(平成12年3月31日条例第7号の2)
改正
平成12年9月21日条例第25号
平成13年3月28日条例第6号
平成14年12月27日条例第52号
平成15年3月18日条例第7号
平成17年3月31日条例第15号
平成17年9月30日条例第35号
平成18年3月31日条例第11号
平成20年9月30日条例第26号
平成21年3月27日条例第10号
平成22年3月31日条例第16号
平成23年9月30日条例第13号
平成24年6月27日条例第12-2号
平成26年8月14日条例第10号
三笠市特別養護老人ホーム条例(昭和50年条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
(設置)
施設名名称位置
(1) 三笠市特別養護老人ホーム三笠市ことぶき荘三笠市清住町112番地5
(2) 三笠市特別養護老人短期入所施設三笠市ことぶき荘短期入所介護施設
(3) 三笠市身体障害者短期入所施設三笠市ことぶき荘短期入所身体障害者施設
(入所の定員)
(事業の内容)
(施設利用の対象者)
(利用の契約等)
(入所の承認)
区分提出する書類
(1) 第5条第1項第1号及び第2号該当者健康診断書、戸籍謄本、身元引受書、誓約書
(2) 第5条第1項第3号及び第4号該当者健康診断書
(利用の制限)
(入所者の遵守事項)
(退所の処置)
(利用負担金の納入)
区分利用負担金
(1) 第5条第1項第1号該当者指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「指定居宅サービス算定基準」という。)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号。以下「指定施設サービス基準」という。)又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「指定介護予防サービス算定基準」という。)により算定した費用の100分の10に相当する額及び別表に定める額
(2) 第5条第1項第4号該当者施設の利用について通常要する費用(別表に定めるものの費用を除く。)につき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「障害福祉サービス算定基準」という。) により算定した費用の100分の10に相当する額(その額が現に利用する事業に要した費用(別表に定めるものの費用を除く。)の額を超えるときは、その現に要した費用の額)からその利用する事業について障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の規定により支給される介護給付費の額を控除して得た額。また、介護給付費の対象外となる費用については、障害福祉サービス算定基準及び別表に定める額
(督促及び延滞金)
(損害の賠償)
(傷害の補償)
(指定管理者による管理)
(指定管理者が行う業務の範囲)
2 指定管理者が前項各号の業務を行う場合における第6条第1項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第11条第1項、第2項、第3項及び第4項、附則第2項、別表の適用については、第6条第1項、第7条及び第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「前項の場合において」とあるのは「前項の規定にかかわらず」と、「入所の委託を受けたものについては、あらかじめその地方公共団体の長と協議するものとする。」とあるのは「入所の委託を受けたものが前項各号のいずれかに該当するときは、市長があらかじめその地方公共団体の長と協議し、退所を命令することができる。」と、第11条の見出し中「利用負担金」とあるのは「利用負担金及び利用料金」と、同条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「利用負担金」とあるのは「利用料金」と、「求める。」とあるのは「求めるものとし、第5条第1項第1号に規定する措置に係る者については、市長が次に定める利用負担金の納入を求める。」と、同項の表中「利用負担金」とあるのは「利用負担金又は利用料金」と、「施設の利用について通常要する費用(別表に定めるものの費用を除く。)につき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「障害福祉サービス算定基準」という。)により算定した費用の額(その額が現に利用する事業に要した費用(別表に定めるものの費用を除く。)の額を超えるときは、その現に要した費用の額)からその利用する事業について障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の規定により支給される介護給付費の額を控除して得た額。また、介護給付費の対象外となる費用については、障害福祉サービス算定基準及び別表に定める額」とあるのは「施設の利用について通常要する費用(別表に定めるものの費用を除く。)につき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「障害福祉サービス算定基準」という。)により算定した費用の額(その額が現に利用する事業に要した費用(別表に定めるものの費用を除く。)の額を超えるときは、その現に要した費用の額)からその利用する事業について障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の規定により支給される介護給付費の額を控除して得た額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める額。また、介護給付費の対象外となる費用については、障害福祉サービス算定基準及び別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める額」と、同条第2項から第4項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、附則第2項(見出しを含む。)「利用負担金」とあるのは「利用料金」と、別表中「利用負担金」とあるのは「利用負担金又は利用料金」とする。
(利用料金の収受)
(委任)
(施行期日)
(三笠市特別養護老人ホーム条例の全部改正に伴う特別養護老人ホーム要介護旧措置入所者の利用負担金の特例)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第11条第1項関係)
区分利用負担金
食費介護保険法施行法第13条第5項第2号に規定する特定介護老人施設における食費の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第415号)又は介護保険法施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額(平成17年厚生労働省告示第417号)に定める額
居住費介護保険法施行法第13条第5項第2号に規定する特定介護老人施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第416号)又は介護保険法施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額(平成17年厚生労働省告示第418号)に定める額
上記に定めるもののほか、日常生活においても必要となるものに係る費用実費