○三笠市町内会館建築補助金規則
(昭和56年5月1日規則第10号)
改正
平成元年3月25日規則第2号
平成6年4月1日規則第11号
平成14年12月27日規則第99号
平成18年9月29日規則第50号
(趣旨)
第1条
この規則は、三笠市町内会館建築補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
補助金は、地域住民の福祉の増進と地域活動の育成のため、町内会館(以下「会館」という。)を増築、一部改築及び修繕を行う町内会等に対し、補助金を交付し、その推進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第3条
この規則で規定する主な用語の意味は、次のとおりとする。
項目
内容
(1) 町内会等
公共の福祉を増進するため、自主的に地域住民の総意により結成された住民組織をいう。
(2) 増築
既存の建築物の延ベ面積を増加させることをいう。
(3) 一部改築
既存の建築物の一部を新しく建て替えることをいう。
(4) 修繕
既存の建築物の修繕及び水洗化等設備工事(簡易水洗設備を除く。)をいう。
(複数町内会等の共同建築の取扱い)
第4条
複数の町内会等で共同建築する場合は、共同会館を1単位とする。
(交付の額)
第5条
補助金の額は、次に定める額とする。
(1)
会館面積が70平方メートル以下の場合及び水洗化等設備工事の場合は、建築費総額に4分の3を乗じて得た額とし、200万円を限度とする。
(2)
会館面積が70平方メートルを超える場合は、建築費総額を次の表の左欄に定める面積によってあん分し、その区分に応じた建築費に右欄の割合を乗じて得た額の合計額とし、200万円を限度とする。
70平方メートルの面積
4分の3
70平方メートルを超える面積
2分の1
(3)
補助金の交付は、一つの会館につき1回限りとする。
2
補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(建築計画書の提出)
第6条
補助対象の町内会館を建築する町内会等は、その年度の前年10月31日までに三笠市町内会館建築計画書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(交付の申請及び決定通知)
第7条
町内会館を建築するため、その補助金の交付を受ける町内会等(以下「申請者」という。)は、その工事施工30日前までに三笠市町内会館建築補助金交付申請書(別記第2号様式)に、次に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
建築収支予算書
(2)
工事設計書及び設計図(購入の場合は購入見積書)
(3)
町内会等決議書
(4)
その他市長が必要と認める書類
2
市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、三笠市町内会館建築補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知する。
(用途変更及び処分の制限)
第8条
補助金の交付を受けた町内会館については、その用途を変更し、又は処分をしてはならない。
ただし、やむを得ない場合であって市長が必要と認めた場合は、用途を変更し、又は処分することができる。
(三笠市補助金等交付規則の規定の適用)
第9条
補助金の実績報告、補助金額の確定、補助の取消し、補助金の返還その他補助金に関し必要な事項は、三笠市補助金等交付規則(昭和47年規則第27号)の規定の例による。
附 則
1
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
2
昭和56年度に限り、第6条中「当該年度の前年10月31日」を「昭和56年6月30日」と読替えるものとする。
附 則(平成元年3月25日規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成6年4月1日規則第11号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日規則第99号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第50号)
(施行期日)
1
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
ただし、第2条及び第3条並びに別記第1号様式(「第7条」を「第6条」に改める部分を除く。)の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に改正前の三笠市町内会館建築補助金規則第7条の規定により建築計画書の提出を受けたものに対する補助金の交付については、なお従前の例による。
別記第1号様式(第6条関係)
三笠市町内会館建築計画書
別記第2号様式(第7条第1項関係)
三笠市町内会館建築補助金交付申請書
別記第3号様式(第7条第2項関係)
三笠市町内会館建築補助金交付決定通知書