)
第2条
表彰は、前年度までにおいて世帯員全員が次の要件をすべて満たしている世帯の世帯主に対して、市長が表彰する。
(1)
5年度間連続して療養の給付及び療養費の支給を受けていないこと。
(2)
5年度間連続して国民健康保険料を年度内に完納していること。
(被表彰者の選考)
第3条
被表彰世帯の選考は、市長が行う。
(表彰の時期)
第4条
被表彰世帯への表彰は、毎年10月に行う。
ただし、市長が特に必要と認めた場合は、表彰の時期を変えることができる。
(表彰の方法)
第5条
表彰は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。
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前項の記念品については、予算の範囲内において市長が定める。
(表彰の同意)
第6条
表彰に当たっては、国民健康保険事務担当課において被表彰世帯に受賞の意思を確認し、表彰の同意を得るものとする。
(再表彰の実施)
第7条
この規則により表彰された被表彰世帯であっても、その後に再び第2条の要件を満たすことにより表彰を受けることができる。
[
第2条
]
(委任)
第8条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
第1条
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
本則第2条の規定にかかわらず、平成15年度において表彰の要件を満たしていた世帯については、平成16年度において表彰の対象とすることができる。
附 則(平成17年10月28日規則第36号)
この規則は、平成17年10月31日から施行する。