○三笠市慶弔取扱規則
(平成14年12月27日規則第40号)
改正
平成24年7月9日規則第25号
(趣旨)
第1条
この規則は、三笠市民の出生、成人又は死亡の慶弔に関し、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条
この規則で「市民」とは、三笠市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者をいう。
(出生記念品の贈呈)
第3条
新しい子の誕生(以下「出生子」という。)を祝福し、出生子の健やかな成長と、明るく希望に満ちた家庭づくりに資することを目的として、出生記念品を贈呈する。
2
出生記念品は、出生子の世帯主がその出生子の出生時及び贈呈のときに市民である者に対し、贈呈する。
(成人記念品の贈呈)
第4条
大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ますことを目的として、成人記念品を贈呈する。
2
成人記念品は、毎年4月2日から翌年の4月1日までの間に年齢20歳に達する市民に対して贈呈する。
3
成人記念品は、毎年行われる成人祭において、本人に贈呈する。
(弔意の表明)
第5条
市民が死亡したとき、又は喪主若しくは施主が市民であり市内で葬儀が行われるときは、葬儀場及び火葬場に慶弔旗を供えるとともに、弔電を贈る。
2
団体葬の特殊な葬儀があるとき、又は前項の規定により難いものがあると認められるときは、市長の定めるところによる。
(記念品等の再贈呈)
第6条
第3条から第5条までに定める記念品又は弔意品を汚損、紛失等したときは、市長が特に認めた場合を除き、再贈呈しないものとする。
[
第3条
] [
第5条
]
附 則
この規則は、平成14年12月27日から施行する。
附 則(平成24年7月9日規則第25号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。