(2) 第5条第1項第4号該当者 | 施設の利用について通常要する費用(別表に定めるものの費用を除く。)につき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「障害福祉サービス算定基準」という。) により算定した費用の100分の10に相当する額(その額が現に利用する事業に要した費用(別表に定めるものの費用を除く。)の額を超えるときは、その現に要した費用の額)からその利用する事業について障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の規定により支給される介護給付費の額を控除して得た額。また、介護給付費の対象外となる費用については、障害福祉サービス算定基準及び別表に定める額 |