○三笠市民生委員推薦会規則
(昭和49年10月1日規則第29号)
改正
平成9年7月1日規則第12号
平成14年12月27日規則第99号
平成25年9月25日規則第20号
(趣旨)
第1条
この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、三笠市民生委員会推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(委員の定数)
第2条
推薦会の委員の定数は、6人とする。
2
推薦会の委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ1人を市長が委嘱する。
(1)
民生委員
(2)
社会福祉事業の実施に関係のある者
(3)
市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4)
教育に関係のある者
(5)
関係行政機関の職員
(6)
学識経験のある者
(幹事及び書記の配置)
第3条
推薦会に幹事及び書記各1名を置き、市の職員をこれに充てる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年7月1日規則第12号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日規則第99号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成25年9月25日規則第20号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。