○三笠市民文化芸術振興条例
(平成16年9月30日条例第32号)
三笠市は、明治の時代から、日本の近代化に大きく貢献した石炭産業と農業により発展したまちである。その後、エネルギー革命による炭鉱の閉山と、これに伴う人口の流出等により、まちの経済は後退を余儀なくされたが、先人が築いた特色のある文化と芸術は、熱意のある市民の手で、今日まで大事に受け継がれ育てられている。
急激に変化する社会の中にあって私たち市民は、郷土の文化と芸術をもう一度見つめ直し、その継承を図り、新たな文化と芸術を育み、そして生活の中に喜びや感動を共有できる、心豊かな社会を創り出していく必要がある。
文化と芸術がもたらす恵沢をすべての市民が享受できる環境を創るため、ここに文化と芸術の振興についての考え方を明らかにするとともに、三笠市の水清く緑あふれる豊かな自然と風土に根付いた独自の文化と芸術を創り、守り、育てていくことを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条
この条例は、三笠市(以下「市」という。)における文化芸術の振興について、基本理念を定め、並びに市の責務を明らかにするとともに、文化芸術の振興に関する施策(以下「文化芸術振興施策」という。)の基本となる事項を定めることにより、文化芸術振興施策の総合的な推進を図り、もって心豊かな市民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条
文化芸術の振興に当たっては、文化芸術に関する活動(以下「文化芸術活動」という。)を行う者(文化芸術活動を行う団体を含む。)の自主性及び創造性が尊重されるとともに、その地位の向上が図られ、その能力が十分に発揮されるよう考慮されなければならない。
2
文化芸術の振興に当たっては、文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれながらの権利であることから、市民が等しく文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができるような環境の整備が図られなければならない。
3
文化芸術の振興に当たっては、市の歴史、風土等を反映した特色ある文化芸術をはじめとする多様な文化芸術の保護、発展、創造が図られなければならない。
4
文化芸術の振興に当たっては、優れた文化芸術活動が文化芸術の発展に重要な役割を果たすことから、市における文化芸術活動の水準の一層の向上が図られなければならない。
(市の責務)
第3条
市は、前条の基本理念にのっとり、市の特性に応じた文化芸術振興施策を策定するとともに、これを総合的、効果的に推進する責務を有する。
2
市は、文化芸術振興施策に広く市民の意見を反映させるよう努めるものとする。
3
市は、市が実施する施策について、文化芸術の振興を図るよう努めるとともに、国、道又はその他団体が行う施策については、文化芸術の視点を取り入れるよう要請等に努めるものとする。
4
市は、市民が文化芸術を創造し、享受できるようにするとともに、文化芸術が将来にわたって発展するよう、市民の文化芸術に対する関心及び理解が深まるよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第4条
市は、文化芸術振興施策を推進するため必要な財政上の措置を講じるよう努めるものとする。
(基本方針)
第5条
市は、文化芸術振興施策の総合的な推進を図るため、文化芸術の振興に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2
基本方針は、次の事項について定めるものとする。
(1)
文化芸術に対する市民の意識の高揚に関すること。
(2)
地域の歴史的文化遺産の保存及び活用に関すること。
(3)
芸術鑑賞等広く文化芸術に接する機会の拡充に関すること。
(4)
文化芸術を担う人材の育成に関すること。
(5)
文化芸術に係る交流の促進に関すること。
(6)
文化芸術に係る環境の整備及び充実に関すること。
(7)
文化芸術性に配慮したまちづくりの推進に関すること。
(8)
高齢者、障害者の文化芸術活動の支援に関すること。
(9)
青少年の文化芸術活動の支援に関すること。
(10)
学校教育における文化芸術活動の支援に関すること。
(11)
前各号に定めるもののほか、文化芸術の振興に関する重要事項
3
市長は、基本方針を定めるときは、第7条に規定する三笠市民文化芸術審議会に諮問しなければならない。
[
第7条
]
4
基本方針を定めたときは、これを公表しなければならない。
5
前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(民間団体等に対する援助)
第6条
市は、民間団体等が行う文化芸術活動を促進するため、民間団体等に対して必要な助言、助成その他の援助を行うよう努めるものとする。
(審議会の設置)
第7条
市における文化芸術の振興を図るため、市長の附属機関として、三笠市民文化芸術審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の任務)
第8条
審議会は、この条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、市長の諮問に応じ、文化芸術の振興に関する重要事項を調査審議する。
2
審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。
(委員の定数等)
第9条
委員の定数は10人以内とする。
2
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3
委員及び臨時委員は、学識経験を有するもののうちから、市長が委嘱する。
(委員の任期等)
第10条
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
臨時委員の任期は、前項の規定にかかわらず、その特別な事項に関する調査審議が終了したときまでとする。
(会長及び副会長の互選等)
第11条
審議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2
会長は、審議会を代表し、審議会の議長となり、会務を処理する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第12条
審議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
(会議の定足数)
第13条
審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2
会議の議事は、出席した委員の過半数で決定し、可否同数のときは、会長が決定する。
(会長への委任)
第14条
この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(審議会の事務局)
第15条
審議会の事務局は、文化芸術振興担当課に置く。
附 則
(施行期日)
第1条
この条例は、平成16年11月3日から施行する。
(三笠市非常勤特別職職員報酬等条例の一部改正)
第2条
三笠市非常勤特別職職員報酬等条例(昭和31年条例第24号)の一部を次のように改正する。
別表附属機関の部都市計画審議会の項の次に次のように加える。
市民文化芸術審議会
会長
〃 3,400円
委員
〃 2,900円