○三笠市消毒使用料条例施行規則
(昭和45年4月1日規則第21号)
改正
平成8年4月1日規則第12号
平成14年12月27日規則第99号
(趣旨)
第1条
この規則は、三笠市消毒使用料条例(昭和45年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
[
三笠市消毒使用料条例(昭和45年条例第21号。以下「条例」という。)
]
(消毒の依頼申請)
第2条
条例第2条に規定する申込みは、三笠市消毒依頼書(別記様式)により行う。
[
条例第2条
]
(消毒の順位)
第3条
消毒の順位は、申込みの順位とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規則第12号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日規則第99号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
三笠市消毒依頼書