○三笠市予防接種費条例
(平成14年12月27日条例第51号の4)
改正
平成20年9月30日条例第26号
平成24年4月1日条例第12号
平成25年4月1日条例第12号
平成26年9月30日条例第17号
平成26年8月14日条例第10号
平成28年9月30日条例第29号
令和2年9月30日条例第23号
令和2年12月29日条例第27号
(趣旨)
第1条
この条例は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づいて行う予防接種並び法に定める予防接種以外の任意予防接種に要する費用等に関し、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条
この条例で定める主な用語の意味は、次のとおりとする。
項目
内容
(1) A類疾病
法の定めるA類疾病
(2) B類疾病
インフルエンザ及び肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)をいう。
(予防接種及び実費納入事務の委託)
第3条
市長は、予防接種及び次条の納入事務を、一般社団法人三笠市医師会に委託することができる。
(予防接種の実費費用)
第4条
予防接種を受ける者は、法第28条の規定により、その実費を納入しなければならない。
2
前項の規定により納入する費用の額は、1人1回につき、インフルエンザは1,000円、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)はその予防接種に要する費用の2分の1の額とする。
ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づき支援給付を受けている者を除く。
3
予防接種を受ける者(前項ただし書に規定する者を除く。)は、医療機関に対し個人負担額として、前項の費用を予防接種を受ける際に納入しなければならない。
(実費の納入の対象疾病)
第5条
実費の納入を必要とする疾病は、B類疾病とする。
(B類疾病に係る予防接種及び実費納入の対象者)
第6条
B類疾病に係る予防接種及び実費納入の対象者は、次のとおりとする。
(1)
65歳以上の者
(2)
60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
附 則
(施行期日)
第1条
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(実費費用の特例)
第2条
第4条第2項の規定にかかわらず、令和2年度に限り、インフルエンザの予防接種に係る費用については無料とする。
附 則(平成20年9月30日条例第26号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日条例第17号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成26年8月14日条例第10号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日条例第29号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和2年9月30日条例第23号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和2年12月29日条例第27号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。