○三笠市営バス設置条例施行規則
(平成17年9月30日規則第23号)
改正
平成18年3月31日規則第9号
平成19年3月30日規則第20号
平成20年3月31日規則第3号
平成21年3月27日規則第4号
平成26年9月30日規則第22号
令和5年8月1日規則第24号
(趣旨)
第1条
この規則は、三笠市営バス設置条例(平成17年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
[
三笠市営バス設置条例(平成17年条例第25号。以下「条例」という。)
]
(市営バスの停留所)
第2条
条例第4条に規定する停留所の場所は、別表のとおりとする。
[
条例第4条
] [
別表
]
(標識及び運行時刻)
第3条
市長は、運行路線の各停留所に標識を設置し、条例第5条の規定により定めた市営バスの運行時刻を表示する。
[
条例第5条
]
2
前項の規定は、条例第6条の規定により市営バスの運行区間及び運行時刻を変更し、又は運行を中止する場合に準用する。
[
条例第6条
]
(定期乗車券等の交付場所)
第4条
条例第13条第2項に規定する定期乗車券及び回数乗車券の交付は、三笠市役所において行う。
市長が必要と認める場合には、その他の場所においても行うことができる。
[
条例第13条第2項
]
(定期乗車券の交付申請)
第5条
条例第13条の規定により定期乗車料金を納入し定期乗車券の交付を受けようとする者は、市長に対し、三笠市定期乗車券交付申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。
既に定期乗車券の交付を受けている者が定期乗車券の使用を継続しようとする場合にあっては、使用中の定期乗車券を併せて提出しなければならない。
[
条例第13条
]
2
前項の場合において、通学定期乗車券の交付を受けようとする者にあっては、通学先の代表者が発行する身分証明書等を提示しなければならない。
(定期乗車券の交付)
第6条
定期乗車券は、使用開始の7日前から交付することができる。
2
通勤定期乗車券は、利用者が通勤等をするために必要と認められる路線について交付する。
3
通学定期乗車券は、利用者が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校(幼稚園、小学校及び中学校を除く。)及びその他市長が認める学校等に通学をするために必要と認められる路線について交付する。
(定期乗車券等の様式)
第7条
条例第13条第2項の規定により交付する定期乗車券は、通勤定期乗車券及び通学定期乗車券(別記第2号様式)とする。
[
条例第13条第2項
]
2
条例第13条第2項の規定により交付する回数乗車券は100円回数乗車券及び200円回数乗車券(別記第3号様式)とする。
[
条例第13条第2項
]
(身体障害者手帳の交付を受けている者等の介護人等)
第8条
条例第12条に規定する介護人及び付添人(以下「介護人等」という。)は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者又は都道府県知事(政令指定都市にあっては、市長)の発行する知的障害者の療育手帳の交付を受けている者(以下「身体障害者手帳交付者等」という。)と同一の運行区間を乗車しなければならない。
[
条例第12条
]
2
介護人等が定期乗車券の交付を受けようとするときは、第5条に規定する申請を身体障害者手帳交付者等と同時に行わなければならず、その使用期間は身体障害者手帳交付者等と同一の期間とする。
[
第5条
]
(定期乗車券等の種類又は路線の変更)
第9条
利用者がその所持する定期乗車券の種類又は利用する運行路線を変更しようとするときは、市長に対し、三笠市定期乗車券変更申請書(別記第4号様式)をその変更を必要とする理由を証明する書面を添えて提出しなければならない。
2
市長は前項の申請により定期乗車券の種類を変更する場合には、次の算式により算出された金額(10円未満の端数が生じたときは、端数は切り捨てる。)の納入を求め、又は還付する。
(A×D÷C)-(B×D÷C)
この式において、A,B、C及びDは、それぞれ次に定めるものとする。
A 利用者が所持する定期乗車券の券面記載の料金額
B 新たな定期乗車券の券面記載の料金額
C 有効期間(日数)
D 残使用期間(日数)
3
市長は、第1項の申請により利用者が所持する定期乗車券の運行路線を変更する場合には、新たな定期乗車券を交付する。
(定期乗車券の書き換え)
第10条
利用者は、その所持する定期乗車券の券面記載事項が不明となった場合には、市長に対し、定期乗車券の書き換えを請求することができる。
(定期乗車券の再交付)
第11条
利用者の紛失した定期乗車券は、再交付しない。
ただし、天災その他やむを得ない理由による場合であって、その紛失を証明する書面を提出し、市長がこれを認めたときは、利用者の請求により紛失した定期乗車券と同一の効力を有する定期乗車券を再交付する。
(再交付後の還付)
第12条
利用者が定期乗車券を紛失し、再度第5条の規定により定期乗車券の交付(前条ただし書きの規定に基づく再交付を除く。)を受けた後に紛失した定期乗車券を発見した場合には、市長に対し、再交付を受けた定期乗車券及び発見された定期乗車券を提示し、発見された定期乗車券について還付を請求することができる。
[
第5条
]
2
市長は、前条の規定により還付を行う場合には、次の算式により算出された金額を還付する。
A×C÷B
この式において、A、B及びCは、それぞれ次に定めるものとする。
A 券面記載の料金額
B 有効期間(日数)
C 請求の日における残使用期間(日数)
(運行中止の場合の取り扱い)
第13条
条例第6条の規定により市営バスが運行を中止したときは、次の取り扱いをする。
[
条例第6条
]
(1)
運行を途中で中止した市営バスに乗車している者については、無料とする。
(2)
運行中止期間内において有効な定期乗車券を所持する者については、次のとおりとする。
ア
未使用の定期乗車券を所持する者は、既に納入した定期乗車料金の還付又は使用期間の延長を行う。
イ
使用中の定期乗車券を所持する者については、残りの使用期間の全部について還付の請求があった場合には、次の算式により算出された金額を還付する。
A×C÷B
この式において、A、B及びCは、それぞれ次に定めるものとする。
A 券面記載の料金額
B 有効期間(日数)
残使用日数(運行中止の初日における残適用日数を限度とする。)
附 則
(施行期日)
第1条
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
ただし、第2条第2号の規定は、三笠市営バス設置条例の一部の施行期日を定める規則(平成17年規則第37号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成17年12月1日)
(施行のために必要な準備)
第2条
前条の規定にかかわらず、定期乗車券及び回数乗車券の交付に必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成18年3月31日規則第9号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第3号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第4号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第22号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附 則(令和5年8月1日規則第24号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
路線名
停留所名
住所
幌内線
三笠小学校
三笠市本郷町485番地1先
市立病院
三笠市宮本町489番地先
榊町団地
三笠市榊町461番地75先
ふれあい健康センター前
三笠市高美町444番地先
農協前
三笠市幸町102番地1先
市民会館
三笠市幸町13番地先
多賀町
三笠市多賀町11番地先
クロフォード公園
三笠市本町241番地先
本町
三笠市本町273番地先
初音町入口
三笠市幌内住吉町258番地先
住吉1番地
三笠市幌内住吉町4番地先
住吉町
三笠市幌内住吉町3番地先
三笠幌内郵便局前
三笠市幌内北星町14番地先
北星町
三笠市幌内北星町29番地先
幌内市民センター前
三笠市幌内金谷町31番地先
幌内3丁目
三笠市幌内町3丁目50番地先
鉄道記念館
三笠市幌内町2丁目108番地先
幌内1丁目
三笠市幌内町1丁目185番地先
別記第1号様式(第2条関係)
三笠市定期乗車券交付申請書
別記第2号様式(第7条第1項関係)
別記第3号様式(第7条第2項関係)
別記第4号様式(第9条第1項関係)
三笠市定期乗車券変更申請書