(平成16年9月30日条例第32号)
三笠市は、明治の時代から、日本の近代化に大きく貢献した石炭産業と農業により発展したまちである。その後、エネルギー革命による炭鉱の閉山と、これに伴う人口の流出等により、まちの経済は後退を余儀なくされたが、先人が築いた特色のある文化と芸術は、熱意のある市民の手で、今日まで大事に受け継がれ育てられている。
急激に変化する社会の中にあって私たち市民は、郷土の文化と芸術をもう一度見つめ直し、その継承を図り、新たな文化と芸術を育み、そして生活の中に喜びや感動を共有できる、心豊かな社会を創り出していく必要がある。
文化と芸術がもたらす恵沢をすべての市民が享受できる環境を創るため、ここに文化と芸術の振興についての考え方を明らかにするとともに、三笠市の水清く緑あふれる豊かな自然と風土に根付いた独自の文化と芸術を創り、守り、育てていくことを決意し、この条例を制定する。
(目的)
(基本理念)
(市の責務)
(財政上の措置)
(基本方針)
(民間団体等に対する援助)
(審議会の設置)
(審議会の任務)
(委員の定数等)
(委員の任期等)
(会長及び副会長の互選等)
(会議の招集)
(会議の定足数)
(会長への委任)
(審議会の事務局)
(施行期日)
(三笠市非常勤特別職職員報酬等条例の一部改正)
 
市民文化芸術審議会会長〃   3,400円
委員〃   2,900円