○三笠市墓地設置条例
(昭和50年6月30日条例第19号)
改正
平成8年3月29日条例第3号
平成11年12月22日条例第30号
平成14年12月27日条例第52号
平成27年3月19日条例第9号
令和元年12月27日条例第27号
三笠市墓地条例(昭和7年条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、三笠市の墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定める。
(設置)
第2条
市民に広く墓地の区画を提供するため、墓地を次のとおり設置する。
名称
位置
(1) 三笠市弥生墓地
三笠市弥生桜木町57番地1
(2) 三笠市清住墓地
三笠市清住町244番地1
(3) 三笠市柏町墓地
三笠市柏町432番地1
(4) 三笠市幌内墓地
三笠市幌内町2丁目85番地
(5) 三笠市萱野墓地
三笠市萱野235番地
(6) 三笠市峰延墓地
美唄市字峰延2553番地1
(7) 三笠市合葬墓
三笠市清住町244番地1
(使用者の資格)
第3条
墓地を使用できる者は、市内に住所を有する者でなければならない。
ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、市外に住所を有する者でも墓地を使用することができる。
2
合葬墓を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
市内に住所又は本籍を有する者であって、合葬墓に埋蔵しようとする焼骨を所持し、その祭祀を主宰する者
(2)
市内に住所又は本籍を有していた者の焼骨を所持する者であって、当該焼骨の祭祀を主宰する者
(3)
墓地を使用している者であって、墓地に埋蔵されている焼骨を合葬墓に改葬する者
(4)
市長が特別の理由があると認めた者
(使用の許可)
第4条
墓地を使用する者は、市長に申請して許可を受けなければならない。
2
墓地の使用は、1人につき1区画とし、その面積は4平方メートル以内とする。
ただし、次のいずれかに該当するときは、4平方メートルを超えても許可することができる。
(1)
三笠市柏町墓地(6号地)
(2)
第13条により返還された墓地
[
第13条
]
(3)
第12条により許可の取消しをした墓地
[
第12条
]
(4)
区画造成において地形等の関係から1区画4平方メートルを超えて区画することが適当と認めた墓地
(使用料の納入)
第5条
墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は次に定める使用料を使用許可のときに納入しなければならない。
区分
使用料
(1) 三笠市清住墓地
1平方メートル当たり 3,700円
(2) 三笠市柏町墓地(6号地)
4平方メートル 130,000円
8平方メートル 260,000円
(3) 三笠市峰延墓地
3.3平方メートル当たり 2,000円
(4) 三笠市合葬墓
焼骨1体につき 35,000円
記名板1名につき 2,000円
(5) 前各号以外の墓地
1平方メートル当たり 2,300円
2
納入済みの使用料は、還付しない。
ただし、使用者の責任によらない理由により使用することができなくなったときは、使用料を還付することができる。
(使用地の変更等)
第6条
使用者は、市長の許可を受けて、使用許可を受けた墓地(以下「使用地」という。)の位置を変更若しくは拡張し、又は他の使用者と使用地を交換することができる。
2
使用者は、前項の規定により使用地の位置を変更又は拡張するときは、次に定める使用料をその使用許可のときに納入しなければならない。
(1)
使用地の位置を変更するとき 新たに使用許可を受けた墓地の使用料
(2)
使用地を拡張するとき 新たに使用許可を受けた部分の墓地の使用料
(墓地区画の確認)
第7条
使用者は、使用許可を受けた墓地の区画を確認しなければならない。
(標杭の設置)
第8条
使用者は、許可を受けた墓地の区画内に墳墓を設置するまでの間、使用者であることを表示する標杭等を設けなければならない。
(工作物等の設置及び制限)
第9条
使用者は、使用許可を受けた墓地の区画内に墓碑、墓標その他の工作物(以下「工作物等」という。)を設置するときは、あらかじめ市長に通知しなければならない。
2
墓地内における工作物等は、次のすべてに規定する範囲を超えてはならない。
ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、規定する範囲を超えることができる。
(1)
墳墓の盛土は、地盤面から50センチメートル以内とし、周囲は、石材又はコンクリートで土留すること。
(2)
墓碑及び墓標の高さは、地盤面から3メートル以内とし、塀、垣根、その他これに類する施設を設けるときは、その高さは2メートル以内とすること。
(3)
樹木の高さは、生長しても1メートル以内とすること。
(使用者の遵守事項)
第10条
使用者は、使用許可を受けた墓地の使用に当たり、次の事項を守らなければならない。
(1)
3親等内の親族で隣接した区画を使用するときは、区画を併せて使用しないこと。
(2)
区画内を常に清潔にすること。
(3)
工作物等の補修、その他危険防止に努めること。
(4)
墓碑の倒壊又は区画内の樹木の根幹、枝葉等により通路及び他の墓地の施設に障害を及ぼさないようにすること。
2
使用者は、使用許可を受けた墓地の権利を他に移転することができない。
ただし、次のいずれかに該当するときは除く。
(1)
相続によるとき。
(2)
使用者に代って祭祀を行う者に譲渡するとき。
3
前項の規定により使用許可を受けた墓地の権利を移転するときは、速やかに市長の許可を受けなければならない。
(許可証の書換え等)
第11条
使用者は、次のいずれかに該当するときは、許可証の書換え、訂正又は再交付を受けなければならない。
(1)
使用許可を受けた墓地の権利を移転するとき。
(2)
本籍、住所、氏名その他記載事項が変更したとき。
(3)
許可証を損傷し、又は滅失したとき。
(許可の取消し又は停止)
第12条
市長は、使用者が次のいずれかに該当するときは、許可を取消し又は使用を停止することができる。
(1)
使用者が法令又はこの条例に違反したとき。
(2)
墓地使用の許可を受けた日から3年を経過しても墓地を使用せず又は墳墓としての設備をしないとき。
(3)
墳墓の設置以外の目的に使用したとき。
(4)
公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(焼骨の不返還)
第13条
合葬墓に埋蔵された焼骨は、返還しない。
(原状回復の義務)
第14条
使用者は、使用許可を受けた墓地の使用を中止するときは、その使用墓地を原状に回復しなければならない。
第12条第1号から第3号までの規定により、許可を取り消され、又は停止されたときも、同様とする。
2
市長は、許可なく墓地を使用した者に対しては直ちにその使用を中止させるとともに、速やかに原状に回復させなければならない。
3
前項の原状回復がされない場合は、市長が代行し、その費用は使用者が負担するものとする。
(損害の賠償)
第15条
使用者は、使用許可を受けた墓地の使用に当たり他の墓地の施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(傷害の補償)
第16条
使用者が墓地の使用中に障害を受けても、市はその責任を負わない。
ただし、使用者に過失がなく、墓地のみにその責任があるときは、市の責任として補償するものとする。
(無縁故者等の埋葬)
第17条
無縁故者及び行旅死亡者の死体及び焼骨を埋葬する場所は、市長が別に指定する。
(委任)
第18条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例施行の際現に使用している墓地は、この条例によって許可されたものとみなす。
附 則(平成8年3月29日条例第3号)
1
この条例は、平成8年6月1日から施行する。(後略)
2
この条例の施行前において、既に使用料等が納入されているものの使用料等については、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月22日条例第30号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日条例第52号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
ただし、次に定める規定は、その定める日から施行する。
改正規定
施行期日
規定条
(1) 使用料及び手数料の金額の変更に関する部分
平成15年4月1日
第68条、第80条、第84条、第85条、第92条から第94条、第104条、第113条、第116条から第118条、第120条、第123条、第143条、第147条
(2) 減免規定の基準の変更及び廃止に関する部分
平成15年4月1日
第65条、第68条、第77条、第84条、第100条、第101条、第121条から第123条、第106条、第147条、第151条及び第154条から第156条並びに第114条、第116条から第118条、第120条
(使用料及び手数料に関する経過措置)
第2条
この条例の施行の日(前条ただし書の規定による日をいう。)前において、既に使用料等が納入されているものの使用料等については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月19日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項中第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号を第2号とし、同項に第1号として次の1号を加える改正規定及び第5条第1項の表の改正規定中(2)三笠市柏町墓地(6号地)の項は、規則で定める日から施行する。
附 則(令和元年12月27日条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。