○三笠市無人地帯道路照明灯設置基準規則
(平成14年12月27日規則第37号)
(趣旨)
第1条
この規則は、市内の夜間における交通安全及び市民の安全を図ることを目的とした道路照明灯の設置及び維持管理に関し、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条
この規則で規定する主な用語の意味は、次のとおりとする。
項目
内容
(1) 市街地域
三笠都市計画用途地域(農業地域を除く)をいう。
(2) 農業地域
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく地域をいう。
(3) 無人地帯
市街地域及び農業地域の道路でいずれの町内会にも属さない箇所で生活路線であることを条件に道路照明灯を必要とする地域をいう。
(設置の基準)
第3条
無人地帯としての道路照明灯の設置基準は、次のとおりとする。
(1)
人家が道路沿延長500メートルに5戸以内の農業地域
(2)
生活路線であっても直接地域住民に利益と恩恵の薄い市街地域
(3)
その他市長が特に道路照明灯を必要と認める地域
(施設の維持管理)
第4条
前条の規定により設置した道路照明灯の維持管理は市長が行う。
2
前条第1号及び第2号に定める地域において設置済みの照明灯の維持管理は町内会で行い、維持費は市が負担する。
3
前条により無人地帯として認定後、戸数の変化により無人地帯として認めがたい状態が生じた場合、維持費の負担について他町内会との均衡を図るため、市長は関係町内会と協議する。
附 則
この規則は、平成15年1月1日から施行する。