○三笠市民会館職員勤務時間、休暇等規程
(昭和63年7月1日訓令第13号)
改正
平成3年4月1日訓令第9号
平成3年9月1日訓令第22号
平成5年10月1日訓令第13号
平成10年4月1日訓令第2号
平成14年12月27日訓令第26号
平成20年3月31日訓令第3号
(趣旨)
第1条
この規程は、三笠市職員の勤務時間、休暇等条例(昭和26年条例第98号)の規定に基づき、三笠市民会館に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休暇等に関し、必要な事項を定める。
(勤務時間及び休憩時間)
第2条
職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2
職員の休憩時間は、午後0時15分から午後1時までとする。
(休日及び勤務を要しない日)
第3条
職員の休日及び勤務を要しない日は、次のとおりとする。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月30日から翌年の1月4日まで(
ただし、前各号に定める日を除く。)
2
前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、休日及び勤務を要しない日を変更することができる。
(勤務条件の変更)
第4条
市長は、勤務上必要がある場合は、職員の勤務時間、休暇時間を変更し、又は勤務時間外に勤務を命令することができる。
附 則
この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。
附 則(平成3年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月1日訓令第22号)
この訓令は、平成3年9月1日から施行する。
附 則(平成5年10月1日訓令第13号)
1
この訓令は、平成5年10月1日から施行する。
2
次に掲げる規程は、この訓令施行の日から廃止する。
三笠市清掃事業の指導に従事する職員の勤務時間に関する規程(昭和47年訓令第22号)
三笠市役所庁舎に勤務する用務員の勤務時間等に関する規程(昭和43年訓令第30号)
附 則(平成10年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日訓令第26号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。