(平成14年12月27日規則第37号)
(趣旨)
(用語の定義)
項目内容
(1) 市街地域三笠都市計画用途地域(農業地域を除く)をいう。
(2) 農業地域農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく地域をいう。
(3) 無人地帯市街地域及び農業地域の道路でいずれの町内会にも属さない箇所で生活路線であることを条件に道路照明灯を必要とする地域をいう。
(設置の基準)
(施設の維持管理)