(平成14年8月5日訓令第18号)
改正
平成19年3月30日訓令第18号
平成21年9月30日訓令第12号
平成26年6月30日訓令第5号
令和元年9月30日訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 セキュリティ組織(第3条-第7条)
第3章 入退室管理(第8条-第10条)
第4章 アクセス管理(第11条-第16条)
第5章 本人確認情報管理(第17条-第23条)
第6章 情報資産管理(第24条-第30条)
第7章 委託管理(第31条-第34条)
附則

(趣旨)
(用語の定義)
項目内容
(1) 照合情報認証静脈等の情報に不可逆演算を施して登録された情報(以下「照合情報」という。)と認証時に読み取られる情報を照合することにより認証する方法をいう。
(2) 照合ID操作者を識別するためのIDをいう。
(3) 操作者ID操作権限を識別するためのIDをいう。
(4) サーバコミュニケーションサーバ(CS)をいう。
(5) 統合端末住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の業務を行うためにコミュニケーションサーバに接続する端末機をいう。
(6) 情報資産住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。
(7) 磁気ディスク可搬性のある記録媒体(DVD-RW、USB メモリ、MO 等)及び電子計算機に搭載される磁気ディスクをいう。
(8) マイナンバー行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条に定める個人番号をいう。
(9) マイナンバーカード行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条に定める個人番号カードをいう。
(セキュリティ統括責任者等)
セキュリティ副統括責任者職務
(1) 電算担当部長システム管理者の指揮監督に関すること。
(2) 住基ネット担当部長セキュリティ責任者の指揮監督に関すること。
(システム管理者)
(セキュリティ責任者)
(セキュリティ会議)
(関係所管に対する指示等)
(入退室管理を行う室)
 セキュリティ区分
レベル2住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室、サーバ、ネットワーク機器の設置室
レベル1統合端末の設置室
 セキュリティ区分入退室管理の方法
レベル2入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。
レベル1入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。
(入退室管理者)
(指示)
(アクセス管理を行う機器)
(アクセス管理責任者)
(照合ID及び操作者用ID)
(操作者の責務)
(操作履歴の記録)
(オペレーティングシステムの管理)
(本人確認情報の管理)
(本人確認情報管理責任者)
(基本方針)
(本人確認情報の安全管理)
(施設等の管理)
(オペレーション管理)
(意識の啓発及び教育)
(情報資産の管理)
(情報資産管理責任者)
(ソフトウェアの適正な管理)
(ハードウェアの適正な管理)
(ネットワークの適正な管理)
(情報資産管理簿等の適正な管理)
(施設の適正な管理)
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
(外部委託の承認)
(委託契約書への記載事項)
(受託者の管理状況の調査)