○三笠市国民健康保険条例
(昭和45年4月1日条例第20号)
改正
平成元年6月23日条例第16号
平成2年6月15日条例第15号
平成3年7月8日条例第12号
平成4年3月31日条例第14号
平成4年6月24日条例第22号
平成5年6月28日条例第21号
平成6年7月1日条例第20号
平成6年10月1日条例第22号
平成6年12月20日条例第35号
平成7年7月6日条例第15号
平成8年6月27日条例第10号
平成10年4月1日条例第16号
平成10年6月30日条例第22号
平成11年7月1日条例第11号
平成11年12月22日条例第34号
平成12年3月31日条例第4号
平成13年3月28日条例第8号
平成13年3月30日条例第10号
平成14年12月27日条例第52号
平成15年3月18日条例第5号
平成15年12月29日条例第30号
平成16年6月30日条例第29号
平成17年3月31日条例第12号
平成17年6月30日条例第19号
平成18年6月30日条例第21号
平成18年9月29日条例第32号
平成20年3月28日条例第10号
平成20年9月30日条例第26号
平成20年12月24日条例第36号
平成21年3月27日条例第12号
平成21年9月30日条例第27号
平成21年12月24日条例第42号
平成22年3月31日条例第15号
平成22年3月29日条例第10号
平成22年6月30日条例第18号
平成23年3月25日条例第8号
平成24年3月20日条例第5号
平成25年3月26日条例第10号
平成25年12月25日条例第31号
平成26年3月28日条例第5号
平成26年3月31日条例第5号
平成26年12月24日条例第30号
平成27年3月19日条例第10号
平成27年3月31日条例第17号
平成26年8月14日条例第10号
平成28年3月30日条例第14号
平成29年3月30日条例第10号
平成30年3月29日条例第10号
平成31年3月15日条例第4号
令和2年3月31日条例第8号
令和2年6月19日条例第18号
令和2年12月29日条例第28号
令和2年12月29日条例第26号
令和3年3月31日条例第15号
令和3年3月31日条例第6号
令和3年12月29日条例第26号
令和4年3月31日条例第3号
令和5年3月17日条例第11号
令和5年12月27日条例第29号
令和6年3月27日条例第9号
令和6年9月20日条例第23号
令和7年3月25日条例第12号
三笠市国民健康保険条例(昭和34年条例第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条)
第3章 保険給付(第3条-第5条)
第4章 保健事業(第6条)
第5章 保険料(第7条-第45条)
第6章 罰則(第46条-第49条)
第7章 補則(第50条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、三笠市が行う国民健康保険の事務の健全な運営を確保するため、法令に定めがあるもののほか必要な事項を定め、もって社会保障及び国民保険の向上に貢献することを目的とする。
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会
(委員の定数)
第2条
国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により置くこととなる国民健康保険事業の運営に関する協議会の、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第3条第2項の規定による委員の定数は、次のとおりとする。
委員
定数
(1) 被保険者を代表する委員
2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員
2人
(3) 公益を代表する委員
2人
第3章 保険給付
(出産育児一時金の給付)
第3条
被保険者が出産したときは、その被保険者の属する世帯主に、出産育児一時金として48万8千円を給付する。
ただし、給付に関し必要があると認めるとき、市長が定めるところにより、これに1万2千円を上限として加算するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第4条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費の給付)
第4条
被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に、葬祭費として3万円を給付する。
2
前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(不正利得の戻入)
第5条
市長は、法第65条第1項に規定する保険給付を受けた者があるときは、その原因を生じさせた者に対し給付の価額を戻入させるものとする。
第4章 保健事業
(保健事業の実施)
第6条
三笠市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため、必要な事業を行う。
第5章 保険料
(保険料の賦課)
第7条
保険料は、被保険者である世帯主(以下「納付義務者」という。)に対して課する。
2
被保険者の資格がない世帯主であって、その世帯内に被保険者である者があるときは、その世帯主を被保険者である世帯主とみなして保険料を課する。
(保険料に関する申告)
第8条
保険料の納付義務者は、4月15日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、その納付義務が発生した日から15日以内)に、その納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
ただし、その年度分に係る市民税の申告書を提出している者は、その申告書の提出を省略することができる。
(保険料の賦課額)
第9条
保険料の賦課額は、納付義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(政令第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(政令第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(政令29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者という。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(政令29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。
(基礎賦課総額)
第10条
保険料の賦課額のうち基礎賦課額(第13条第2項、第30条及びに第32条の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課額」という。)は、第1号に定める額の見込額から第2号に定める額の見込額を差し引いて得た額を基準として算定した額とする。
(1)
その年度における次に定める額の合算額
ア
療養の給付に要する費用の額からその給付に係る一部負担金に相当する額を差し引いた額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額
イ
国民健康保険事業納付金(法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用、北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額
ウ
法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
エ
法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
オ
保健事業に要する費用の額
カ
前各号のほか国民健康保健事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)を除く。)
(2)
その年度における次に定める額の合算額
ア
法第74条の規定による補助金の額
イ
法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用、北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このウにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額
ウ
法第75条の2第1項の国民健康保険給付費等交付金の額
エ
その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第72条の3第1項、法第72条の3の2第1項及び法第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
オからクまで 削除
(基礎賦課額)
第11条
基礎賦課額のうち基礎賦課額は、世帯主(第7条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額、及び世帯別平等割額の合算額とする。
(基礎賦課額の所得割額)
第12条
前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第22条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第43条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、第14条の所得割の保険料率を乗じて算定する。
[
第14条
]
2
前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。
(基礎賦課額の保険料率)
第13条
基礎賦課額の保険料率等は、次のとおりとする。
項目
保険料率等
(1) 所得割額
100分の8.46
(2) 被保険者均等割額
被保険者1人につき19,700円
(3) 世帯別平等割額
1世帯につき22,500円
2
前項の表第2号の規定にかかわらず、その年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合におけるその被保険者に係るその年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、同表第2号の額(第30条の規定により保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合は、その額に第30条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに定める割合を乗じて得た額を控除して得た額)から、その額に2分の1を乗じて得た額を控除して得た額とする。
3
第1項の表第3号の規定にかかわらず、特定同一世帯所属者(法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、その資格を喪失した日の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯(その世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の世帯別平等割額は、同表第3号の額に2分の1を乗じて得た額とする。
(基礎賦課の限度額)
第14条
第11条の基礎賦課額は、66万円を超えることができない。
[
第11条
] [
第15条
]
(後期高齢者支援金等賦課総額)
第15条
保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額(第18条第2項、第30条及び第32条の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に定める額の見込額から第2号に定める額の見込額を差し引いて得た額を基準として算定した額とする。
(1)
その年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号において同じ。)
(2)
その年度における次に定める額の合算額
ア
法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ
その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
ウからオまで 削除
(後期高齢者支援金等賦課額)
第16条
保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、その世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びにその世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
(後期高齢者支援金等賦課額の所得割額)
第17条
前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第18条の所得割額の保険料率を乗じて得た額とする。
[
第25条
]
(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)
第18条
後期高齢者支援金等賦課額の保険料率等は、次のとおりとする。
項目
保険料率等
(1) 所得割額
100分の2.29
(2) 被保険者均等割額
被保険者1人につき5,700円
(3) 世帯別平等割額
1世帯につき6,400円
2
前項の表第2号の規定にかかわらず、その年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合におけるその被保険者に係るその年度分の後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額は、同表第2号の額(第30条の規定により保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合は、その額に第30条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに定める割合を乗じて得た額を控除して得た額)から、その額に2分の1を乗じて得た額を控除して得た額とする。
3
第1項の表第3号の規定にかかわらず、特定世帯の世帯別平等割額は、同表第3号の額に2分の1を乗じて得た額とする。
(後期高齢者支援金等賦課限度額)
第19条
第16条の後期高齢者支援金等賦課額は、26万円を超えることができない。
[
第22条
] [
第26条
]
(介護納付金の賦課総額)
第20条
保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第30条及び第32条の規定により介護納付金賦課額を減額するものとしたときは、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に定める額の見込額から第2号に定める額の見込額を差し引いた額を基準として算定した額とする。
(1)
その年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)
(2)
その年度における次に定める額の合計額
ア
法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ
その他国民健康保険事業に要する費用(法国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)のための収入(法第72条の3第1項及び法第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
ウからカまで 削除
(介護納付金の賦課額)
第21条
保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、その世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。
(介護納付金賦課額の所得割額)
第22条
前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第24条の所得割額の保険料率を乗じて得た額とする。
[
第37条
]
(介護納付金賦課額の被保険者均等割額及び世帯別平等割額)
第23条
第21条の被保険者均等割額及び世帯別平等割額は、次条に規定する一般被保険者均等割額及び世帯別平等割額と同額とする。
[
第33条
]
(介護納付金賦課額の保険料率)
第24条
介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率等は、次のとおりとする。
項目
保険料率等
(1) 所得割額
100分の0.96
(2) 被保険者均等割額
被保険者1人につき10,000円
(3) 世帯別平等割額
1世帯につき6,400円
(介護納付金の賦課限度額)
第25条
第21条の賦課額は、17万円を超えることができない。
[
第33条
]
(保険料の賦課期日)
第26条
保険料の賦課期日は、4月1日とする。
(普通徴収に係る保険料の納期)
第27条
普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。
期別
納期
(1) 第1期
7月1日から同月31日まで
(2) 第2期
8月1日から同月31日まで
(3) 第3期
9月1日から同月30日まで
(4) 第4期
10月1日から同月31日まで
(5) 第5期
11月1日から同月30日まで
(6) 第6期
12月1日から同月31日まで
(7) 第7期
1月1日から同月31日まで
(8) 第8期
2月1日から同月末日まで
2
市長は、特別の理由により納期の変更を必要とする場合は、前項の規定にかかわらず、納期を変更することができる。
3
第29条の規定により保険料額の算定を行ったときは、普通徴収に係る保険料の納期を定め、これを通知しなければならない。
[
第42条
]
(納入の方法)
第28条
保険料の各納期の納付額は、その年度の保険料額をその納期で除して得た額とする。
(納付義務の発生、消滅等に伴う賦課)
第29条
保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者には、その発生した日の属する月から月割をもって算定した第11条の額若しくは第15条の額若しくは第21条の額(第30条の規定による減額が行われたときは、その減額した額とする。以下この条において同じ。)を課する。
[
第11条
] [
第15条
] [
第21条
] [
第26条
] [
第33条
]
2
保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した者には、その消滅した日(法第6条第1号から第5号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅したときは、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで月割をもって算定した第11条の額若しくは第15条の額若しくは第21条の額を課する。
[
第11条
] [
第15条
] [
第21条
] [
第26条
] [
第33条
]
3
保険料の賦課期日後に第7条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である保険料の納付義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となったときは、その1項世帯主となった日を第1項の賦課期日とみなして算定したその納付義務者に第11条の額若しくは第15条の額若しくは第21条の額からその1項世帯主となった者を2項世帯主とみなして算定したその納付義務者に係る第11条若しくは第15条の額若しくは第21条の額を控除した残額を、その1項世帯主となった日の属する月から月割をもってその納付義務者に課する。
[
第7条第2項
] [
第11条
] [
第15条
] [
第21条
] [
第26条
] [
第33条
] [
第11条
] [
第15条
] [
第21条
] [
第26条
] [
第33条
]
4
保険料の賦課期日後に1項世帯主である保険料の納付義務者が2項世帯主となったときは、その2項世帯主となった日を第1項の賦課期日とみなして算定したその納付義務者に係る第11条若しくは第15条の額若しくは第21条の額をその2項世帯主となった者を1項世帯主とみなして算定したその納付義務者に係る第11条若しくは第15条の額若しくは第21条の額から差し引いた残額を、その2項世帯主となった日の属する月から月割をもってその納付義務者から減額する。
[
第11条
] [
第15条
] [
第21条
] [
第26条
] [
第33条
] [
第11条
] [
第15条
] [
第21条
] [
第26条
] [
第33条
]
5
保険料の賦課期日後に保険料の納付義務者の世帯に属する被保険者(その納付義務者を除く。以下次項において同じ。)となった者があるときは、その被保険者となった日を第1項の賦課期日とみなして算定したその納付義務者に係る第11条若しくは第15条の額若しくは第21条の額からその被保険者となった者がその世帯に属する被保険者でないものとみなして算定したその納付義務者に係る第11条若しくは第15条の額若しくは第21条の額を差し引いた残額を、その被保険者となった日の属する月から、月割をもってその納付義務者に課する。
[
第11条
] [
第15条
] [
第21条
] [
第26条
] [
第33条
] [
第11条
] [
第15条
] [
第21条
] [
第26条
] [
第33条
]
6
保険料の賦課期日後に保険料の納付義務者の世帯に属する被保険者でなくなった者があるときは、その被保険者でなくなった日(法第6条第1号から第5号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者が減少したときは、その減少した日の月の初日であるときに限り、その前日とする。)を第1項の賦課期日とみなして算定したその納付義務者に係る第11条若しくは第15条の額若しくは第21条の額をその被保険者でなくなった者がその世帯に属する被保険者であるとみなして算定したその納付義務者に係る第11条若しくは第15条の額若しくは第21条の額から差し引いた残額を、その被保険者でなくなった日の属する月から月割をもってその納付義務者の保険料から減額する。
[
第11条
] [
第15条
] [
第21条
] [
第26条
] [
第33条
] [
第11条
] [
第15条
] [
第21条
] [
第26条
] [
第33条
]
(低所得者の保険料の減額)
第30条
次に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第11条の基礎賦課額からそれぞれその各号に定める額を減額して得た額(その減額して得た額が66万円を超えるときは、66万円)とする。
[
第11条
] [
第15条
]
(1)
世帯主、その年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生したときは、その発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、地方税法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国住居者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者は、アに定める額にその世帯に属する被保険者のうちその年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされる者の数を乗じて得た額とイに定める額とを合算した額
ア
その年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
イ
その年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
(2)
前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に30万5千円にその年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生したときは、その発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって、前号に該当する者以外の者は、アに定める額にその世帯に属する被保険者のうちその年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされる者の数を乗じて得た額とイに定める額とを合算した額
ア
その年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
イ
その年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
(3)
第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に56万円にその年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生したときは、その発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外の者は、アに定める額にその世帯に属する被保険者のうちその年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされる者の数を乗じて得た額とイに定める額とを合算した額
ア
その年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
イ
その年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
2
前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。
この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条」とあるのは「第16条」と、「66万円」とあるのは「26万円」と読み替えるものとする。
[
第12条
] [
第15条
] [
第22条
] [
第26条
]
3
第1項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。
この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第11条、第14条」とあるのは「第29条」と、「66万円」とあるのは「17万円」と読み替える。
[
第11条
] [
第15条
] [
第33条
]
(特例対象被保険者等の特例)
第31条
世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第12条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第12条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法)」とあるのは「所得の金額(地方税法)」と、前条第1項第1号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。
(出産被保険者の保険料の減額)
第32条
その年度において、世帯に出産被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合におけるその世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第11条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(その減額して得た額が66万円を超える場合には、66万円)とする(第5項に定める場合を除く)。
(1)
その出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等にその年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、その出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則第32条の10の2で定める場合には、出産の日。第34条第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうちその年度に属する月数を乗じて得た額
(2)
その年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、その出産被保険者の産前産後期間のうちその年度に属する月数を乗じて得た額
2
第44条第2項(各号列記以外の部分に限る。)の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、第44条第2項中「第13条第2項及び第18条第2項の控除額を算定するときは、次の各号に定める額の区分に応じ、それぞれ」とあるのは「前項に規定する額を決定する場合において、」と、「端数の切り上げを行った後の額とする。」とあるのは「端数があるときは、これを切り上げるものとする。」と読み替えるものとする。
3
前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条」とあるのは「第16条」と、「66万円」とあるのは「26万円」と、第2項中「第13条」とあるのは「第18条」と読み替えるものとする。
4
第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「規定する出産被保険者をいう。以下同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第11条」とあるのは「第21条」と、「66万円」とあるのは「17万円」と、第2項中「第13条」とあるのは「第24条」と読み替えるものとする。
5
その年度において、第30条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合におけるその世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、その減額後の第11条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(その減額して得た額が66万円を超える場合には、66万円)とする。
(1)
その出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等にその年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、その出産被保険者の産前産後期間のうちその年度に属する月数を乗じて得た額
(2)
その年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、その保険料率に第30条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに定める割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、その出産被保険者の産前産後期間のうちその年度に属する月数を乗じて得た額
6
第44条第2項(各号列記以外の部分に限る。)の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、第44条第2項中「第13条第2項及び第18条第2項の控除額を算定するときは、次の各号に定める額の区分に応じ、それぞれ」とあるのは「前項に規定する額を決定する場合において、」と、「端数の切り上げを行った後の額とする。」とあるのは「端数があるときは、これを切り上げるものとする。」と読み替えるものとする。
7
前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条」とあるのは「第16条」と、「66万円」とあるのは「26万円」と、第6項中「第13条」とあるのは「第18条」と読み替えるものとする。
8
第5項及び第6項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第11条」とあるのは「第21条」と、「66万円」とあるのは「17万円」と、第6項中「第13条」とあるのは「第24条」と読み替えるものとする。
(特例対象被保険者等に係る届出)
第33条
特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。
(1)
氏名及び住所
(2)
特例対象被保険者等の氏名
(3)
離職年月日
(4)
離職理由
2
前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令3号)第17条の2第1項に規定する雇用保険受給資格者証又は同規則第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。
(出産被保険者に関する届出)
第34条
出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届出を市長に提出しなければならない。
(1)
世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(2)
出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(3)
出産の予定日
(4)
単胎妊娠又は多胎妊娠の別
2
前項の届出には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1)
出産の予定日を明らかにすることができる書類
(2)
多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類
(3)
出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者とその出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3
第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。
4
第1項の規定にかかわらず、市長が、出産被保険者について第1項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項の規定による届出を省略させることができる。
(保険料の額の通知)
第35条
保険料の額が定まったときは、市長は、速やかにこれを世帯主に通知しなければならない。
その額に変更があったときも、同様とする。
(保険料の督促)
第36条
市長は、普通徴収に係る保険料の納付義務者が納付期限までに保険料を完納しないときは、納付期限後20日以内に督促状を発付しなければならない。
(延滞金の納入)
第37条
前条により督促した場合の延滞金に関しては、三笠市延滞金条例(昭和43年条例第28号。以下「延滞金条例」という。)の規定による。
[
三笠市延滞金条例(昭和43年条例第28号。以下「延滞金条例」という。)
]
(延滞金の減免)
第38条
市長は、延滞金条例第3条の規定により、延滞金を軽減又は免除することができる。
[
延滞金条例第3条
]
(保険料の納入猶予)
第39条
市長は、納付義務者がその納入すべき保険料の全部又は一部を一時に納入することができないと認めるときは、その者の申請により、その納入することができないと認められる金額を限度として、1年(ただし、急患等として保険医療機関又は保険薬局を受診した被保険者に係る保険料の納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年)以内の期限を限って保険料の納入を猶予することができる。
2
前項の規定による保険料の納入の猶予に関しては、三笠市災害等の減免等条例(平成14年条例第51号。以下「減免等条例」という。)の規定による。
[
三笠市災害等の減免等条例(平成14年条例第51号。以下「減免等条例」という。)
]
3
前項の申請をする者は、次の定める事項を記載した申請書に納入猶予を必要とする理由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
納付義務者の住所及び氏名
(2)
保険料の額及び納入期限
(3)
納入猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第40条
市長は、減免等条例の規定によるほか、次のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免することができる。
(1)
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けることとなった納付義務者
(2)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けることとなった納付義務者
(3)
次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者
ア
被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
イ
被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(その資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア)
健康保険法の規定による被保険者。
ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ)
船員保険法の規定による被保険者
(ウ)
国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員
(エ)
私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ)
健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。
ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定によりその日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
2
前項の規定によって保険料の減免を受ける者は、納期限前7日までに次の事項を記載した申請書に減免を受ける理由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
住所及び氏名
(2)
納付期限及び保険料額
(3)
減免を受けようとする理由
3
第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにそのことを市長に申告しなければならない。
4
市長は、納付義務者が偽りその他不正の行為により保険料の減免を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(減免の適用除外)
第41条
保険料の納付義務者が次のいずれかに該当するときは、減免の対象から除かれる。
(1)
蓄積された資産、退職金、保険金、補償金、仕送り等により当面の生活に支障がない世帯。
ただし、減免等条例第3条第1項第1号の規定に該当する場合は除く。
[
減免等条例第3条第1項第1号
]
(2)
生活困窮の状態が近い将来に回復する見込みのある世帯
(3)
保険料を納付する意思がないと認められる世帯
(過誤納金の取扱い)
第42条
納付義務者の過納又は誤納に係る納入金がある場合においては、これをその納付義務者に還付しなければならない。
ただし、未納金があるときは、過納又は誤納に係る納入金を、その未納金に充当することができる。
2
過納又は誤納に係る納入金を還付し、又は前項の規定によって未納金に充当する場合においては、直ちにその納付義務者に対し過誤納入還付通知書又は過誤納入充当通知書により通知しなければならない。
(還付又は充当加算金)
第43条
前条の規定により過納、又は誤納に係る納入金を還付又は充当する場合においては、その過誤納金が納入された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じ、その金額が2千円以上(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。
ただし、加算金額に100円未満の端数又はその全額が千円未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てる。
2
前項に規定する過誤納加算金の年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その還付加算金特例基準割合とする。
3
前項の規定の適用がある場合における還付又は充当加算金の額の計算において、同項に規定する加算した割合が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。
4
第1項及び第2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(端数の計算)
第44条
保険料賦課額に100円未満の端数があるとき又は全額が100円未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てる。
2
第13条第2項及び第18条第2項の控除額を算定するときは、次の各号に定める額の区分に応じ、それぞれ1円未満の端数の切り上げを行った後の額とする。
(1)
第13条第1項又は第18条第1項の表第2号の額に2分の1を乗じて得た額
(2)
第13条第1項又は第18条第1項の表第2号の額に第30条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに定める割合を乗じて得た額
(3)
前号の額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額
3
第28条において各納期の金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切捨て最初の納期の金額に合算する。
[
第41条
]
4
第30条第1項第1号及び第2号の額を決定するときは、100円未満の端数があるときは、この端数は切り上げる。
[
第43条第1項第1号
] [
第2号
]
5
第37条の延滞金については、100円未満の端数又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てる。
[
第46条
]
6
第43条の還付又は充当加算金額に100円未満の端数又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てる。
[
第52条
]
(三笠市税条例の準用)
第45条
この章に定めるもののほか、保険料の納入については、三笠市税条例(昭和37年条例第1号)の規定を準用する。
[
三笠市税条例(昭和37年条例第1号)
]
第6章 罰則
(偽りの届出等に係る過料)
第46条
市長は、世帯主が、法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は偽りの届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
(命令等に従わないときに係る過料)
第47条
市長は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による担当職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
(不正行為により納入を免れたときに係る過料)
第48条
市長は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の納入を免れた者に対し、その納入を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(過料の額)
第49条
前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2
前3条の過料を納入する場合に発付する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
第7章 補則
(委任)
第50条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
第1条
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
改正規定
施行期日
規定条
(2) 減免規定の基準の変更及び廃止に関する部分
平成15年4月1日
第65条、第68条、第77条、第84条、第100条、第101条、第121条から第123条、第106条、第147条、第151条及び第154条から第156条並びに第114条、第116条から第118条、第120条
(助産費及び葬祭費の経過規定)
第2条
この条例の施行日前に係る助産費及び葬祭費の支給については、なお従前の例による。
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
第3条
当分の間、世帯主又はその世帯に被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第43条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとし、」と、「第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。
(平成22年度以降の保険料の減免の特例)
第4条
当分の間、平成22年度以降の第49条第1項第3号による保険料の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第5条
給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2
傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3
傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第6条
新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
第7条
前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2
前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(平成元年6月23日条例第16号)
1
この条例中、第1条の規定は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用するものとし、第2条の規定は、平成2年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の三笠市国民健康保険条例第13条の6、第21条及び附則第3項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3
第2条の規定による改正後の三笠市国民健康保険条例附則第6項の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成2年6月15日条例第15号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例による改正後の三笠市国民健康保険条例第13条、第13条の6及び第21条は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成3年7月8日条例第12号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例による改正後の三笠市国民健康保険条例第13条、第13条の6及び第21条は平成3年度から適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月31日条例第14号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年6月24日条例第22号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例による改正後の三笠市国民健康保険条例第13条、第13条の6及び第21条は平成4年度から適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成5年6月28日条例第21号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例による改正後の三笠市国民健康保険条例第21条第2号の規定は、平成5年度から適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成6年7月1日条例第20号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例による改正後の三笠市国民健康保険条例第13条、第13条の6及び第21条第2号の規定は平成6年度から適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成6年10月1日条例第22号)
1
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2
この条例による改正後の三笠市国民健康保険条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の被保険者の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成6年12月20日条例第35号)
1
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
ただし、第2条第2号及び第9条第1号の改正規定は、平成6年10月1日から適用する。
2
この条例による改正後の国民健康保険条例第9条の規定は、平成7年度以降の年度分の保険料について適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成7年7月6日条例第15号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
改正後の国民健康保険条例第13条の6及び第21条第1項の規定は、平成7年度以後の年度分の保険料について適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3
平成7年度における国民健康保険条例第21条第1項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号ア及びイ中「10分の7」とあるのは「10分の6」とし、第2号ア及びイ中「10分の5」とあるのは「10分の4」とする。
4
平成7年度における国民健康保険条例第21条第3項中「4月15日」とあるのは「7月28日」とする。
附 則(平成8年6月27日条例第10号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例による改正後の三笠市国民健康保険条例第13条、第21条第1項第2号の規定は、平成8年度以降の年度分の保険料について適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年4月1日条例第16号)
1
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2
この条例の施行前に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成10年6月30日条例第22号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例による改正後の三笠市国民健康保険条例第21条及び附則第7項の規定は、平成10年度以後の年度分の保険料について適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年7月1日条例第11号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例による改正後の三笠市国民健康保険条例の規定は、平成11年度以後の年度分の保険料について適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月22日条例第34号)
1
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
2
この条例による改正後の三笠市国民健康保険条例第24条の2の規定は、平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月31日条例第4号)
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の三笠市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条の2から第13条の13、第15条、第19条及び第21条の規定は、平成12年度以後の年度分の保険料について適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3
新条例第31条及び第32条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の三笠市国民健康保険条例第13条の12の規定は、平成13年度以後の年度分の保険料について適用し、平成12年度までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月30日条例第10号)
(施行期日)
1
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の三笠市国民健康保険条例附則第8項の規定は、平成14年度以後の年度分の保険料について適用し、平成13年度までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成14年12月27日条例第52号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
ただし、次に定める規定は、その定める日から施行する。
改正規定
施行期日
規定条
(2) 減免規定の基準の変更及び廃止に関する部分
平成15年4月1日
第65条、第68条、第77条、第84条、第100条、第101条、第121条から第123条、第106条、第147条、第151条及び第154条から第156条並びに第114条、第116条から第118条、第120条
(三笠市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条
この条例による改正後の三笠市国民健康保険条例の規定のうち、保険料については平成15年度以後の年度分から適用する。
附 則(平成15年3月18日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月29日条例第30号)
(施行期日)
第1条
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この条例による改正後の附則第9項及び第10項の規定は、平成16年度以降の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成16年6月30日条例第29号)
(施行期日)
第1条
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この条例による改正後の三笠市国民健康保険条例第14条の表の第1号及び第4号の規定は、平成16年度分の保険料から適用する。
附 則(平成17年3月31日条例第12号)
(施行期日)
第1条
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この条例による改正後の三笠市国民健康保険条例附則第5項及び第6項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年6月30日条例第19号)
(施行期日)
第1条
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
改正後の三笠市国民健康保険条例第10条、第20条及び附則第3項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年6月30日条例第21号)
(施行期日)
第1条
この条例中第1条の規定は、平成18年7月1日から施行する。
2
この条例中第2条の規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
前条第1項の規定による改正後の三笠市国民健康保険条例附則第4項から第8項及び第13項の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月29日条例第32号)
1
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2
この条例による改正後の三笠市国民健康保険条例第3条の規定は、この条例の施行日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の被保険者の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月28日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月30日条例第26号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成20年12月24日条例第36号)
(施行期日)
第1条
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この条例による改正後の三笠市国民健康保険条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産について適用し、同日前の被保険者の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月27日条例第12号)
(施行期日)
第1条
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この条例による改正後の三笠市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に死亡した者の葬祭について適用し、同日前の死亡した者の葬祭については、なお従前の例による。
2
この条例による新条例第20条、第31条及び第38条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月30日条例第27号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日条例第42号)
(施行期日)
第1条
この条例は、平成22年1月1日から施行する。だだし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この条例による改正後の三笠市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日条例第15号)
(施行期日)
第1条
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第12条及び第43条の改正規定は、平成22年6月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この条例による改正後の三笠市国民健康保険条例第44条及び第45条の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月29日条例第10号)
(施行期日)
第1条
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この条例による改正後の三笠市国民健康保険条例第20条、第31条、第38条及び第43条の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年6月30日条例第18号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日条例第8号)
(施行期日)
第1条
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この条例による改正後の三笠市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産について適用し、同日前の被保険者の出産については、なお従前の例による。
2
新条例第20条、第31条、第38条及び第43条の規定は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月20日条例第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月25日条例第31号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第5号)
(施行期日)
第1条
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この条例による改正後の三笠市国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月24日条例第30号)
(施行期日)
第1条
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この条例による改正後の三笠市国民健康保険条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産について適用し、同日前の被保険者の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月19日条例第10号)
(施行期日)
第1条
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この条例による改正後の三笠市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月31日条例第17号)
(施行期日)
第1条
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この条例による改正後の三笠市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年8月14日条例第10号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日条例第14号)
(施行期日)
第1条
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この条例による改正後の三笠市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月30日条例第10号)
(施行期日)
第1条
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この条例による改正後の三笠市国民健康保険条例の規則は、平成29年度以降の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月15日条例第4号)
(施行期日)
第1条
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この条例による改正後の三笠市国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日条例第8号)
(施行期日)
第1条
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この条例による改正後の三笠市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月19日条例第18号)
(施行年月日)
1
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2
第2条 第1条の規定による改正後の三笠市国民健康保険条例附則第5条から第7条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附 則(令和2年12月29日条例第28号)
(施行期日)
1
第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
第2条 この条例による改正後の第43条第1項及び附則第3条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月29日条例第26号)
(施行期日)
1
第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
第2条 第1条の規定による改正後の三笠市国民健康保険条例第54条第2項及び第3項、第2条の規定による改正後の三笠市後期高齢者医療条例第10条第2項及び第3項並びに附則第2条第1項及び第2項、第3条の規定による改正後の三笠市介護保険条例第14条第2項及び第3項、第4条の規定による改正後の三笠市看護師修学資金貸付条例第8条第2項及び第3項、第5条の規定による改正後の三笠市下水道事業受益者負担金条例附則第4条第1項及び第2項並びに第6条の規定による改正後の三笠市水洗便所等改造資金条例第16条第2項及び第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金及び還付又は充当加算金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金及び還付又は充当加算金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月31日条例第15号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
第2条 この条例による改正後の三笠市国民健康保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月29日条例第26号)
(施行期日)
第1条
この条例は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第2条第2項の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この条例の施行の日前の出産に係る第3条の規定による出産育児一時金の支給額については、なお従前の例による。
2
この条例による改正後の第14条第2項、第18条、第25条第2項、第29条及び第55条第2項の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日条例第3号)
(施行期日)
第1条
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この条例による改正後の第14条第2項、第20条、第25条第2項、第31条、第43条及び第55条第2項の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月17日条例第11号)
(施行期日)
第1条
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この条例の施行の日前の出産に係る第3条の規定による出産育児一時金の支給額については、なお従前の例による。
2
この条例による改正後の第31条、第43条の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度以前の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月27日条例第29号)
(施行期日)
1
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の第45条の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月27日条例第9号)
(施行期日)
第1条
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この条例による改正後の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月20日条例第23号)
(施行期日)
第1条
この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
第2条
この条例による改正後の第39条の規定は、令和6年度分の保険料のうち令和6年12月以後の期間に係るもの及び令和7年度以後の保険料について適用し、令和6年度分のうち令和6年11月以前の期間に係るもの及び令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
第3条
この条例の施行の日前にした行為及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月25日条例第12号)
(施行期日)
第1条
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この条例による改正後の規定は、令和7年度以後の年度分の保険料について適用し、令和6年度以前の保険料については、なお従前の例による。